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○札幌市老人・身体障害者福祉施設条例
昭和40年10月14日条例第30号
札幌市老人・身体障害者福祉施設条例
題名改正〔平成5年条例40号〕
(設置)
第1条 本市は、老人及び身体障害者に対する福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、次に掲げる施設を設置する。

名称

位置

札幌市中央老人福祉センター

札幌市中央区大通西19丁目

札幌市北老人福祉センター

札幌市北区北39条西5丁目

札幌市東老人福祉センター

札幌市東区北41条東14丁目

札幌市白石老人福祉センター

札幌市白石区栄通6丁目

札幌市厚別老人福祉センター

札幌市厚別区厚別中央1条7丁目

札幌市豊平老人福祉センター

札幌市豊平区中の島2条3丁目

札幌市清田老人福祉センター

札幌市清田区清田3条3丁目

札幌市南老人福祉センター

札幌市南区石山

札幌市西老人福祉センター

札幌市西区二十四軒4条3丁目

札幌市手稲老人福祉センター

札幌市手稲区曙2条1丁目

札幌市身体障害者福祉センター

札幌市西区二十四軒2条6丁目

札幌市視聴覚障がい者情報センター

札幌市中央区大通西19丁目

一部改正〔令和元年条例52号〕
(事業)
第2条 札幌市中央老人福祉センター、札幌市北老人福祉センター、札幌市東老人福祉センター、札幌市白石老人福祉センター、札幌市厚別老人福祉センター、札幌市豊平老人福祉センター、札幌市清田老人福祉センター、札幌市南老人福祉センター、札幌市西老人福祉センター及び札幌市手稲老人福祉センター(以下「札幌市老人福祉センター」という。)は、老人に係る前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人に対する生活相談、健康相談、機能回復訓練及びレクリエーションの実施
(2) 職能訓練及び就職の指導
(3) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者(日常生活を営むのに支障がある65歳未満の者であつて市長が特に必要があると認めるものを含む。)若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項の居宅要介護者(同法の規定による通所介護(以下「通所介護」という。)に係る者に限る。)若しくは同法第115条の45第1項第1号の居宅要支援被保険者等(同法の規定による第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)の例により市長が定める基準によつて実施する事業に限る。以下「第一号通所事業」という。)に係る者に限る。)又はこれらの者を現に養護する者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与する事業(以下「老人デイサービス事業」という。)(札幌市中央老人福祉センター、札幌市東老人福祉センター、札幌市厚別老人福祉センター、札幌市豊平老人福祉センター、札幌市南老人福祉センター及び札幌市西老人福祉センターに限る。)
(4) 浴室その他の施設を老人の使用に供すること。
(5) その他老人の福祉増進に必要と認められる事業
2 札幌市身体障害者福祉センターは、身体障害者に係る前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談、健康相談、結婚相談、就職相談等の実施
(2) 社会適応訓練及び機能回復訓練の実施
(3) 体育、レクリエーション及び各種講習会等の実施
(4) 身体障害者関係の団体及びボランティアの育成
(5) 体育館、会議室その他の施設を身体障害者の使用に供すること。
(6) その他身体障害者の福祉の増進に必要と認められる事業
3 札幌市視聴覚障がい者情報センターは、視覚障害者及び聴覚障害者に係る前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 点字図書及び録音図書の閲覧及び貸出し
(2) 点訳、製本、朗読、拡大写本等のボランティア活動の指導育成
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を有する視覚障害者に対する技術等の指導
(4) 視覚障害者に対する生活相談、健康相談等の実施
(5) 中途失明者社会適応訓練の実施
(6) 聴覚障害者用字幕(手話)入りビデオカセットの製作及び貸出し
(7) 聴覚障害者に対するコミュニケーション支援の実施
(8) その他視覚障害者及び聴覚障害者の福祉増進に必要と認められる事業
一部改正〔平成27年条例8号・29年8号・令和元年52号〕
(開館時間及び休館日)
第2条の2 札幌市老人福祉センター、札幌市身体障害者福祉センター及び札幌市視聴覚障がい者情報センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第10条第1項の規定により同項の指定管理者に札幌市老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

名称

開館時間

休館日

札幌市老人福祉センター

午前9時から午後5時まで

(1) 毎月の第1土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

札幌市身体障害者福祉センター

午前8時45分から午後9時まで(日曜日及び祝日法に規定する休日は、午前9時から午後6時まで)

(1) 毎月の第2水曜日及び第4水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

札幌市視聴覚障がい者情報センター

午前8時45分から午後9時まで(土曜日は午前9時から午後9時まで、日曜日及び祝日法に規定する休日は午前9時から午後6時まで)

