条文目次 このページを閉じる


○札幌市土地区画整理事業助成条例
昭和40年3月31日条例第9号
札幌市土地区画整理事業助成条例
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項から第3項までの規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する施行者(以下「施行者」という。)に対し、助成金を交付することにより本市の健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例において、助成金の交付を受けることができる事業は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。
(1) 札幌圏都市計画用途地域(以下「用途地域」という。)内で施行する事業であること。
(2) 当該事業の施行地区の面積が10ヘクタール以上(当該事業の施行地区の全部が最近の国勢調査の結果による人口集中地区(以下「人口集中地区」という。)の区域内に存する場合にあつては、2ヘクタール以上)であること。
(3) 当該事業の施行地区内に、都市計画において定められた道路(以下「都市計画道路」という。)の新設若しくは変更又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員12メートル以上(当該事業の施行地区の全部が人口集中地区の区域内に存する場合にあつては、8メートル以上)のものの新設若しくは変更に関する事業を含むこと。
(4) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が当該事業の施行地区の面積に占める割合が、次のア及びイに定める用途地域の区分に応じ、当該ア及びイに定める割合以上であること。ただし、当該事業の施行地区の全部が人口集中地区の区域内に存する場合にあつては、当該割合が15パーセント以上であること。
ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域 22パーセント
イ 準工業地域、工業地域及び工業専用地域 18パーセント
(5) 当該事業の施行者が当該事業の施行地区内における都市計画道路の新設又は変更について国の補助を受け、又は法第120条第1項の規定に基づき公共施設管理者の負担金を受けていないこと。
(助成の範囲)
第3条 市長は、予算の範囲内において、前条の規定に該当する事業に要する費用の一部について助成金を交付することができる。
2 助成金の額は、次に掲げる費用の範囲内において、市長が定める。
(1) 事業の調査に要する費用の2分の1
(2) 都市計画道路の取得及び造成に要する費用の2分の1
(助成金の交付申請)
第4条 この条例により助成金の交付を受けようとする施行者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、その旨を施行者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(報告の徴収等)
第6条 市長は、助成金の交付を受けようとする施行者又は助成金の交付決定を受けた施行者について、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金交付額を減額することができる。この場合において、市長は、既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(5) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。
(6) その他不正行為があつたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該施行者に対してその理由を示さなければならない。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第8条 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく助成金の交付に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの条例による改正後の札幌市土地区画整理事業助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第4号アの規定の適用については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正後の条例第2条第4号ア中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは、「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域」とする。
附 則(平成18年条例第18号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市土地区画整理事業助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う助成金の交付決定に係る事業に対する助成について適用し、同日前に行った助成金の交付決定に係る事業に対する助成については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる