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○札幌市中央卸売市場事業会計規程
昭和39年3月30日訓令第4号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市中央卸売市場事業会計規程
札幌市中央卸売市場事業会計規程(昭和35年訓令第6号)の全部改正(昭和39年3月訓令第4号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出納機関(第3条―第7条)
第3章 勘定科目・伝票及び帳簿(第8条―第12条)
第4章 金銭(第13条―第58条)
第5章 物品(第59条―第71条)
第6章 固定資産(第72条―第79条)
第6章の2 引当金(第79条の2・第79条の3)
第6章の3 リース取引(第79条の4)
第7章 予算(第80条―第97条)
第8章 決算(第98条―第104条)
第8章の2 報告セグメント(第104条の2)
第9章 事故報告(第105条・第106条)
第10章 雑則(第107条―第109条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市中央卸売市場事業の会計事務の処理に関する規準を定め、中央卸売市場事業の能率的な運営と適正な経理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 中央卸売市場事業の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
第2章 出納機関
(企業出納員)
第3条 中央卸売市場(以下「市場」という。)に企業出納員として、金銭企業出納員、用品企業出納員、副金銭企業出納員及び副用品企業出納員を置き、次の各号に掲げる職員をもつてこれにあてる。
(1) 金銭企業出納員 管理課長
(2) 用品企業出納員 管理課長
(3) 副金銭企業出納員 管理課事務係長
(4) 副用品企業出納員 管理課事務係長
2 金銭企業出納員は、次の各号に掲げる金銭の出納その他の会計事務をつかさどる。
(1) 諸収入金の収納
(2) 諸支出金の支払
(3) 預金種目の組替え
(4) 預金、現金間の組替え
(5) 預金の保管転換
(6) 現金の記録管理
3 用品企業出納員は、次の各号に掲げる物品の出納その他の会計事務をつかさどる。
(1) 購入物品等の収納及び引渡し
(2) 運用品及び不用品の出納及び保管
(3) 運用品、不用品間の組替え
(4) 物品の記録管理
4 金銭企業出納員には第2項各号に掲げる会計事務を、用品企業出納員には前項各号に掲げる会計事務を、それぞれ委任する。
(副金銭企業出納員)
第4条 副金銭企業出納員は、金銭企業出納員の命を受けて金銭企業出納員を補佐し、金銭企業出納員に事故があるときは、前条第2項に掲げる職務を代理する。
(副用品企業出納員)
第5条 副用品企業出納員は、用品企業出納員の命を受けて用品企業出納員を補佐し、用品企業出納員に事故があるときは、第3条第3項に掲げる職務を代理する。
(現金収納員)
第5条の2 市場に現金取扱員として現金収納員を置く。
2 現金収納員は、市場の職員のうちからこれを命ずる。
3 現金収納員は、上司の命を受けて駐車場使用料その他の収入金の収納に関する事務をつかさどる。
4 現金収納員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、50万円とする。ただし、業務量の増加等により必要がある場合は、金銭企業出納員が定める額とする。
5 現金収納員は、つり銭資金を保管するものとする。
(物品取扱員)
第6条 管理課に物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、管理課所属職員のうちからこれを命ずる。
3 物品取扱員は、管理課長の命を受けて、直払品及び固定資産の出納及び保管の事務をつかさどる。
(出納取扱金融機関)
第7条 市場に出納取扱金融機関を置く。
2 出納取扱金融機関には、市場の金銭の出納事務の一部を取り扱わせるものとする。
第3章 勘定科目・伝票及び帳簿
(勘定科目)
第8条 勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
2 勘定科目の細目については、市場長が別に定める。
(伝票の種類)
第9条 伝票の種類は、収納伝票、支払伝票及び振替伝票の3種とする。
2 収納伝票は、金銭収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。ただし、必要がある場合は金銭収支の取引についても発行することができる。
(伝票の発行等)
第10条 管理課長(事務係)、用品企業出納員(事務係)及び金銭企業出納員(事務係)は、取引き発生の事実に基づいて直ちに伝票を発行しなければならない。
2 過誤その他の理由により、取引を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正のための伝票を発行しなければならない。
3 伝票の受渡しは、正確かつ敏速に行なわなければならない。
(伝票等の保存)
第11条 伝票等取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付ごとに整理のうえ、保存しなければならない。
(帳簿の備付け)
第12条 市場事業に関する会計事務を整理するため必要な帳簿を備えるものとする。
2 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
第4章 金銭
(金銭の定義)
第13条 この訓令で「金銭」とは、現金のほか、小切手並びに郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書(以下「小切手等」という。)並びに国債及び地方債(利札を含む。)をいう。
(証券をもつてする納付)
第14条 次の各号に掲げる証券は、当該各号に定める要件を備え、かつ、納付金額を超えないものに限り、これを現金に代えて納付させることができる。
(1) 小切手等 持参人払式の小切手等又は市長若しくは出納取扱金融機関(以下「市長等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が日本国内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 国債又は地方債(利札を含む。) 無記名式の証券で、支払期日の到来したもの
2 前項第1号に規定する小切手等であつても、その支払が確実でないと認めるときは、これを受け取つてはならない。
3 第1項の規定により納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該収入は、初めから納付がなかつたものとみなす。この場合において、金銭企業出納員(事務係)は、当該納入義務者に対し、速やかに当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
一部改正〔令和4年訓令8号〕
(現金等の保管の準則)
第15条 市場の所有に属しない現金又は有価証券は、法令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
(収入の調定)
第16条 管理課長(事務係)は、収入について債権が確定したときは、そのつどその根拠、所属年度、収入科目、金額、納期限等を収入調定簿に明記して調定しなければならない。
(調定の更正)
第17条 管理課長(事務係)は、精算又は過誤その他の事由によつて調定額に変更を生じたときは、その事由、所属年度、収入科目及び還付又は追徴すべき金額等を記載した文書を作成し、これにより調定を更正しなければならない。
第18条 削除
(納入通知書)
第19条 管理課長(事務係)は、第16条の規定により収入の調定をしたときは、すみやかに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。
2 納入通知書を発行するときは、発付印を押すものとする。
3 収入科目及び納期限が同一のものについては、やむを得ない場合に限り、2人以上の納入義務者をあわせて一の納入通知書とすることができる。
4 収入科目及び納入義務者が同一のものについては、とりまとめて一の納入通知書とすることができる。この場合においては、当該通知書にその内訳を記載しなければならない。
(現金収納員による収納)
第19条の2 現金収納員が金銭を収納したときは、領収日付印を押した領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(現金収納員による払込)
第19条の3 現金収納員は、収入金を収納したときは、速やかに金銭企業出納員の審査確認を得て、収入金払込書により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(出納取扱金融機関による収納)
第20条 出納取扱金融機関は、市長の発行した納入通知書又は収入金払込書に基づかなければ、金銭を収納することができない。
2 出納取扱金融機関は、金銭を収納するときは、納入通知書又は収入金払込書を審査し、納入義務者又は現金収納員若しくは第21条の2第2項の受託者から金銭を収納して領収書を交付しなければならない。
(口座振替の方法による収納)
第21条 出納取扱金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の請求があつたときは、これにより収納することができる。
(公金の徴収又は収納の事務の委託)
第21条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、私人に公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、所定の決裁を受けて私人と委託契約を締結しなければならない。
2 前項の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入義務者から金銭を収納したときは、所定の領収日付印を押した領収書を交付しなければならない。
3 受託者は、収納した金銭を収入金払込書により速やかに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
一部改正〔平成26年訓令4号〕
(収納の報告等)
第22条 出納取扱金融機関は、金銭を収納したときは、収支日報により金銭企業出納員(事務係)に送付するものとする。
2 金銭企業出納員(事務係)は、前項の規定により送付を受けた収支日報について、証拠となる書類等に基づき、収支の照合をしなければならない。
(収納伝票の発行)
第23条 金銭企業出納員(事務係)は、出納取扱金融機関が金銭を受け入れた場合は収納伝票を発行し、管理課長(事務係)に送付しなければならない。
(収入原簿の消込み)
第24条 管理課長(事務係)は、金銭企業出納員(事務係)から送付を受けた収納伝票に基づき、収入原簿の消込みをしなければならない。
2 前項の消込みは、収納伝票に一連の番号を付して整理し、収入原簿に収納日付及び当該収納伝票に付した番号を記録して行うものとする。この場合において、当該消込みに係る収納伝票には、担当職員の認印を押すものとする。
(納入の督促)
第25条 管理課長(事務係)は、納期限を経過してなお納入義務者が納入しない場合は、遅滞なく督促しなければならない。
(追徴金及び還付)
第26条 管理課長(事務係)は、調定の更正を行なつた場合において、追徴すべきものがあるときは、すみやかに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。
2 管理課長(事務係)は、調定の更正を行なつた場合において還付すべきものがあるときは、すみやかに支出決定書を作成し、金銭企業出納員(事務係)に送付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 管理課長(事務係)は、収入に欠損を生じたものがあるときは、収入欠損額調書を作成して所定の決裁を得、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(支出の要求)
第28条 各課長は、債務が確定したときは、関係書類を管理課長(事務係)に送付して、支出の要求をしなければならない。
(請求書)
第29条 前条の関係書類には、債権者の請求書を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、関係課長の発行する支出要求書をもつて請求書に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者の請求書を添付しないことができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 寄附金
(3) 企業債及び一時借入金の元利金
(4) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金
(5) 出資金及び積立金
(6) 児童手当
(7) 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の発行した納付書等により支払うべき経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める経費
4 数葉をもつて1通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。
一部改正〔令和2年訓令2号〕
(支出決定書の作成)
第30条 管理課長(事務係)は、各課長の支出の要求に基づき、その都度支出科目及び債権者ごとに支出決定書を作成しなければならない。
