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○札幌市税規則
昭和39年7月13日規則第40号
札幌市税規則
題名改正〔昭和58年規則37号〕
札幌市税賦課徴収規則(昭和29年規則第14号)の全部改正(昭和39年7月規則第40号)
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条の2)
第2節 賦課徴収(第5条―第23条)
第2章 各税
第1節 市民税(第24条―第28条)
第2節 固定資産税及び都市計画税(第29条―第33条)
第3節 諸税(第34条―第49条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)及び札幌市税条例(昭和25年条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員への事務の委任)
第2条 市長は、財政局税務・契約管理担当局長並びに税政部(市税事務所を除く。以下同じ。)及び市税事務所に勤務する市職員のうち、次の各号に掲げる事務に従事する者に、当該事務を委任する。この場合においては、その身分を証明する証票を交付する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 市税に関する犯則事件の調査
(3) 市税に係る徴収金の滞納処分
一部改正〔平成24年規則18号・令和5年19号〕
(事務取扱いの所管)
第2条の2 市税に関する事務は、市長が別に定めるもののほか、収入金の整理、過誤納金の還付及び充当並びに道税徴収金の払込みに係る事務は、北部市税事務所が所管するものとし、その他の事務は、次表の左欄に掲げる税目に応じ、同表の中欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる市税事務所が所管するものとする。ただし、次の各号に掲げる滞納者に係る徴収金の徴収事務(督促を除く。)については、当該各号に定める市税事務所又は税政部が取り扱うことができるものとする。
(1) 住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)が次表で定める所管市税事務所の所管区域外にある納税義務者及び特別徴収義務者(以下「納税義務者等」という。) 当該納税義務者等の住所等の区を所管する市税事務所
(2) 住所等が市外にある納税義務者等 中央市税事務所又は税政部
(3) その他特別の事情がある者 当該者に係る徴収金の徴収について徴収の便宜があると市長が認める市税事務所又は税政部

税目

区分

所管市税事務所

市民税

個人

普通徴収

条例第18条第1項第1号に規定する納税義務者に係る賦課徴収に関する事務

賦課期日現在の納税義務者の住所地を所管する市税事務所

条例第18条第1項第2号に規定する納税義務者に係る賦課徴収に関する事務

賦課期日現在の納税義務者の事務所、事業所又は家屋敷の所在地を所管する市税事務所

特別徴収

条例第18条第1項第1号に規定する納税義務者に係る賦課徴収に関する事務

賦課期日現在の納税義務者の住所地を所管する市税事務所

条例第18条第1項第1号に規定する納税義務者に係る特別徴収義務者に係る賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

法人

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

固定資産税

土地・家屋

賦課徴収に関する事務

賦課期日現在の土地又は家屋の所在地を所管する市税事務所

償却資産

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

軽自動車税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

市たばこ税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

鉱産税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

特別土地保有税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

入湯税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

事業所税

賦課徴収に関する事務

中央市税事務所

都市計画税

賦課徴収に関する事務

賦課期日現在の固定資産の所在地を所管する市税事務所

一部改正〔平成25年規則13号・令和2年41号〕
(事務取扱いの例外)
第2条の3 次に掲げる事務については、所定の手続による申出を受けた税政部又は市税事務所の職員が処理するものとする。
(1) 市税に係る諸証明書等(被害届出証明書及び標識交付証明書を除く。)の交付
(2) 公簿の閲覧(償却資産に係るものを除く。)
(3) 市税に係る徴収金の納付の受付
(書類の送達)
第3条 徴収金に関する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達若しくは市職員が行う交付送達又は公示送達による。
(納税通知書等の様式)
第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税通知書(条例第2条) 様式1
(2) 納付書(条例第2条) 様式2
(3) 納入書(条例第2条) 様式3
(4) 削除
(5) 市税調査吏員証(条例第4条) 様式5
(6) 市税犯則事件調査吏員証(条例第4条) 様式6
(7) 滞納処分吏員証(条例第4条) 様式7
(8) 期限延長申請書(条例第9条) 様式8
(9) 期限延長(却下)通知書(条例第9条) 様式9
(10) 督促状(条例第13条) 様式10
(11) 納税管理人申告・申請書(条例第21条第47条第99条の6第108条の3及び第118条) 様式11
(13) 減免承認(却下)通知書(条例第35条第56条第75条第75条の2第108条の14の6及び第126条の6) 様式13
(14) 納税義務承継届(法第9条、第9条の3) 様式14
(15) 相続人代表者指定届(法第9条の2) 様式15
(16) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2) 様式16
(17) 納付(納入)通知書(法第11条) 様式17
(18) 納付(納入)催告書(法第11条) 様式18
(19) 納期限変更告知書(法第13条の2) 様式19
(20) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(法第13条の3) 様式20
(21) 担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(法第14条の16) 様式21
(22) 担保権付財産の譲渡に係る交付要求書(法第14条の16) 様式22
(23) 削除
(24) 譲渡担保権者の物的納税責任に係る告知書(法第14条の18) 様式24
(25) 徴収猶予申請書(法第15条の2) 様式25
(25)の2 徴収猶予期間延長申請書(法第15条の2) 様式25の2
(26) 申請書の訂正等に係る通知書(法第15条の2) 様式26
(27) 徴収猶予承認(却下)通知書(法第15条の2の2) 様式27
(27)の2 徴収猶予期間延長承認(却下)通知書(法第15条の2の2) 様式27の2
(28) 差押解除申請書(法第15条の2の3) 様式28
(29) 徴収猶予取消通知書(法第15条の3) 様式29
(30) 延滞金免除通知書(法第15条の9及び第20条の9の5) 様式30
(31) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 様式31
(32) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 様式32
(33) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 様式33
(34) 交付要求書(保全)(法第16条の4) 様式34
(35) 交付要求通知書(保全)(法第16条の4) 様式35
(36) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び第17条の2) 様式36
(37) 過誤納金領収書(法第17条及び第17条の2) 様式37
(38) 削除
(39) 納税証明書(法第20条の10) 様式39
(40) 更正(決定)通知書(法第321条の2、第321条の11、第328条の9、第368条、第400条、第420条、第435条、第480条、第533条、第606条、第686条、第701条の9、第701条の58及び第733条の16) 様式40
(41) 固定資産評価員証(法第353条) 様式41
(42) 固定資産評価補助員証(法第353条) 様式42
(43) 固定資産評価証明書(法第382条の3) 様式42の2
(44) 第二次納税義務者の納付(納入)金を還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(政令第6条の13) 様式43
2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式15を、政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の3ただし書の規定による納期限変更通知書については様式19を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式24を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式31を、それぞれに準用する。
一部改正〔平成27年規則59号・令和元年51号・5年35号〕
(様式の補正)
第4条の2 この規則に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の備付)
第5条 市税を課するため、課税台帳その他必要な台帳(様式44)を備えるものとする。
(随時に賦課する市税の納期)
第6条 随時に賦課する市税の納期は、納税通知書を発付した日の属する月の16日から末日までとする。
(審査請求)
第7条 市税に係る審査請求をするものは、審査請求書(様式45)によるものとする。
2 審査請求に対する裁決は、裁決書(様式46)によるものとする。
一部改正〔平成28年規則15号〕
(担保提供書の提出)
第8条 次の各号に掲げる規定により、当該各号に定める者が担保を徴するときは、担保提供書(様式48)を提出させるものとする。
(1) 法第16条 市長
(2) 法第474条第1項及び法第601条第3項(法第601条第4項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項並びに法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、法第602条第2項及び第603条の2の2第2項並びに法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに法附則第31条の3の4第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。) 市長
2 前項の規定により担保提供書を提出させる場合には、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる申請書又は申告書を併せて提出させるものとする。

区分

申請書又は申告書

法第15条に規定する徴収猶予

徴収猶予申請書(様式25

徴収猶予期間延長申請書(様式25の2

法第474条第1項に規定する納期限の延長

市たばこ税納期限延長申請書(様式8(その2)

法第601条第3項及び法附則第31条の3の4第4項に規定する徴収猶予

非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(様式114の3)又は納税義務の免除に係る期間の延長申請書(様式114の7

一部改正〔平成27年規則59号〕
第9条 削除
削除〔令和5年規則54号〕
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第10条 法第15条の3第1項の規定による徴収の猶予の取消し、法第15条の5の3第2項において準用する法第15条の3第1項の規定による職権による換価の猶予の取消し、法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項の規定による申請による換価の猶予の取消し、法第15条の8第1項の規定による滞納処分の執行の停止の取消し又は法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項の規定による徴収の猶予の取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日以後の期間に対応する部分の延滞金額は、免除しない。
2 法第15条の規定による徴収の猶予、法第15条の5第1項の規定による職権による換価の猶予、法第15条の6第1項の規定による申請による換価の猶予又は法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした市税に係る延滞金(同条第1項本文の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間(当該市税を当該期間内に納付し、又は納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると市長において認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除する。
3 滞納に係る徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る市税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、法第15条の9第1項本文若しくは第3項又は前項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は、免除する。
一部改正〔平成27年規則59号・令和2年27号〕
(延滞金の免除)
第11条 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当する場合の市税に係る延滞金(法第15条の9第1項本文若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額は、免除する。
(納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第12条 納税者又は特別徴収義務者が条例第12条第1項の納期限後に市税を納付し、又は納入した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長において同項の延滞金額を減免することができる。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。
(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達を納税者又は特別徴収義務者において知ることができない理由があつたとき。
(3) 前2号に準ずる理由があつたとき。
(不足税額又は不足金額に係る延滞金の減免)
第13条 納税者又は特別徴収義務者が条例第12条第2項の不足税額又は不足金額を徴収される場合において、前条各号のいずれかに該当するときは、市長において同項の延滞金額を減免することができる。
(延滞金の減免の申請)
第14条 前2条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式52)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出しないことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金減免調書(様式52の2)による。
(延滞金の減免等の通知)
第15条 延滞金を減免し、又は減免の申請を却下した場合の通知は、延滞金減免承認(却下)通知書(様式53)による。ただし、前条ただし書の規定に該当する場合にあつては、この限りでない。
第16条 削除
(有価証券の種類)
第17条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が委託の目的である徴収金の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交替決済し得る銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が市長に取立てのため裏書したもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては支払人が委託者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が委託者以外のものであるときは、委託者が、市長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの
(取立費用)
第18条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、その有価証券の取立てにつき費用を要するときは、その費用の額に相当する金額を納税者又は特別徴収義務者からあわせて提供を受けなければならない。
(委託の方法)
第19条 徴税吏員は、前2条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書(様式55)を委託者に交付するものとする。
一部改正〔令和4年規則23号〕
(収納事務の委託)
第19条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公金等の収納の事務について、十分な実績を有していること。
(2) 委託する事務を遂行するために事業規模が十分であり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。
(3) 収納に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提供することができること。
(4) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。
(5) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な措置を講じることができること。
(滞納処分の停止)
第20条 法第15条の7又は第15条の8の規定により滞納処分の執行を停止し又は当該処分の執行の停止を取り消した場合の通知は、滞納処分停止通知書(様式57)又は滞納処分停止取消通知書(様式58)による。
(換価の猶予)
第21条 法第15条の5又は同条第2項において準用する法第15条第4項の規定により職権による換価の猶予をし、又は当該猶予の期間を延長した場合の通知は、換価の猶予通知書(様式59)又は換価の猶予期間延長通知書(様式59の2)による。
2 法第15条の6又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予を受けようとする者又は当該猶予の期間の延長を申請しようとする者は、換価の猶予申請書(様式59の3)又は換価の猶予期間延長申請書(様式59の4)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出があった場合において、申請による換価の猶予又は当該猶予の期間の延長を承認し、又は却下した場合の通知は、換価の猶予承認(却下)通知書(様式59の5)又は換価の猶予期間延長承認(却下)通知書(様式59の6)による。
4 法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項の規定により職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を取り消した場合の通知は、換価の猶予取消通知書(様式60)による。
一部改正〔平成27年規則59号〕
(徴収の嘱託)
第22条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に対し徴収嘱託書(様式61)により徴収を嘱託する。
2 前項の規定により徴収を嘱託した後においてその事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(様式62)によりこれを取り消すものとする。
(書類の送達記録)
第23条 法第20条の規定により書類の送達をした場合の確認記録は、書類送達記録簿(様式63)による。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によつて確認することができる場合は、この限りでない。
第2章 各税
第1節 市民税
(指定寄附金の指定の申出に係る添付書類)
第24条 条例第28条の7第6項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款又は寄附行為(法人以外のものにあつては、これらに相当する書類)
(2) 法人にあつては、登記事項証明書
(3) 条例第28条の7第5項に規定する申出をした法人又は団体が有する市内の事務所又は事業所において行われている事業の概要を確認できる書類
一部改正〔令和元年規則23号〕
(市民税申告書等の様式)
第25条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人市民税の寄附金控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書(条例第28条の7) 様式64
(2) 異動届出書(条例指定寄附金用)(条例第28条の7) 様式64の2
(3) 市民税道民税申告書(条例第30条) 様式65
(4) 市民税道民税申告書(分離課税等用)(条例第30条) 様式66
(5) 事務所、事業所又は家屋敷申告書(条例第30条) 様式68
(6) 削除
(7) 法人設立・設置届出書(条例第30条) 様式70
(8) 異動届出書(条例第30条) 様式71
一部改正〔令和3年規則27号〕
(法人市民税の税額通知)
第26条 法第321条の8第1項後段又は第2項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなした場合の通知は、法人市民税みなす申告通知書(様式82)による。
一部改正〔令和4年規則20号〕
第27条及び第28条 削除
第2節 固定資産税及び都市計画税
(固定資産税及び都市計画税に係る申告書等の様式)
第29条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課税明細書(法第364条) 様式88
(2) 縦覧帳簿(法第415条) 様式89
(3)から(5)まで 削除
(6) 住宅用地使用(新規・変更・廃止)申告書(条例第59条の2) 様式93
(6)の2 被災住宅用地申告書(条例第59条の2の2) 様式93の2
(6)の3 固定資産現所有者申告書(条例第59条の2の3) 様式93の3
(7) 固定資産税・都市計画税非課税・課税免除適用申告書(条例第59条の3) 様式94
(8) 固定資産税・都市計画税非課税・課税免除適用事由消滅申告書(条例第59条の4) 様式95
(9) 専有部分の床面積割合補正申出書(条例第60条) 様式96
(10) 共用土地の税額(固定資産税・都市計画税)あん分割合申出書(条例第60条の2) 様式97(その1)
(11) 特定被災共用土地(特定仮換地等)の税額(固定資産税・都市計画税)あん分割合申出書(条例第60条の2) 様式97(その2)
一部改正〔令和2年規則38号・4年27号〕
(価格等の決定又は修正の場合の通知)
第30条 次の各号に掲げる通知書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産価格等決定(修正)通知書(法第417条) 様式98
(2) 固定資産価格等修正通知書(法第435条) 様式99
第31条から第33条まで 削除
第3節 諸税
(軽自動車税に係る申告書等の様式)
第34条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車税(種別割)納付義務免除申告書(条例第74条の2) 様式100
(2) 軽自動車税(種別割)(原付・小型特殊)標識再交付申請書(条例第76条) 様式101
一部改正〔令和元年規則51号〕
(種別割の減免に係る障害者の範囲)
第35条 条例第75条の2第1項に規定する規則で定める障害を有し歩行が困難な者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

じん臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸の機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる心身障害の程度又は同表第1号表ノ3に掲げる傷病の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

心身障害の程度又は傷病の程度

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 知的障害者又は精神に障害があると判定された者
一部改正〔令和元年規則51号〕
(障害者に対する種別割の減免の対象となる軽自動車等)
第35条の2 条例第75条の2第1項の規定により種別割の減免について市長において必要があると認める軽自動車等は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用である旨表示された軽自動車以外の軽自動車等(1台に限る。)とする。
一部改正〔令和元年規則51号〕
(障害者に対する種別割の減免の際に必要な書類)
第35条の3 条例第75条の2第2項に規定する規則で定める書類は、種別割の減免の申請をしようとする障害者(障害者と生計を一にする者及び障害者のみの世帯の障害者を常時介護する者が当該申請をしようとする場合における当該申請に係る障害者を含む。以下「対象障害者」という。)に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類とする。
(1) 第35条第1号の規定に該当する者 同号に規定する身体障害者手帳
(2) 第35条第2号の規定に該当する者 同号に規定する戦傷病者手帳
(3) 第35条第3号の規定に該当する者 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳、児童相談所長、知的障害者更生相談所長若しくは精神保健福祉センター所長の交付する判定書又は精神保健指定医の診断書
2 条例第75条の2第2項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類は、対象障害者に係る軽自動車等が、当該対象障害者と生計を一にする者により所有され、専ら当該対象障害者のために当該所有者により運転されるもの又は障害者のみの世帯の当該対象障害者により所有され、専ら当該対象障害者のためにこの者を常時介護している者により運転されるものである場合にこれらの事実を証明する書類であつて、対象障害者に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が発行するものとする。
(1) 第35条第1号又は第3号の規定に該当する者 保健福祉部長
(2) 第35条第2号の規定に該当する者 北海道援護主管者
3 前項に規定する書類は、市長において特に必要がないと認めるときは、その提出を要しない。
一部改正〔平成24年規則18号・令和元年51号〕
(標識等の様式)
第36条 条例第76条第4項の規定により定める原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び標識交付証明書の様式は、次のとおりとする。
(1) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)を除く。)及び小型特殊自動車の標識 様式104
(2) 特定小型原動機付自転車の標識 様式104の2
(3) 標識交付証明書 様式105
全部改正〔令和5年規則31号〕
第37条 削除
(標識の取付箇所)
第38条 標識の取付の箇所は、車体の後部とする。
(標識の交付)
第39条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その定置場が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。
第40条及び第41条 削除
(鉱産税納付申告書等の様式)
第42条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 鉱産税納付申告書(条例第99条の5) 様式112その1
(2) 鉱産税申告明細書(条例第99条の5) 様式112その2
第43条 削除
(条例第108条の2の2の事業等)
第43条の2 条例第108条の2の2に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる業種とする。
(1) 板金工事業
(2) 自動車整備業
(3) 機械修理業
(4) クリーニング業
2 条例第108条の2の2に規定する規則で定める土地は、事務所、宿舎並びに職員の福利及び厚生のための施設の用に供する土地以外の土地とする。
(特別土地保有税の申告書の様式)
第43条の2の2 条例第108条の9に規定する特別土地保有税の申告及び条例第108条の10に規定する特別土地保有税の修正申告は、特別土地保有税申告書(修正申告書)(様式114の2)による。
(特別土地保有税の納税義務の免除等に係る申請等)
第43条の3 条例第108条の11第1項第108条の12第1項及び第108条の14の2の2第1項並びに条例附則第15条の2の2の3第1項第15条の2の2の4第1項及び第15条の2の2の5第1項に規定する市長の認定を受けようとする土地の所有者等は、非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(様式114の3)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請があつた場合における市長の承認又は不承認は、特別土地保有税徴収猶予の承認・不承認通知書(様式114の4)により、当該申請者に通知する。
3 条例第108条の11第1項第108条の12第1項及び第108条の14の2の2第1項並びに条例附則第15条の2の2の3第1項第15条の2の2の4第1項及び第15条の2の2の5第1項に規定する市長の確認を受けようとする土地の所有者等は、非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(様式114の5)を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請があつた場合における市長の承認又は不承認は、特別土地保有税納税義務の免除の承認・不承認通知書(様式114の6)により、当該申請者に通知する。
5 条例第108条の11第2項条例第108条の12第2項及び第108条の14の2の2第2項並びに条例附則第15条の2の2の3第3項及び第15条の2の2の4第2項において準用する場合を含む。)及び条例附則第15条の2の2の5第2項の規定の適用を受けようとする土地の所有者等は、納税義務の免除に係る期間の延長申請書(様式114の7)を市長に提出しなければならない。
6 前項の申請があつた場合における市長の承認又は不承認は、特別土地保有税徴収猶予期間の延長の承認・不承認通知書(様式114の8)により、当該申請者に通知する。
7 条例第108条の14第1項及び同条第2項に規定する納税義務の免除を受けようとする土地の所有者等は、徴収猶予申告書(様式114の9)を市長に提出しなければならない。
8 市長は、法第601条第5項(法第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)及び法附則第31条の3の4第6項に規定する徴収猶予の取消しをする場合は、特別土地保有税徴収猶予の取消通知書(様式114の10)により、当該申請者に通知する。
9 条例第108条の14の2に規定する市長の認定を受けようとする土地の所有者等は、免除認定申請書(様式114の10の2)を市長に提出しなければならない。
10 前項の申請があつた場合における市長の承認又は不承認は、特別土地保有税納税義務の免除の承認・不承認通知書(様式114の10の3)により、当該申請者に通知する。
11 市長は、法第603条の2第5項に規定する徴収猶予を認めない場合は、特別土地保有税徴収猶予の不承認通知書(様式114の10の4)により、当該申請者に通知する。
(特別土地保有税の減免に係る申請等)
第43条の3の2 条例第108条の14の6に規定する特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、減免申請書(様式12)に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(入湯税の申告等の様式)
第44条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入湯税納入申告書(条例第113条) 様式115
(2) 入湯税に係る経営申告書(条例第115条) 様式116
第45条 削除
(事業所税額がない者の申告)
第46条 事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものは、条例第125条第3項の規定により申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該各事業年度又は各課税期間の末日現在の各事業所等の事業所床面積の合計面積が800平方メートル以上であるもの
(2) 当該各事業年度又は各課税期間の末日現在の各事業所等の従業者の数の合計数が80人以上であるもの
(3) 当該各事業年度開始の日前1年以内に終了した事業年度又は当該各課税期間の直前の課税期間について納付すべき事業所税額のあつたもの
一部改正〔平成24年規則32号〕
(事業所税の賦課徴収に関する申告等)
第47条 条例第126条の4第1項に規定する事業所等の新設又は廃止の申告は、事務所又は事業所の新設・廃止申告書(様式125)による。
2 条例第126条の4第2項の規定による申告は、毎年3月、6月、9月及び12月の各月の末日(以下本項において「貸付状況判定日」という。)における当該事業所用家屋の貸付けの現況を当該貸付状況判定日の属する月の翌月の末日までに事業所用家屋貸付等申告書(様式126)により行うものとする。ただし、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則59号〕
(事業所税の減免)
第48条 条例第126条の6に規定するその他特別の事情がある者に係る事業所税の減免は、次の表の左欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税について、それぞれ同表の右欄に掲げる割合で行うものとする。

