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○札幌市会計規則
昭和39年4月1日規則第18号
札幌市会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 出納機関(第3条―第9条)
第3章 指定金融機関(第10条―第18条)
第4章 収入
第1節 歳入の徴収(第19条―第28条)
第2節 歳入の収納(第29条―第41条)
第3節 収入の整理(第42条―第49条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第50条・第50条の2)
第2節 支出の手続(第51条―第62条)
第3節 支出の特例(第63条―第81条)
第4節 支払の手続(第82条―第102条)
第5節 小切手の振出し(第103条―第108条)
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第109条―第116条)
第7章 物品
第1節 通則(第117条―第121条)
第2節 用品以外の物品(第122条―第130条の2)
第3節 用品(第131条―第137条)
第8章 財産の記録管理及び決算(第138条―第140条)
第9章 帳簿(第141条―第148条の2)
第10章 補則(第149条―第154条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長等 各部(環境都市推進部、予防部及び警防部を除く。)の長、東京事務所長、オンブズマン事務局長、市税事務所長、保健所長、衛生研究所長、児童相談所長、円山動物園長、会計室次長、中央図書館長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局次長、監査事務局次長及び議会事務局次長をいう。
(4) 部庶務担当課長等 前号に規定する部長等(消防局総務部長を除く。)の属する部署又は事務局の庶務を担当する課長、消防局施設管理課長その他市長が特に指定する課長をいう。
(5) 歳入調定者 事務分掌上、歳入の調定に関する事務を取り扱う課(これに準ずる所等を含む。以下同じ。)の長(市長が指定する課にあつては、市長が指定する担当課長)をいう。
(6) 支出命令者 次に定める者をいう。
ア イ及びウに定める支出以外の支出 事務分掌上、経理事務を担当する課の長(市長が指定する課にあつては、市長が指定する担当課長)
イ 公共料金に係る支出のうち別に定めるもの 会計管理課長
ウ 共済費(事業主負担分に限る。)に係る支出のうち別に定めるもの 人事課長
(7) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関又は収納代理金融機関(令第168条第4項の規定により市長が指定する金融機関をいう。以下同じ。)をいう。
(9) 納入義務者 市税又は税外諸収入金を納付し、又は納入する義務のある者をいう。
(10) 通知書等 納入通知書、納付書、戻入通知書、更正通知書及び現金払込書をいう。
(11) 収入原符 収入を終つた通知書等をいう。
(12) 用品 市において共通して使用する物品で市長が指定したものをいう。
(13) 物品の購入等 物品(用品を除く。)の購入、製造の請負又は借受けをいう。
(14) 物品の修繕 物品の修繕又は改造をいう。
(15) 財務会計システム 予算案の編成、予算の執行及び会計に関する事務を電子情報処理組織を利用して処理するためのシステムであつて、会計室が所管するものをいう。
一部改正〔昭和48年規則20号・49年19号・26号・50年36号・50号・52年29号・54年31号・56年29号・38号・58年27号・59年27号・48号・61年7号・62年14号・63年24号・72号・平成元年16号・2年66号・3年11号・32号・4年16号・5年12号・16号・64号・6年15号・59号・9年31号・63号・10年7号・37号・11年26号・39号・12年37号・13年10号・24号・15年21号・16年32号・17年18号・24号・18年47号・19年23号・52号・20年35号・21年23号・22年26号・27年19号・28年21号・30年11号・令和2年6号・5年20号〕
(財務会計システムによる事務処理)
第2条の2 この規則に定める事務は、財務会計システムを利用して行うものとする。ただし、非常緊急の事由による場合その他市会計管理者が認める場合は、この限りでない。
追加〔令和5年規則20号〕
第2章 出納機関
(設置等)
第3条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、次の会計職員を置く。
(1) 出納員及び分任出納員
(2) 現金出納員及び現金分任出納員(以下「現金出納員等」という。)
(3) 物品出納員及び物品分任出納員(以下「物品出納員等」という。)
(4) 会計員
2 出納員は別表2に、現金出納員は別表3に、物品出納員は別表4に定める職にある者をもつて充て、分任出納員は、出納員を置く課において経理事務を担当する係長(これに準ずる職にある者を含む。)をもつてこれに充てる。
3 現金分任出納員は、次の各号に掲げる部署の区分に応じ、当該各号に定める職員のうちから、市長が任命する。
(1) 各市税事務所 当該各市税事務所に所属する職員
(2) 前号に規定する部署以外の部署 現金出納員を置く課(各学校を含む。)に所属する職員
4 物品分任出納員は、課(市会計管理者が別に定めるものを除き、各学校を含む。)に所属する職員のうちから、市長が任命する。
5 会計員は、会計室に所属する職員をもつてこれに充てる。
一部改正〔昭和49年規則19号・54年31号・平成3年10号・9年31号・12年37号・27年19号・令和2年41号・5年20号〕
(任命の通知等)
第4条 市長は、現金出納員が交替したとき、及び現金分任出納員又は物品分任出納員を任命し、又は解職したときは、その者の職及び氏名を市会計管理者に通知するものとする。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・令和5年20号〕