2 支出科目及び支払期日の同一のものについては、やむを得ない場合に限り、2人以上の債権者をあわせて一の支出決定書とすることができる。
3 給与の支払については、口座振替及び資金前渡の各方法を集合して一の支出決定書とすることができる。
4 支出科目及び債権者が同一のものについては、取りまとめて一の支出決定書とすることができる。
5 請求書が2以上の支出決定書にわたる場合は、支出決定書にその旨を表示しなければならない。
6 支払期日に定めがあるものについては、支出決定書に明記しておかなければならない。
7 支出決定書に添付した書類であつて、支出の決定後当該支出決定書から分離するものについては、支出決定済の表示をしなければならない。
(支出決定書の送付)
第31条 管理課長(事務係)は、支出決定書を作成した場合は、これを金銭企業出納員(事務係)に送付しなければならない。
(支出の通知)
第32条 金銭企業出納員(事務係)は、支出決定書の送付を受けたときは、これを審査し、債権者に対して文書その他の方法により、支出の通知をしなければならない。ただし、法令若しくは契約等により支払期日が指定されているもの又は口座振替をするものについては、この限りでない。
(支払)
第33条 金銭企業出納員(事務係)は、支出決定書に基づき出納取扱金融機関に対し支払の通知をしなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の支払通知に基づき、債権者に支払うものとする。
3 金銭企業出納員(事務係)は、債権者からの依頼があつたとき、その他必要があると認めるときは、出納取扱金融機関をして隔地払又は口座振替の方法によつて支払わせることができる。
(領収書)
第34条 金銭企業出納員(事務係)は、支払をしようとするときは、債権者の領収書を徴さなければならない。
2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他のやむを得ない事由により改印したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合、金銭企業出納員(事務係)は、改印を証明する書類その他債権者であることを確認し得る書類を徴さなければならない。
4 金銭企業出納員(事務係)は、出納取扱金融機関を通じて隔地払又は口座振替の方法により支払をしたときは、出納取扱金融機関の送金済通知書又は口座振込受取証を債権者の領収書とみなして処理することができる。
5 領収書が2以上の支出決定書にわたる場合は、支出決定書にその旨を表示しなければならない。
(支払番号札)
第35条 金銭企業出納員(事務係)は、出納取扱金融機関をして現金で支払わせる場合は、債権者に支払番号札を交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、金銭企業出納員(事務係)の支払通知に基づき、支払番号札と引換えに、債権者に現金の支払をするものとする。
(支払の報告)
第36条 出納取扱金融機関は金銭の支払(隔地払又は口座振替の手続をした場合を含む。)をしたときは、支出決定書に支払済日付印を押し、金銭企業出納員(事務係)に送付するものとする。
(支払伝票の発行)
第37条 金銭企業出納員(事務係)は、前条の支出決定書の送付を受けたときは、支払伝票を発行してこれを管理課長(事務係)に送付しなければならない。
(資金前渡)
第38条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 会議等に要する負担金その他これに類する経費
(2) 交際費
一部改正〔令和2年訓令2号〕
(資金前渡の決裁)
第39条 令第21条の5及び前条の規定に基づき、資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を得なければならない。
(1) 前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 所要概算額
(3) 資金の取扱期間
(4) その他必要な事項
2 前項の決裁を得ようとするときは、金銭企業出納員(事務係)に合議しなければならない。
(資金前渡の請求)
第40条 資金前渡の請求にあたつては、資金前渡職員は、資金前渡請求書を提出しなければならない。
(前渡資金の管理)
第41条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な方法により保管し、必要がある場合は現金出納簿を備え、出納のつどこれを整理しなければならない。
2 金銭企業出納員(事務係)は、必要に応じ証ひよう書類若しくは現金出納簿について随時調査し、又は報告を求めることができる。
(前渡資金の支払)
第42条 資金前渡職員が、前渡資金の支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、応急又はやむを得ない事由により正当な請求書又は領収書を徴することができないときは、その旨を記載した証明書をもつてこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第43条 資金前渡職員は、次の区分により資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添え管理課長(事務係)を経て金銭企業出納員(事務係)に提出し、精算しなければならない。
(1) 毎月支払を必要とする前渡資金は、毎月分について翌月7日まで
(2) 前号以外の前渡資金は、用件終了後7日まで
2 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。ただし、毎月支払を必要とする経費については、これを翌月に繰越して使用することができる。
(資金前渡の特例)
第44条 前5条の規定にかかわらず給与に係る資金前渡の取扱いについては、これらの規定によらないことができる。
一部改正〔令和2年訓令2号〕
(補助職員)
第44条の2 市場長は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。
2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
3 市場長は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。
(概算払の決裁及び請求)
第45条 令第21条の6の規定に基づき、概算払を受けようとするときは、所定の決裁を得、必要な書類を添えて概算請求書を提出しなければならない。
(概算払の精算)
第46条 概算払を受けた者は、その用件終了後7日以内に精算書を作成し、証拠書類を添え、管理課長(事務係)を経て金銭企業出納員(事務係)に提出し、精算しなければならない。
2 概算払の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
(前金払の決裁及び請求)
第47条 令第21条の7の規定に基づき、前金払をしようとするときは、所定の決裁を得、必要な書類を添えて前金払請求書を提出しなければならない。
(前金払の管理)
第48条 各課長は、前金払をしたものについては、当該前金払に係る給付の履行の状況を、常に把握しておかなければならない。
2 前金払について、支払の後契約の不履行、代価の変更その他事情に変更の生じたときは、各課長はすみやかに精算の手続をとらなければならない。
(預り金)
第49条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税金
(3) その他預り金
(預り金の受入れ)
第50条 前条各号に規定する預り金の受入れは、預り金調定簿により調定し、預り金納入通知書により納入させるものとする。
(預り金の保管)
第51条 前条の規定により納入された預り金は、一般収入の例に準じ、これを保管するものとする。
2 金銭企業出納員(事務係)は、前項の預り金を預金出納簿により整理するものとする。
一部改正〔令和6年訓令2号〕
(預り金の返還)
第52条 預り金を返還するときは、第49条第1号の預り金にあつては納入義務者からその事由を記載した返還請求書を徴し、同条第2号及び第3号の預り金にあつては証拠書類を添付した事由書を徴するものとする。
2 前項に定めるもののほか、預り金の返還の手続については、第32条から第37条までの規定を準用する。
(有価証券の保管)
第53条 有価証券は、金銭企業出納員(事務係)が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは金融機関に保管させることができる。
(有価証券の出納)
第54条 金銭企業出納員(事務係)は、管理課長(事務係)の通知がなければ、有価証券の出納をすることができない。
2 金銭企業出納員(事務係)は、預り有価証券を受け入れる場合はこれと引換えに所有者に預り書を交付しなければならない。
3 預り有価証券又は利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、領収書を徴してこれを還付しなければならない。
4 金銭企業出納員(事務係)は、預り有価証券の受払をしたときは、振替伝票を発行しなければならない。
(権利義務の承継等)
第55条 金銭企業出納員(事務係)は、収支について納入義務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実があつたとき、債権者の代理人による受領又は代理権の解除があつたときは、それぞれ必要書類を徴したうえ、承継者、代理人又は本人に対し収支の執行をすることができる。
(収納伝票等の表示)
第56条 管理課長(事務係)は、戻入又は還付に係る収納伝票又は支払伝票には、その旨を表示しなければならない。
2 管理課長(事務係)は、口座振替、隔地払、資金前渡、概算払(精算払を含む。)、前金払、預り金、債権譲渡及び代理受領の支出に係る支出決定書にはその旨を表示しなければならない。
(金銭企業出納員の帳簿)
第57条 金銭企業出納員(事務係)は、次の帳簿を備えてそれぞれの状況を明らかにしなければならない。
(1) 預金出納簿
(2) 前渡資金精算簿
(3) 概算払精算簿
(4) 前金払整理簿
一部改正〔令和6年訓令2号〕
(管理課長の帳簿)
第58条 管理課長(事務係)は、次の帳簿を備えてそれぞれの状況を明らかにしなければならない。
(1) 収入調定簿
(2) 預り金調定簿
(3) 収入原簿
第5章 物品
(物品の定義)
第59条 この訓令で「物品」とは、中央卸売市場事業に属する固定資産、金銭及び有価証券を除く一切の動産をいう。
(物品の種類)
第60条 物品は、次の4種に区分する。
(1) 資産外備品 費用科目で直接購入した物品(以下「直払品」という。)で、消耗品以外のものをいう。
(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗し、又は固定資産の構成部分となる直払品をいう。
(3) 運用品 不用品のうち再用可能な資産外備品をいう。
(4) 不用品 き損等のため不用となつた物品をいう。
2 資産外備品の品名及び単位は、別に定める。
(物品の受入れ及び払出し)
第61条 物品の購入、組替、保管換、寄附その他新たに企業出納員(事務係)の所管に属する場合を物品の受入れとし、物品の売却、消費、組替、保管換、亡失、き損減耗その他用品企業出納員(事務係)の所管を離れる場合を物品の払出しとする。
(物品の調達等)
第62条 管理課長(事務係)は、市長が指定する範囲内で物品の購入等又は修繕をすることができる。
2 管理課長(事務係)は、前項の規定により物品の購入等又は修繕をしようとするときは、購入伝票を作成し、予算と照査のうえ、購入等又は修繕に係る契約を締結しなければならない。
3 第1項の規定により物品の購入等又は修繕をすることができる場合を除き、管理課長(事務係)は、物品の購入等又は修繕を要すると認めるときは、購入伝票を作成し、予算と照査のうえ、財政局管財部契約管理課長(以下「契約管理課長」という。)に送付しなければならない。
4 契約管理課長は、前項の規定により送付を受けた購入伝票に基づき契約を締結したときは、契約関係書類を速やかに管理課長(事務係)に送付しなければならない。
(物品の検査及び収納)
第63条 管理課長(事務係)は物品が納入されたときは必要な検査を行なうものとする。この場合、管理課長(事務係)は、特別の事情があると認めるときは、別に指定する検査員に検査を行なわせることができる。
2 関係課長は、製作中に立ち合い、指示その他の方法により監督を行なう必要がある物品の購入については、事前に管理課長(事務係)とその方法について協議しなければならない。
3 管理課長(事務係)は、検査の結果不合格と決定した物品があるときは、すみやかに代品を納入させなければならない。この場合、関係課長と協議のうえ減価納入させることができる。
4 企業出納員(事務係)は前3項の規定により検査に合格した物品(この訓令で「購入物品」という。)を収納した場合は、すみやかに当該購入物品を関係課長に引き渡さなければならない。
(物品の寄附受理)
第64条 各課長は、物品の寄附を受けたときは、次の各号に掲げる事項を記載して所定の決裁を得なければならない。
(1) 名称
(2) 種別及び明細
(3) 見積金額
(4) 事由
(5) 図面その他参考となるべき事項
2 前項の規定により決裁を得たときは、各課長はその明細を用品企業出納員(事務係)に通知しなければならない。
(直払品の管理)
第65条 各課長は、直払品についてそれぞれ保管責任者を定め、これを管理させなければならない。
2 前項の保管責任者は、当該直払品の管理について、善良な管理者の注意を怠つてはならない。
3 物品取扱員は、直払品を職員に交付しようとするときは、受領印を徴さなければならない。
4 第1項の保管責任者は、当該直払品が不用になつたとき又は使用に耐えなくなつたときは、遅滞なく物品取扱員に返納しなければならない。
5 物品取扱員は、資産外備品については、整理票をはらなければならない。ただし、これをはることが難しいものはこの限りでない。
6 物品取扱員は、職員に貸付した直払品については、直払品貸与簿を備えて整理しなければならない。
(監督)
第66条 各課長は、直払品の取扱いについて、常に物品取扱員又は所属員を監督するものとする。
2 用品企業出納員(事務係)は、直払品についての管理事務を総括し、必要によりその管理状況を調査し、又は各課長に報告を求めることができる。
(不用品の返納)
第67条 各課長は、不用品を生じたときは、用品企業出納員(事務係)に現品を返納しなければならない。
2 用品企業出納員(事務係)は、前項の規定により不用品の返納を受けた場合は、管理課長(事務係)に通知しなければならない。
3 用品企業出納員(事務係)は、第1項の規定により返納を受けた不用品のうち運用品に組み替えることができるものについては、それについて必要な手続をとらなければならない。
(不用品の売却)
第68条 管理課長(事務係)は、不用品について売却することが適当と認めるときは所定の決裁を得て売却することができる。この場合において、管理課長(事務係)は、当該売却に係る契約の締結について、契約管理課長に依頼しなければならない。
2 契約管理課長は、前項後段の規定による依頼に基づき契約を締結したときは、契約関係書類を速やかに管理課長(事務係)に送付しなければならない。
3 用品企業出納員(事務係)は、第1項の規定により売却された場合において、これに係る代金の納付を受けたときは、受領印を徴して買受人に現品を引き渡すものとする。
(不用品の廃棄)
第69条 管理課長(事務係)は、不用品について、売却してもその価額が売却に要する費用に満たないとき又は買受人のないときその他廃棄することを適当と認めるときは、不用品廃棄調書を作成して所定の決裁を得、廃棄処分することができる。
(用品企業出納員の帳簿)
第70条 用品企業出納員(事務係)は、次の帳簿を備えて物品の出納の状況を明らかにしなければならない。
(1) 資産外備品総括簿
(2) 運用品出納簿
(3) 不用品出納簿
(管理課長の帳簿)
第71条 管理課長(事務係)は、次の帳簿を備えて所管の物品を整理しなければならない。
(1) 資産外備品整理簿
(2) 消耗品受払簿
(3) 直払品貸付簿
第6章 固定資産
(固定資産の定義)
第72条 この訓令で「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額がおおむね10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(本市がリース期間満了時に所有権移転を伴うファイナンス・リース取引(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまで及びケに掲げるものに限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 営業権
イ 地上権
ウ 鉄道利用権
エ 施設利用権
オ 電話加入権
カ 商標権
キ リース資産(本市が所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからカまで及びクに掲げるものに限る。)
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下この号において同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
全部改正〔平成26年訓令4号〕
(固定資産の管理)
第73条 各課長は、その所管の固定資産を管理しなければならない。
2 固定資産の所管区分は、次の区分によるものとする。
(1) 土地、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置並びにその他の附属設備、車両運搬具、工具、器具及び備品並びにリース資産 管理課長(管理係)
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 管理課長(事務係)
(3) 前2号以外の固定資産 当該固定資産を主として使用し、又は使用すべき課長
3 2以上の課の用に供される有形固定資産については、所定の決裁を得てその所管を定めなければならない。
4 第64条及び第65条第1項の規定は、固定資産の管理について準用する。
5 市場長は、市場の固定資産の管理が適正に行われるよう必要な指示を行うものとする。
6 市場長は、固定資産についての管理事務を総括し、必要によりその管理状況について調査し、又は各課長に報告を求めることができる。
一部改正〔平成26年訓令4号〕
(取得、減少及び異動)
第74条 この訓令で「固定資産の取得、減少及び異動」とは、次の各号の一に該当するときをいう。
(1) 取得
ア 購入又は建設改良をしたとき
イ 寄附を受けたとき
ウ 投資をしたとき
エ その他固定資産を取得したとき
(2) 減少
ア 使用不能又は不用により撤去、取りこわしその他の事由により除却又は返納したとき
イ 焼失、破損、亡失、盗難等により原形が消失したとき
ウ 投資の償還を受け、又は投資に係る債権が消滅したとき
(3) 異動
ア 勘定科目を変更したとき
イ 所管換をしたとき
ウ 用途又は設置場所を変更したとき
エ 交換したとき
(取得、減少及び異動の報告)
第75条 各課長は、有形固定資産の取得、減少又は異動があつたときは、そのつど管理課長(管理係)に通知しなければならない。
2 管理課長(管理係)は、前項の通知を受けたときは、その内容を調査し、必要な整理をしなければならない。
(不用固定資産の返納)
第76条 各課長は、使用不能又は不用となつた固定資産(以下「不用固定資産」という。)を生じたときは、次の各号の定めるところにより所定の決裁を得て管理課長(管理係)又は用品企業出納員(事務係)に返納しなければならない。
(1) 不用固定資産のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産に該当するもの 管理課長(管理係)
(2) 不用固定資産のうち法第239条第1項に規定する物品に該当するもの 用品企業出納員(事務係)
2 前項第1号の場合において、公有財産が行政財産に属するときは、管理課長(管理係)に合議のうえ、普通財産に転換して返納しなければならない。
(台帳等の備付)
第77条 管理課長(事務係)は、固定資産台帳を備えて固定資産を整理しなければならない。
2 各課長は、固定資産整理簿を備えてその所管の固定資産の増減又は異動の整理をしなければならない。
(減価償却)
第78条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産は償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。
2 減価償却の方法は、定額法によつて行うものとする。
3 減価償却は、固定資産を取得し、又は固定資産へ編入した年の翌年度から行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があると認めるものについては、取得し又は固定資産へ編入した月の翌月からこれを行うことができる。
4 経営の健全性を確保するため必要がある場合は、直接営業の用に供する有形固定資産の各事業年度の減価償却額を通常の減価償却額の1.5倍以内とすることができる。
5 減価償却の計理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。
一部改正〔平成26年訓令4号〕
(準用規定)
第79条 第62条第2項、第63条、第64条、第67条第2項及び第3項、第68条第1項前段及び第3項並びに第69条の規定は、固定資産の購入、検収、受贈、売却及び廃棄について準用する。この場合において、第62条第2項中「管理課長(事務係)は、前項の規定により」とあるのは、「管理課長(事務係)は、」と読み替えるものとする。
第6章の2 引当金
追加〔平成26年訓令4号〕
(引当金の計上)
第79条の2 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第22条に規定する費用に計上しなければならない引当金は、次に掲げるものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
(4) その他引当金
追加〔平成26年訓令4号〕
(退職給付引当金の計上方法)
第79条の3 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
追加〔平成26年訓令4号〕
第6章の3 リース取引
追加〔平成26年訓令4号〕
(リース会計に係る特例)
第79条の4 ファイナンス・リース取引のうち、次に掲げるものについては、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引のうち、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 購入時に費用処理をする取引
イ リース期間が1年以内の取引
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当するもの
追加〔平成26年訓令4号〕
第7章 予算
(予算見積基準表)
第80条 管理課長(事務係)は、翌年度支出予算見積のための資料として予算見積基準表を所定の決裁を得て作成し、10月末日までに各課長に送付しなければならない。
(予算編成の方針)
第81条 市場長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成要領を所定の決裁を得て作成し、各課長に通知しなければならない。
(予算の要求)
第82条 各課長は、前条の予算編成要領に基づき、主管する事務について翌年度の予算要求書を作成し、参考書類を添付して、11月末日までに市場長に提出しなければならない。
(予算の概定)
第83条 市場長は、前条の予算要求書及び参考書類を取りそろえて、12月末日までに経済観光局長(以下「局長」という。)に提出して概定を受けなければならない。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
(予算の査定)
第84条 局長は、前条の予算要求書等により予算の概定を行ない、予算査定書及び参考書類を作成し、市長に提出して査定を受けなければならない。
(予算原案等の作成)
第85条 管理課長(事務係)は、前条の査定の結果に基づき、予算の原案及び予算に関する説明書を作成して、所定の決裁を得なければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
一部改正〔平成26年訓令4号〕
(予算の補正)
第86条 前4条の規定は、予算を補正する場合に準用する。
(予算の通知)
第87条 市場長は、予算が確定したときは、各課長に予算の予定額を定め、通知しなければならない。予定額を変更する場合もまた同様とする。
(予算の執行責任)
第88条 各課長は、前条により通知を受けた予算については、その予算及び法令に準拠し、効果的な執行の責に任ずるものとする。
2 市場長は、予算の適正な執行をするため必要があるときは、各課長に対し、資料の提出又は報告を求めるとともに、必要な指示をすることができる。
(収入予算の執行)
第89条 各課長は、収入すべき事由の生じたときは、その内容を表示する書類をもつて所定の決裁を得なければならない。
2 前項の決裁を得るときは、管理課長(事務係)に合議するものとする。
3 管理課長(事務係)は、前項の合議を受けたときは、当該収入について、法令又は契約に違反していないか、所属年度、収入科目及び金額に誤りがないかその他について審査しなければならない。
(支出予算の執行)
第90条 各課長は、支出負担行為をするには、その内容を表示する書類をもつて所定の決裁を得なければならない。
2 各課長は、前項の決裁を得ようとするときは、管理課長(事務係)に合議しなければならない。
3 管理課長(事務係)は、前項の合議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないか、予算の執行上適切かどうかその他について審査しなければならない。
(合議事項)
第91条 各課長は、次に掲げる事項については、管理課長(事務係)に合議しなければならない。
(1) 予算の査定内容の変更に関する事項
(2) 予算に直接影響をおよぼす条例、規則、訓令等の制定、改廃及び議案に関する事項
(3) 将来予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項
(資金予算表)
第92条 管理課長(事務係)は、毎月末日現在の資金予算表を作成し、翌月20日までに所定の決裁を得なければならない。
(予算の流用等)
第93条 各課長は、予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、管理課長(事務係)にその措置を要求しなければならない。
2 管理課長(事務係)は、前項の要求又はその他の事由により、予算の流用又は予備費の充用を必要とするときは、予算流用簿、予備費充用簿又はその他の方法により所定の決裁を得なければならない。
3 管理課長(事務係)は、前項の決裁を得たときは、その都度予算科目及び金額を関係課長に通知しなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 管理課長(事務係)は、予算を繰り越して使用しようとするときは、所定の決裁を得、4月末日までに繰越計算書を作成しなければならない。
(予算に関する帳簿)
第95条 管理課長(事務係)は、次の帳簿を備えて予算の執行状況を明らかにしなければならない。
(1) 収入予算経理簿
(2) 支出予算経理簿
(3) 予算流用簿
(4) 予備費充用簿
(予算科目)
第96条 予算科目の区分は、別に定めるところによる。
第97条 削除
第8章 決算
(決算に関する帳簿)
第98条 管理課長(事務係)は、総勘定元帳及び必要な補助簿を備えて会計事務を整理しなければならない。
(記帳の方法)
第99条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りように記帳しなければならない。
第100条 削除
(試算表の作成)
第101条 管理課長(事務係)は、毎月末日現在の試算表を作成し、翌月20日までに所定の決裁を得なければならない。
(決算に必要な振替え)
第102条 管理課長(事務係)は、決算に必要な整理のための振替伝票を、そのつど発行することができる。
(決算資料の送付)
第103条 各課長は、決算に必要な資料を、4月末日までに管理課長(事務係)に送付しなければならない。
(決算の調製)
第104条 管理課長(事務係)は、毎事業年度終了後、法第30条第1項の規定に基づき決算を調製し、必要な関係書類と併せて5月末日までに所定の決裁を得なければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
一部改正〔平成26年訓令4号〕
第8章の2 報告セグメント
追加〔平成26年訓令4号〕
(報告セグメントの区分)
第104条の2 報告セグメントの区分は、市場事業を1セグメントとする。
追加〔平成26年訓令4号〕
第9章 事故報告
(金銭等の事故)
第105条 所属長は、自己若しくはその所属員の保管に係る金銭、有価証券について、亡失又は損傷の事故があつたときは、調書を作成して上司に報告しなければならない。
2 所属長は、自己若しくはその所属員の保管に係る物品又は固定資産について、故意又は重大な過失により、亡失又は損傷の事故があつたときは、調書を作成して上司に報告しなければならない。
3 前2項の報告を受けた職員は、事故処理の手続をとらなければならない。
4 前3項の規定は、市の所有に属さない動産で使用のため保管するもの、寄託を受けているもの及び遺失物について準用する。
(支出負担行為等の事故)
第106条 所属長は、次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、別に指定するものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより、市に損害を与えたと認めるときは、調書を作成して上司に報告しなければならない。
(1) 支出負担行為
(2) 支出の決定
(3) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないことの確認
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していることの確認
(5) 支出又は支払い
(6) 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済納分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査
2 前項の報告を受けた職員は、事故処理の手続をとらなければならない。
第10章 雑則
(補助員)
第107条 この訓令に定める職に、所定の決裁を得て補助員を置くことができる。
(施行細目)
第108条 この訓令の施行について必要な事項は、市場長が定める。
(様式)
第109条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、当該各号に定めるものとする。
(1) 第9条第2項に規定する収納伝票 様式1
(2) 第9条第3項に規定する支払伝票 様式2
(3) 第9条第4項に規定する振替伝票 様式3
(4) 第16条に規定する収入調定簿 様式4
(5) 第19条第1項に規定する納入通知書 様式5
(6) 第19条第2項に規定する発付印 様式6
(7) 第19条の2に規定する領収日付印 様式7
(8) 第19条の3に規定する収入金払込書 様式8
(9) 第24条第1項に規定する収入原簿 様式9
(10) 第29条第2項に規定する支出要求書 様式10
(11) 第30条第1項に規定する支出決定書 様式11
(12) 第51条第2項に規定する預金出納簿 様式12
(13) 第77条第1項に規定する固定資産台帳 様式13
(14) 第92条に規定する資金予算表 様式14
(15) 第95条第1号に規定する収入予算経理簿 様式15
(16) 第95条第2号に規定する支出予算経理簿 様式16
(17) 第98条に規定する総勘定元帳 様式17
(18) 第101条に規定する試算表 様式18
2 前項に規定するもの以外の帳票等の様式は、所定の決裁を得て別に定める。
一部改正〔令和6年訓令2号〕
附 則
1 この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に印刷済の帳票等は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要事項を訂正の上使用することができる。
3 この訓令の施行前に発行した納額告知書及び納付書は、この訓令による納入通知書とみなす。
4 この訓令の施行の日現在、支払の執行をしていない支出命令書は、この訓令による支出決定書とみなす。
附 則(昭和40年訓令第13号)~附 則(平成18年訓令第2号)
省略
附 則(平成19年訓令第9号)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
2 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)附則第15条に規定する払出証書及び郵便為替証書については、改正前の第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成26年訓令第4号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市中央卸売市場事業会計規程の規定は、この訓令の施行の日以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第2号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条第3項第1号、第38条及び第44条の規定は、この訓令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計処理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
附 則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月31日から施行する。
別表
中央卸売市場事業勘定科目表