施設

減免の割合

教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

当該施設に係る資産割及び従業者割の2分の1

法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの


(ア) その振興につき国又は都道府県若しくは市町村の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

当該施設に係る資産割の2分の1

(イ) (ア)以外の主として定員制をとつている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの

当該舞台、舞台裏及び楽屋の部分に係る資産割の2分の1

道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所

当該指定自動車教習所に係る資産割及び従業者割の2分の1

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外のもの(当該経営する者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

当該施設に係る資産割及び従業者割の次の算式により算出した割合

(当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数/当該経営する者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数)×(1/2)

酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

当該倉庫に係る資産割の2分の1

法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第2条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

当該倉庫に係る資産割の2分の1

ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専ら当該事業を行う者に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

当該施設に係る資産割の2分の1

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令(昭和41年政令第9号)第3条第2項に規定する管理再受託者が管理する同項に規定する再受託施設

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

当該施設に係る資産割の2分の1

家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設

当該施設に係る資産割の2分の1

ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が直接当該事業の用に供する施設

当該施設に係る従業者割の全部

列車内において食堂及び売店の事業を行う者が直接当該事業の用に供する施設

当該施設に係る従業者割の2分の1

野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

当該施設に係る資産割の4分の3

法第701条の41第1項の表の第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者が市内に有する当該施設に係る事業所床面積の合計面積が3万平方メートル未満であるもの

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

札幌市税条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第18号)附則第1条に規定する事業所税に関する改正規定の施行日前において定められた市の指導に係る集団化事業計画(以下トの項において「集団化事業計画」という。)に基づき、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この項及びトの項において同じ。)又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。以下この項及びトの項において同じ。)が、札幌市中小企業振興条例(平成19年条例第53号)第9条第2項の規定に基づき行われる融資のあつせんを受けて設置する工場、店舗、倉庫又は共同施設で、当該中小企業者又は中小企業団体がその事業の用に供するもの