(委任)
第5条 市会計管理者は、その権限に属する事務のうち、出納員に対しては別表2に、現金出納員に対しては別表3に、物品出納員に対しては別表4に定める事務を委任する。
2 現金出納員は、現金分任出納員に対して、市会計管理者から委任を受けた別表3に定める事務の一部を委任することができる。
3 物品出納員は、物品分任出納員に対して、市会計管理者から委任を受けた別表4に定める事務のうち、当該物品分任出納員が所属する課に係るもの(物品分任出納員に交付するため物品出納員が保管する物品に係るものを除く。)を委任する。
一部改正〔昭和49年規則19号・54年31号・平成3年10号・12年37号・19年23号・令和5年20号〕
(職務)
第5条の2 会計職員は、前条により委任された事務を除くほか、上司の命を受けてこの規則その他の定めにより会計事務をつかさどる。
2 分任出納員は、出納員の命を受けてその事務を補佐する。
3 出納員に事故がある場合は、分任出納員がその職務を代理し、出納員及び分任出納員に共に事故がある場合は、別に市長が指定する者が出納員を命ぜられたものとする。
4 現金出納員に事故がある場合は、別に市長が指定する現金分任出納員がその職務を代理する。
5 物品分任出納員に事故がある場合は、別に市長が指定する者が物品分任出納員を命ぜられたものとする。
追加〔昭和54年規則31号〕
(市会計管理者の指示)
第5条の3 区会計管理者及び会計職員は、所管事務について疑義があるときは、その取扱いについて、市会計管理者の指示を受けなければならない。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成19年23号〕
(身分証明書)
第6条 現金出納員等は、身分証明書(様式)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(現金出納簿の引継ぎ)
第7条 現金出納員等が交替する場合において、その管理する現金出納簿があるときは、当該現金出納簿に引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ署名した上で引き継ぐものとする。
全部改正〔平成17年規則18号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
(市会計管理者等の検査)
第8条 市会計管理者は、必要があると認めるときは、次に掲げる者について、その事務の処理の状況を検査することができる。
(1) 区会計管理者
(2) 会計職員
(3) 資金前渡職員
2 出納員、現金出納員又は物品出納員は、必要があると認めるときは、分任出納員、現金分任出納員又は物品分任出納員の事務の処理の状況を検査することができる。
一部改正〔昭和58年規則11号・平成17年74号・19年23号・28年49号・令和5年20号・6年19号〕
(所属長の検査)
第9条 所属長は、毎月1回以上会計職員の事務処理に関し、必要な検査をしなければならない。
第3章 指定金融機関
(指定金融機関派出箇所等)
第10条 指定金融機関は、公金の出納事務取扱いのため、市役所及び区役所(市長が別に定めるものに限る。)(以下これらを「指定金融機関派出箇所」と総称する。)に派出し、その事務を行わなければならない。
2 指定金融機関は、公金の出納事務(市長が別に定めるものに限る。)取扱いのため、区役所(市長が別に定めるものに限る。以下「指定金融機関職員派遣箇所」という。)に指定金融機関の職員を派遣し、その事務を行わなければならない。
一部改正〔昭和50年規則50号・令和2年6号〕
(公金出納時間)
第11条 指定金融機関派出箇所の公金出納時間は、午前9時から午後3時まで(区役所にあつては、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後3時まで)とする。ただし、市会計管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 指定金融機関職員派遣箇所の公金出納時間は、市長が別に定める。
一部改正〔昭和50年規則50号・58年36号・平成元年5号・5年16号・18年49号・19年23号・令和2年6号・4年16号〕
(印鑑等の届出)
第12条 指定金融機関は、指定金融機関派出箇所又は指定金融機関職員派遣箇所において使用する印鑑並びに取扱者の氏名及びその印鑑を市会計管理者に届け出なければならない。これらの事項について変更があつたときも、同様とする。
一部改正〔昭和50年規則50号・令和2年6号・5年20号〕
(市会計管理者の指示)
第13条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて市会計管理者の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成5年規則16号・令和5年20号〕
(現金受払報告書)
第14条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、その出納に係る証書を添えて、直ちに市会計管理者に当日の現金の受払いの総計を報告しなければならない。
2 指定金融機関は、当月の現金の受払いの総計を翌月5日までに市会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
第15条 削除
(帳簿等の保管)
第16条 指定金融機関の備える帳簿及び証明類は、これを年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第17条 市会計管理者は、年1回、指定金融機関等における現金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。この場合において、収納代理金融機関の検査にあつては、市会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