(1) 毎月の第2火曜日及び第4火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
一部改正〔令和元年条例52号〕
(利用の資格)
第2条の3 福祉センターを利用できる者は、次の各号に掲げる福祉センターごとに、当該各号に定める者とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(1) 札幌市老人福祉センター 市内に居住する者で、通所可能な60歳以上のもの
(2) 札幌市身体障害者福祉センター 市内に居住する者で、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの
(3) 札幌市視聴覚障がい者情報センター 市内に居住する者で、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者及び聴覚障害者
一部改正〔令和元年条例52号〕
(使用の承認)
第3条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第3条の2 札幌市老人福祉センターで通所介護又は第一号通所事業のサービスの提供を受ける者及び浴室を使用する者(通所介護又は第一号通所事業のサービスの提供を受けるに当たり浴室を使用する者を除く。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 通所介護の提供を受ける者 次に掲げる額の合計額
ア 通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
(2) 第一号通所事業のサービスの提供を受ける者 次に掲げる額の合計額
ア 第一号通所事業のサービスに要する費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める費用を除く。)の額を勘案して、旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で市長が別に定める額(その額が現に第一号通所事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に第一号通所事業のサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
(3) 浴室を使用する者(通所介護又は第一号通所事業のサービスの提供を受けるに当たり浴室を使用する者を除く。) 使用1回につき200円
一部改正〔平成29年条例8号・令和元年52号〕
(使用料の還付)
第3条の3 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉センターを使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第5条 使用者は、福祉センターの使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他福祉センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、福祉センターの使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第7条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は福祉センターに入館している者に福祉センターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他福祉センターの管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔令和元年条例52号〕
(原状回復)
第8条 福祉センターを使用した者は、福祉センターの使用を終了したとき、又は第7条の規定により福祉センターの使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 福祉センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
一部改正〔令和元年条例52号〕
(賠償)
第9条 福祉センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔令和元年条例52号〕
(管理の代行等)
第10条 市長は、札幌市老人福祉センター又は札幌市身体障害者福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にそれぞれの施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に札幌市老人福祉センター(老人デイサービス事業を行うものに限る。)又は札幌市身体障害者福祉センターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行つている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に札幌市老人福祉センター又は札幌市身体障害者福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) 札幌市老人福祉センター
ア 施設の維持及び管理(市長が別に定めるものを除く。)
イ 第2条第1項各号に掲げる事業の計画及び実施
ウ 使用承認等に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
(2) 札幌市身体障害者福祉センター
ア 施設の維持及び管理
イ 第2条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施
ウ 使用承認等に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に札幌市老人福祉センター又は札幌市身体障害者福祉センターの管理を行わせる場合における第2条の2から第3条まで、第5条から第7条の2まで及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔令和元年条例52号〕
(利用料金の収受等)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に札幌市老人福祉センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に札幌市老人福祉センターの利用(通所介護、第一号通所事業のサービス及び浴室に係るものに限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第3条の2第1項の規定にかかわらず、通所介護又は第一号通所事業のサービスの提供を受ける者及び浴室を使用する者(通所介護又は第一号通所事業のサービスの提供を受けるに当たり浴室を使用する者を除く。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、第3条の2第2項の規定による使用料の額と同額とする。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成29年条例8号・令和元年52号〕
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和40年10月15日)
2 札幌市老人福祉施設条例(昭和38年条例第28号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書 省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和49年条例第51号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第8号で昭和50年3月10日から施行)
附 則(昭和53年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第41号で昭和53年8月1日から施行)
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和56年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第2号で昭和57年1月18日から施行)
附 則(昭和57年条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第74号で昭和58年1月4日から施行)
附 則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に札幌市児童福祉審議会に対して行われている諮問その他の行為については、この条例の施行の日以後においては、札幌市地方社会福祉審議会に対して行われている諮問その他の行為とみなす。
3 省略
附 則(昭和61年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第56号で昭和61年11月1日から施行)
附 則(昭和63年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年規則第11号で昭和63年4月6日から施行)
附 則(平成元年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第41号で平成元年6月1日から施行)
附 則(平成3年条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第22号で平成3年4月18日から施行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第56号で平成4年4月9日から施行)
附 則(平成5年条例第40号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第1号で平成6年1月10日から施行)
附 則(平成6年条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第32号で平成6年4月14日から施行)
附 則(平成7年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第29号で平成7年4月21日から施行)
附 則(平成11年条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年規則第22号で平成11年4月22日から施行)
附 則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成17年規則第38号で平成17年5月20日から施行)
(準備行為)
2 使用承認等の手続その他札幌市視聴覚障がい者情報センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 札幌市社会福祉総合センター条例(平成元年条例第18号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成17年条例第36号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 第2条の規定による改正後の札幌市老人・身体障害者福祉施設条例第3条の2第2項の規定は、施行日以後における通所介護に係る使用料の額について適用し、施行日前における通所介護に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第76号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第10条第1項の規定による札幌市屯田西老人デイサービスセンター及び札幌市老人・身体障害者福祉施設条例第2条第2項に規定する札幌市老人福祉センター(同条第1項第1号に規定する老人デイサービス事業を行うものに限る。)の管理の委託をしている場合において、それぞれ当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第10条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成18年条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市老人・身体障害者福祉施設条例の一部を改正する条例(平成17年条例第76号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に札幌市身体障害者福祉センターに係る改正後の第10条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第49号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第8号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成29年条例第8号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護については、札幌市老人ホーム条例第1条の2第2項第4号及び第1条の3第2項第2号の規定並びに札幌市老人・身体障害者福祉施設条例第2条第1項第1号、第3条の2第1項、同条第2項第1号ア、同項第2号並びに第11条第1項及び第2項の規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。
附 則(令和元年条例第52号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 札幌市老人休養ホーム条例(昭和48年条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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