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○札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和40年7月11日条例第20号
〔注〕平成30年12月から改正経過を注記した。
札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第1条の2―第9条)
第3章 罰則(第10条・第11条)
第4章 委任(第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理
(周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定)
第1条の2 法第20条第2項の規定により法第3条第1項の規定に基づく駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域(以下「商業地域」という。)若しくは同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に接続する区域内で、市長が指定する区域とする。
2 法第20条第2項の規定により周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって、自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、自動車交通の地区的ふくそうが予想される地区で市長が指定する区域とする。
3 市長は、前2項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(駐車施設の附置)
第2条 次の表のアの項に掲げる地区又は地域内において、同表のイの項に掲げる面積が同表のウの項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち同表のエの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のオの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(当該建築物の延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表のカの項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。)以上の台数の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、その性質上又は用途上自動車の駐車需要を発生させる程度が少ないと市長が特に認めた建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

駐車場整備地区

商業地域又は近隣商業地域

周辺地区又は自動車ふくそう地区

特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積と、非特定用途(特定用途以外の用途をいう。以下同じ。)に供する部分の床面積に3分の2を乗じて得た面積との合計の面積

特定用途に供する部分の床面積と、非特定用途に供する部分の床面積に4分の3を乗じて得た面積との合計の面積

特定用途に供する部分の床面積

2,000平方メートル

1,500平方メートル

2,000平方メートル

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所の用途を除く。)に供する部分

非特定用途に供する部分

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所の用途を除く。)に供する部分

非特定用途に供する部分

特定用途に供する部分

300平方メートル

500平方メートル

600平方メートル

200平方メートル

250平方メートル

400平方メートル

250平方メートル

1-(2,000平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))/(6,000平方メートル×イの項に掲げる面積-2,000平方メートル×建築物の延べ面積)

1-(1,500平方メートル×(6,000平方メートル-建築物の延べ面積))/(6,000平方メートル×イの項に掲げる面積-1,500平方メートル×建築物の延べ面積)

1-(6,000平方メートル-建築物の延べ面積)/(2×建築物の延べ面積)

備考

1 イの項に掲げる特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分並びにエの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

2 イの項に掲げる特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床面積並びにエの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分の床面積の算定に当たっては、当該建築物の機械室その他の共用部分の床面積をそれぞれの用途に供する部分(機械室その他の共用部分を除く。以下この表において同じ。)の床面積の割合に応じて案分し、当該案分した面積をそれぞれの用途に供する部分の床面積に加算するものとする。

2 事務所の用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える建築物については、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該事務所の用途に供する部分の床面積とみなして、前項の規定を適用する。
3 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の床面積の合計が増加することとなるもののために法第20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「用途変更」という。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数から当該増築又は用途変更前の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(当該増築又は用途変更をしようとする建築物に現に附置されている駐車施設の駐車台数が当該増築又は用途変更前の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を超えている場合には、当該減じて得た台数からその超える駐車台数を減じて得た台数)以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区内において、次の表のアの項に掲げる面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち同表のイの項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表のウの項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。)以上の台数の荷さばきのための自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

特定用途に供する部分の床面積

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所の用途を除く。)に供する部分

6,000平方メートル

8,000平方メートル

7,000平方メートル

備考

1 アの項に掲げる特定用途に供する部分及びイの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含むものとする。