一部改正〔平成5年規則16号・15年21号・19年23号・令和5年20号〕
(指定金融機関等の内部規程)
第18条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務処理に関しては、指定金融機関がこれを定めるものとする。
2 前項の定めをしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。これを改廃する場合においても、また同様とする。
一部改正〔平成5年規則16号〕
第4章 収入
第1節 歳入の徴収
(調定の原則)
第19条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、ただちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいものは収入後に調定することができる。
2 調定は、調定簿又は調定書に所要の事項を記入することにより行う。
一部改正〔平成4年規則16号〕
(分割納付による調定)
第20条 歳入調定者は、納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付される歳入の額について、その納期の到来のつど調定しなければならない。
(調定金額の変更)
第21条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、ただちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。
(納入の通知等)
第22条 歳入調定者は、調定の後、納入通知書又は更正通知書により、当該歳入の納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、相殺の場合については、納入の通知に代え、債務相殺通知書をもつて納入義務者に通知しなければならない。
2 納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
3 歳入調定者は、納入の通知を必要としない歳入及び口頭、掲示その他の方法で納入の通知をする歳入については、当該歳入の納入義務者をして納付書により納付させなければならない。ただし、市会計管理者が別に認めたものについては、納付書を用いないで納付させることができる。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成4年16号・19年23号・令和5年20号〕
(調定の変更による納入の通知)
第23条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、ただちに次の各号に定める手続をしなければならない。
(1) 調定金額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に納入通知書を送付する。
(2) 調定金額を減額したときは、納入義務者に更正通知書を送付する。
(納期限の記載)
第24条 歳入調定者は、法令又は契約に歳入金の納期が定まつているもののほか、歳入金の納期限は、納入の通知をした日の翌日から起算して20日以内としなければならない。
一部改正〔平成17年規則18号〕
(納入通知書の再発)
第25条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書の再発の申出があつたときは、発行年月日及び納期限を変更することなく欄外に「再発」と表示して交付するものとする。この場合においては、調定書又は収入原簿に「再発」と記載しておかなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号〕
(公印)
第26条 歳入調定者は、納入通知書、更正通知書又は債務相殺通知書を発行するときは、市長印(これらの通知書による通知に係る事務が区長の権限に属する場合にあつては、区長印)を押印しなければならない。ただし、当該印影は、あらかじめ印刷し、又は打ち出すことができる。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成4年16号・19年23号〕
(市会計管理者への通知)
第27条 歳入調定者は、市会計管理者が定めるところにより、調定額を市会計管理者に通知しなければならない。
全部改正〔平成4年規則16号・19年23号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕
(国庫補助金等の取扱い)
第28条 国又は道から負担金、補助金、交付金、委託金等の交付決定の通知があつたときは、第22条第3項の規定にかかわらず、歳入調定者は、当該収入金に係る納付書を作成し、これを市会計管理者に送付しなければならない。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第29条 指定金融機関等は、納人から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該指定金融機関等の所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の指定金融機関等において使用する領収日付印は、あらかじめ市会計管理者に届け出なければならない。
3 第1項の場合において、納期限を経過したものについては延滞金を併せて収納しなければならない。
4 指定金融機関は、現金を収納したときは、速やかに当該収入原符(当該収納の情報に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)を市会計管理者に送付するとともに、収納した現金を市会計管理者の預金口座に預け入れなければならない。
一部改正〔昭和49年規則21号・54年31号・平成4年16号・5年16号・18年49号・19年23号・令和5年20号〕
(送金による収納)
