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○札幌市営企業調査審議会条例
昭和40年12月15日条例第32号
札幌市営企業調査審議会条例
題名改正〔昭和57年条例8号〕
(設置)
第1条 本市の公営企業(以下「公営企業」という。)に関する諸施策の運営に資するため、札幌市営企業調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、公営企業に関し、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項につき調査審議する。
(1) 運営管理の方針に関すること
(2) 財政に関すること
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して市長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会所属の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和57年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例施行の際、現に札幌市営企業等調査審議会の委員の職にある者は、この条例の施行の日において札幌市営企業調査審議会の委員とみなす。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従前の例による。
(1) 札幌市青少年問題協議会
(2) 札幌市営企業調査審議会
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会
(4) 札幌市奨学審議委員会
(5) 札幌市教科用図書選定審議会
3、4 省略



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