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○指定金融機関等検査結果の報告について
昭和39年12月10日札監第597号
指定金融機関等検査結果の報告について
地方自治法施行令第168条の4第1項に基づく指定金融機関等の検査の結果を同条第3項の規定ならびに地方公営企業法施行令第22条の5第1項に基づく出納取扱金融機関等の検査の結果を同条第3項の規定により、次による報告をされるよう要求します。
1 検査の対象
対象金融機関名を列挙すること。
2 検査の期日
3 検査の方法
収納、支払事務および預金の状況別に検査手続、着眼点等を記載すること。
4 検査の結果
特に指摘事項等問題点があつた場合には、その金融機関名および内容を詳記し、併せて措置の状況も記載すること。
5 その他
以後、定期、臨時にかかわらず検査を実施したつど速やかに報告すること。



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