2 アの項に掲げる特定用途に供する部分の床面積及びイの項に掲げるそれぞれの用途に供する各部分の床面積の算定に当たっては、当該建築物の機械室その他の共用部分の床面積をそれぞれの用途に供する部分(機械室その他の共用部分を除く。以下この表において同じ。)の床面積の割合に応じて案分し、当該案分した面積をそれぞれの用途に供する部分の床面積に加算するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により駐車施設を附置する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
3 建築物を増築しようとする者又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数から当該増築又は用途変更前の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(当該増築又は用途変更をしようとする建築物に現に附置されている駐車施設のうち荷さばきの用に供するものとして市長が認めた部分の駐車台数が当該増築又は用途変更前の建築物を新築するものとした場合において前2項の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を超えている場合には、当該減じて得た台数からその超える駐車台数を減じて得た台数)以上の荷さばきのための自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設を当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(自動車の台数に関する取扱い)
第3条の2 前条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数は、第2条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。ただし、当該駐車台数が1台の場合は、この限りでない。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(建築物の敷地が2以上の区域にわたる場合の駐車施設の附置)
第4条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の区域、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区の区域又はこれら以外の区域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する区域内に当該建築物があるものとみなして、第2条及び第3条の規定を適用する。
(第2条の規定により附置する駐車施設の規模等)
第5条 第2条の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、車いす利用者のための駐車施設として、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければならない。ただし、増築又は用途変更に係る建築物で、当該増築又は用途変更の際現にこの項に規定する規模の車いす利用者のための自動車の駐車の用に供する部分が設けられているものについては、新たに車いす利用者のための駐車施設を設けることを要しない。
3 前2項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができると市長が認めるものその他市長が特に認めた駐車施設については、適用しない。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(第3条の規定により附置する駐車施設の規模等)
第5条の2 第3条の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅3メートル以上、奥行き7.7メートル以上、有効高さ3メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数(以下「最小規模の駐車台数」という。)に0.5を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上とすることができる。
3 第3条の規定により附置しなければならない駐車施設の自動車の駐車の用に供する部分は、前条第2項の規定により同項で定める規模とする自動車の駐車の用に供する部分以外の部分に設けなければならない。
(届出)
第5条の3 第2条又は第3条の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該建築物及び駐車施設の位置、規模、構造等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(駐車施設の附置の特例)
第6条 第2条の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造若しくは敷地の状態により市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化、良好な景観の形成若しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね350メートル以内の場所に第5条に規定する規模を有する駐車施設を設置するときは、当該駐車施設は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置されたものとみなす。
2 第3条の規定にかかわらず、同条の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が、建築物又は建築物の敷地外に他の者と共同で荷さばきを行うための駐車施設を計画的に整備し、活用することその他の同条の規定により建築物又は建築物の敷地内に附置すべき最小規模の駐車施設を整備しないことについて代替措置を講ずるときは、当該代替措置に応じ、同条の規定により附置しなければならない駐車施設を附置せず、又は最小規模の駐車台数に満たない規模の駐車施設を附置することができる。
3 第2条の規定により駐車施設を附置すべき者が、第1項の規定により建築物又は建築物の敷地内に附置されたものとみなされることとなる駐車施設を設置しようとする場合又は第3条の規定により駐車施設を附置すべき者が、前項の代替措置を講じようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(公共交通機関利用促進措置等による駐車施設の規模の特例)
第6条の2 第2条の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が、公共交通機関の利用の促進に資する措置その他市長が別に定める措置(以下この条において「公共交通機関利用促進措置等」という。)を講じる場合であって、当該建築物及び当該敷地(前条第1項の規定により当該建築物又は当該敷地内に附置されたものとみなされる駐車施設を設置し、又は設置しようとしている場合は、当該建築物及び当該敷地並びに当該駐車施設)の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせるおそれがないと市長が認めるときは、当該公共交通機関利用促進措置等に応じ、規則で定めるところにより、第2条の規定により附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を減ずることができる。
2 第2条の規定により建築物又は建築物の敷地内に駐車施設を附置すべき者が、前項の規定の適用を受けようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 前項の規定による承認を受けた者は、公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を取りやめようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による承認を受けた者は、規則で定めるところにより、公共交通機関利用促進措置等の実施状況について、市長に報告しなければならない。
5 市長は、第2項の規定による承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 公共交通機関利用促進措置等の全部又は一部を行わないとき。
(2) 第2項後段の規定に違反したとき。
(3) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6 第3項の規定による届出をし、又は前項の規定により承認を取り消された者は、第1項の規定により減じた駐車台数(当該届出又は当該承認の取消しに係る建築物又は建築物の敷地内に現に附置されている駐車施設の駐車台数が当該届出をし、又は当該承認を取り消される前において第2条及び同項の規定により当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない最小規模の駐車施設の駐車台数を超えている場合には、同項の規定により減じた駐車台数からその超えている駐車台数を減じて得た駐車台数)以上の自動車を駐車させることができる規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に新たに附置しなければならない。
7 前項の規定により附置しなければならない駐車施設については、第5条第1項及び第3項、第5条の3並びに前条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第5条第3項中「前2項」とあるのは「第6条の2第7項において準用する第1項」と、前条第3項中「第1項」とあるのは「次条第7項において準用する第1項」と、「場合又は第3条の規定により駐車施設を附置すべき者が、前項の代替措置を講じようとする場合は」とあるのは「場合は」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年条例52号〕
(適用の除外)
第6条の3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、又は増築しようとする者については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。
2 新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された地区又は地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手しようとする者に対する駐車施設の附置義務については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(駐車施設の管理)
第7条 第2条、第3条、第6条又は第6条の2の規定により附置し、又は設置した駐車施設(第6条第2項に規定する代替措置として整備されたものを含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその附置又は設置の目的に適合するように管理しなければならない。
一部改正〔平成30年条例52号〕
(立入検査等)
第8条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、その規模等に関して検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第9条 市長は、第2条、第3条、第5条第1項(第6条の2第7項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第5条の2、第6条の2第6項又は第7条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、書面により行うものとする。
一部改正〔平成30年条例52号〕
第3章 罰則
(罰則)
第10条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第6条第3項(第6条の2第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して承認を受けた事項を変更した者は、10万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成30年条例52号〕
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第4章 委任
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和40年8月18日)
2・3 省略
附 則(昭和44年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から適用する。(昭和44年6月15日)
附 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第3条及び第5条の2の規定は、平成5年10月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事(以下「建築物の新築等の工事」という。)に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手する者については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条の規定は、平成5年10月1日以後に建築物の新築等の工事に着手する者が附置しなければならない駐車施設について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手する者が附置しなければならない駐車施設については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第20号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第6条の規定は、平成14年1月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事(以下「建築物の新築等の工事」という。)に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手する者については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条の2の規定は、平成14年1月1日以後に建築物の新築等の工事に着手する者が改正後の条例第3条の規定により附置しなければならない駐車施設について適用する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「200メートル」を「350メートル」に改める部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日において現にこの条例(第6条第1項の改正規定(「200メートル」を「350メートル」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第6条第1項の規定に基づき設置した駐車施設について同条第3項の規定による承認を受けている者は、同日においてこの条例による改正後の第6条第1項の規定に基づき設置した駐車施設について同条第3項の規定による承認を受けたものとみなす。
3 この条例(第6条第1項の改正規定(「200メートル」を「350メートル」に改める部分を除く。)を除く。以下同じ。)による改正後の札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条、第3条の2、第5条、第6条から第7条まで及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下この項及び次項において「新築等」という。)の工事に着手する者について適用し、同日前に建築物の新築等の工事に着手する者については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定により駐車施設を附置した者(この条例の施行の際現に改正前の条例による駐車施設を附置する建築物の新築等の工事中である者を含む。)は、別に定めるところにより市長の承認を受けたときは、改正後の条例の適用を受けることができる。
5 この条例の施行前にした行為及び附則第3項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為(前項の規定による承認を受けていない場合の行為に限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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