(収益勘定)

市場事業収益




営業収益



売上高割使用料

施設使用料

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金

補助金

長期前受金戻入

消費税及び地方消費税還付金

雑収益

特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

長期前受金戻入

その他特別利益

(費用勘定)

市場事業費用




営業費用



市場管理費

減価償却費

資産減耗費

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税

雑支出

特別損失



固定資産売却損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失

(資産勘定)

固定資産




有形固定資産



土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

無形固定資産



営業権

地上権

鉄道利用権

施設利用権

電話加入権

商標権

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券

出資金

長期貸付金

破産更生債権等

貸倒引当金

その他投資

流動資産




預金


現金


未収金



営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金


未収収益


貸倒引当金


保管有価証券


短期貸付金


貸倒引当金


前払費用


前払金



前払消費税及び地方消費税

その他前払金

その他流動資産



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産

(負債勘定)

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他長期借入金

リース債務


引当金



退職給付引当金


その他引当金

その他固定負債


流動負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他長期借入金

リース債務



一時借入金


未払金



営業未払金

営業外未払金

その他未払金

未払費用


前受金


預り金


仮受金


保証金


引当金



賞与引当金


その他引当金

その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

繰延収益




長期前受金



国庫補助金長期前受金


道補助金長期前受金


一般会計補助金長期前受金


工事負担金長期前受金


受贈財産評価額長期前受金


寄附金長期前受金


補償金長期前受金


その他長期前受金

長期前受金収益化累計額



国庫補助金長期前受金収益化累計額


道補助金長期前受金収益化累計額


一般会計補助金長期前受金収益化累計額


工事負担金長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


寄附金長期前受金収益化累計額


補償金長期前受金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額

(資本勘定)

資本金




資本金


剰余金




資本剰余金



国庫補助金


道補助金


一般会計補助金


工事負担金

受贈財産評価額

寄附金

補償金

その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金

欠損金



当年度未処理欠損金

一部改正〔平成26年訓令4号・令和6年2号〕
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式6
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式7
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式8

一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式9
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式10
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式11
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式12
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式13
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式14
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式15
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式16
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式17
一部改正〔令和6年訓令2号〕
様式18



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