当該施設に係る資産割及び従業者割の全部

集団化事業計画に基づき、中小企業者又は中小企業団体が施設を移転した場合において、当該移転した施設のうち、移転前の施設に代わるものとして設置した工場、倉庫又は共同施設で当該中小企業者又は中小企業団体がその事業の用に供するもの(テの項の規定の適用を受けるものを除く。)

当該施設に係る資産割及び従業者割の2分の1

事業所床面積のうち課税標準の算定期間(条例第120条に規定する課税標準の算定期間をいう。以下同じ。)中において、6月以上休止していた施設

当該施設に係る資産割の全部

アの項からナの項までに掲げる施設以外の施設で公益その他市の行政施策上市長が特に必要と認めるもの

当該施設に係る割合として市長が認める割合

2 前項の場合において、同項の表の左欄に掲げる施設に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による。
一部改正〔平成25年規則48号・29年45号〕
第49条 条例第126条の6に規定する減免を受けようとする者は、納期限までに、減免申請書に減免を受けようとする事由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条中原動機付自転車の標識に関する部分並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年規則第58号)~附 則(平成22年規則第26号)
省略
附 則(平成23年規則第12号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市税規則の様式は、平成23年度以後に発行する納税通知書について適用し、平成22年度までに発行された納税通知書については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第48号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第48条第1項の表キの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第75号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附 則(平成27年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条中札幌市税規則様式74の改正規定及び附則第4項の規定 平成29年1月1日
(3) 第1条中札幌市税規則様式1(その1)(1)、(2)及び(5)の改正規定並びに次項の規定 平成29年4月1日
(個人の市民税に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市税規則(以下「新規則」という。)様式1(その1)(1)、(2)及び(5)は、平成29年度以後に発行する納税通知書について適用し、平成28年度までに発行された納税通知書については、なお従前の例による。
3 新規則様式65、様式66、様式68及び様式73は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
4 新規則様式74は、平成29年1月1日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る届出については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
5 新規則様式44(その4)から様式44(その9)までは、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(市たばこ税に関する経過措置)
6 新規則様式8(その2)は、平成28年1月1日以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
(鉱産税に関する経過措置)
7 新規則様式112(その1)は、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告について適用し、同日前に開始する課税期間に係る申告については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
8 新規則様式115は、平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告について適用し、同日前に開始する課税期間に係る申告については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第59号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式13(その1)、様式15、様式40(その2)、様式54、様式66、様式73、様式74及び様式82の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第45号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第48条第1項の表サの項の改正規定は公布の日から、様式65の改正規定は同年1月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第51号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式40(その2)及び様式82の改正規定は公布の日から、様式1(その1)、様式40(その1)及び様式65の改正規定は同年1月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第51号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、様式44(その9)及び様式93の2の改正規定は公布の日から、様式65の改正規定は同年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第41号)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の札幌市税規則の規定に基づき発行した納税通知書は、施行日以後においては、同条の規定による改正後の札幌市税規則の規定に基づき発行した納税通知書とみなす。
附 則(令和2年規則第48号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式1(その5)、様式26及び様式44(その11)の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式73及び様式74の規定に基づき作成された給与支払報告書(総括表)及び特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第20号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市税規則第26条の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式82の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第35号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第54号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市税規則第9条及び様式48から様式51までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の札幌市税規則様式2(その1)の規定又は第3条の規定による改正前の札幌市会計規則の特例に関する規則様式1(その1)若しくは様式3(その1)の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1(その1)



















全部改正〔令和5年規則54号〕
様式1(その2)














全部改正〔平成26年規則75号〕、一部改正〔平成28年規則15号・59号〕
様式1(その3)










一部改正〔平成24年規則32号・28年15号・59号〕
様式1(その4)



一部改正〔平成28年規則15号・59号・令和元年51号〕
様式1(その5)

