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○札幌市旗取扱規程
昭和39年11月4日訓令第33号
札幌市旗取扱規程
(趣旨)
第1条 本庁、区役所その他市の施設等(以下「施設等」という。)において掲揚する札幌市旗(以下「市旗」という。)の取扱いについてはこの訓令の定めるところによる。
(掲揚基準)
第2条 市旗は、次の各号に掲げる場合に掲揚するものとする。
(1) 市制施行記念日(8月1日)
(2) 市旗制定記念日(11月3日)
(3) 国民の祝祭日
(4) 市の公式行事を行なう場合
(5) その他総務局長が適当と認める場合
(掲揚時間)
第3条 市旗の掲揚時間は、原則として、屋外にあつては日出から日没までとし、屋内にあつては行事開催時間内とする。
(掲揚場所)
第4条 施設等における市旗の掲揚場所は、次のとおりとする。
(1) 施設の掲揚柱もしくは玄関前
(2) その他総務局長が定める場所
(規格及び用途区分)
第5条 掲揚する市旗の規格及び用途区分は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、総務局長と協議のうえ、別表によらないことができる。
(保管)
第6条 市旗の保管は、掲揚当該施設等の管理者が行なうものとする。
(管理の総括)
第7条 市旗の管理の総括は、総務局行政部庁舎管理課において行う。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年訓令第18号)~附 則(平成10年訓令第7号)
省略
附 則(平成17年訓令第7号抄)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表

規格

用途区分

200cm×300cm

議場、市民会館ホール等に儀式用として掲揚する場合

140cm×210cm

70cm×105cm

本庁舎、区役所、市立各学校等市の施設に掲揚する場合

30cm×45cm

電車、自動車に掲揚、又は手旗として使用する場合




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