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○札幌市月寒公園舟遊場管理規則
昭和39年7月2日規則第39号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市月寒公園舟遊場管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。第7条において「条例」という。)第17条の規定に基づき月寒公園舟遊場(第7条において「舟遊場」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成31年規則22号〕
(使用の期間及び時間)
第2条 舟遊場の使用の期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。
(1) 期間 4月29日から10月の第2月曜日まで(火曜日を除く。)
(2) 時間 午前9時から午後5時まで
一部改正〔平成31年規則22号〕
(使用券)
第3条 舟遊場の施設(以下「ボート」という。)を使用しようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、使用券の交付を受けずに使用することができる。
2 前項の使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ボートを使用しようとする者の使用を拒絶し、又はボートを使用している者に舟遊場からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 病人、泥酔者並びに保護者の付かない未就学児童及び小学生がボートを使用しようとする場合
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) ボート1そうにつき3人を超えて使用しようとする場合
(5) その他舟遊場の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成31年規則22号〕
(使用者の遵守事項)
第5条 ボートを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(原状回復)
第6条 使用者は、ボートの使用を終了したときは、直ちに管理人の指示に従って、これを返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
一部改正〔平成31年規則22号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第7条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に舟遊場の管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成31年規則22号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・31年22号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年規則第78号)・附 則(平成元年規則第6号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。



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