一部改正〔平成28年規則15号・令和2年48号〕
様式2(その1)
一部改正〔令和元年規則51号・5年54号〕
様式2(その2)
様式2(その3)
様式2(その4)
様式3
様式4 削除
様式5
様式6
一部改正〔平成29年規則45号〕
様式7
様式8(その1)
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式8(その2)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9(その1)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式9(その2)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式10
全部改正〔令和2年規則48号〕
様式11
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12(その1)
全部改正〔令和5年規則54号〕
様式12(その2)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12(その3)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12(その4)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和元年規則51号・4年23号〕
様式12(その5)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12(その6)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式13(その1)
一部改正〔平成28年規則15号・59号・令和5年54号〕
様式13(その2)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13(その3)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13(その4)
一部改正〔平成28年規則15号・令和元年51号〕
様式13(その5)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13(その6)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式14
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式15
全部改正〔平成28年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式17
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式18
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式19
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式20(その1)
様式20(その2)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式21
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式22
様式23 削除
様式24
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式25
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式25の2
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式26
全部改正〔令和2年規則48号〕
様式27
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式27の2
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式28
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式29
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式30
様式31
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式32
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式33
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式34
様式35(その1)
様式35(その2)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式36
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式37
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式38 削除
様式39
様式40(その1)
全部改正〔令和5年規則54号〕
様式40(その2)
全部改正〔令和4年規則20号〕
様式40(その3)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式40(その4)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式40(その5)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式40(その6)
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式41
様式42
様式42の2(その1)
様式42の2(その2)



様式43
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式44(その1)
一部改正〔平成24年規則32号〕
様式44(その2)
様式44(その3)
様式44(その4)


全部改正〔平成27年規則59号〕
様式44(その5)

全部改正〔平成27年規則59号〕
様式44(その6)


全部改正〔平成27年規則59号〕
様式44(その7)

全部改正〔平成27年規則59号〕
様式44(その8)
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式44(その9)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和元年規則51号〕
様式44(その10)
全部改正〔平成26年規則75号〕、一部改正〔令和元年規則51号〕
様式44(その11)
全部改正〔令和2年規則48号〕
様式45(その1)
全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式45(その2)
全部改正〔平成28年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式46
全部改正〔平成28年規則15号〕
様式47 削除
様式48
全部改正〔令和5年規則54号〕
様式49から様式51まで 削除
削除〔令和5年規則54号〕
様式52
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式52の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式53
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式54 削除
削除〔平成28年規則59号〕
様式55
様式56
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式57
様式58
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式59
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式59の2
追加〔平成27年規則59号〕
様式59の3
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式59の4
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式59の5
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式59の6
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式60
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕
様式61
様式62
様式63
様式64
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式64の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式65

全部改正〔令和5年規則54号〕
様式66
全部改正〔令和5年規則54号〕
様式67 削除
様式68
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式69 削除
様式70
全部改正〔令和5年規則21号〕
様式71
全部改正〔令和5年規則21号〕
様式72から様式81まで 削除
削除〔令和3年規則27号〕
様式82
全部改正〔令和4年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則21号〕
様式83から様式87まで 削除
様式88
全部改正〔平成26年規則75号〕
様式89(その1)
様式89(その2)
様式90から様式92まで 削除
様式93

全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式93の2
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和元年規則51号・4年23号〕
様式93の3

追加〔令和2年規則38号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式94(その1)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式94(その2)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式95(その1)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式95(その2)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式96
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式97(その1)



一部改正〔平成27年規則59号・令和4年23号〕
様式97(その2)



一部改正〔平成27年規則59号・令和4年23号〕
様式97の2(その1)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式97の2(その2)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式98(その1)
様式98(その2)
様式98(その3)
様式99(その1)
様式99(その2)
様式99(その3)
様式100
一部改正〔令和元年規則51号・4年23号〕
様式101
一部改正〔令和元年規則51号・4年23号〕
様式102及び様式103 削除
様式104
全部改正〔令和5年規則31号〕
様式104の2
追加〔令和5年規則31号〕
様式105
全部改正〔令和5年規則31号〕
様式106から様式111まで 削除
様式112(その1)
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式112(その2)
様式113及び様式114 削除
様式114の2
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の3
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式114の5
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の6
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式114の7
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の8
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式114の9
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の10
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式114の10の2
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式114の10の3
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式114の10の4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式115

一部改正〔平成27年規則59号・令和4年23号〕
様式116
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式117から様式124まで 削除
様式125
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式126
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕



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