第30条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあつたもののうち、通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額を送金払込通知書により市会計管理者に通知し、通知書等の再発を受けて収納するものとする。
一部改正〔平成6年規則10号・19年23号・令和5年20号〕
(現金出納員等の収納)
第31条 現金出納員等は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収書に領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、現金出納員等が金銭登録機を使用し、別表6に掲げる使用料及び手数料等を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付しなければならない。
3 前項の場合において、現金出納員等は、当該金銭登録機により、使用料又は手数料等の徴収に係る申請書等に領収金額、領収内訳、領収番号及び領収年月日を確実に印字しなければならない。ただし、市会計管理者が特に必要と認めたときは、金銭登録機による印字以外の方法で記載することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、現金出納員等が障がい保健福祉部精神保健福祉センター、保健所(動物愛護管理センターを除く。)、衛生研究所及び保健福祉部健康・子ども課に係る使用料又は手数料を収納したときは、領収日付印を押印した領収書を交付しなければならない。この場合において、現金出納員等は、当該使用料又は手数料の算定に係る書類に領収金額及び領収内訳を記載し、領収日付印を押印するものとする。
5 第1項の場合において、納期限を経過したものについては、第29条第3項の規定を準用する。
一部改正〔昭和54年規則31号・58年36号・平成元年5号・4年16号・86号・9年31号・63号・19年23号・20年35号・30年11号・令和5年20号・6年14号〕
(現金出納員等の払込み)
第32条 現金出納員等は、前条の規定により現金を収納したときは、現金領収の翌日までに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市会計管理者が別に定めるときは、払込みを延期することができる。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、必要があると認めるときは、指定した現金出納員等に他の現金出納員等の取り扱う現金をまとめて払い込ませることができる。
3 第1項の規定による払込みは、会計別、年度別、歳入科目の節別又は細節別(歳入歳出外現金にあつては、整理区分別)及び調定課別にこれを行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、1枚の通知書等で2以上の科目にわたる現金を収納した場合は、これを1枚の現金払込書により払い込むものとする。本収入に附帯する収入については、本収入と同一の現金払込書により払い込むものとする。
5 第1項の規定による払込みは、現金払込書に収入原符を添えて払い込むものとし、領収書は、現金出納員等において保管しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、市会計管理者が別に認めたものについては、収入原符を添えないで払込みをすることができる。この場合において、第4項前段の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和58年規則36号・平成4年16号・86号・5年16号・6年10号・17年18号・19年23号・令和5年20号〕
第33条 削除
(口座振替による収納)
第34条 口座振替の方法による歳入の収納については、別に定めるところに基づき通知書等又は当該振替の情報に係る電磁的記録によりこれを行うものとする。
一部改正〔昭和51年規則20号・平成18年49号〕
(小切手等による納付の要件)
第35条 令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 納付しようとする場所が含まれる手形交換所決済参加地域内に支払地があるもの
(2) 小切手の裏面に納付者の住所氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
2 納入義務者が令第156条第1項第2号に規定する利札をもつて納付するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払いの際課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもつて納入金額としなければならない。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成10年37号・19年52号〕
(不渡小切手の処理)
第36条 現金出納員等又は指定金融機関等は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関に送付するものとする。この場合において、当該小切手の送付を受けた指定金融機関は、当該小切手の収納金の整理を行つた後、これを市会計管理者に提出しなければならない。
2 市会計管理者は、前項の小切手を受けたときは、不渡証券整理簿に記載し、納付者に対しては小切手不渡通知書により、歳入調定者に対しては収納取消通知書により、通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた歳入調定者は、当該歳入について収入原簿の消込みが終了しているときは、これを取り消し、欄外に「小切手不渡りにより再発」の表示をして通知書等を再発し、納入義務者に送付しなければならない。
一部改正〔昭和58年規則36号・平成4年86号・5年16号・19年23号・令和5年20号〕
第37条 削除
削除〔平成19年規則52号〕
(過誤納金の払戻)
第38条 歳入調定者は、過納又は誤納となつた金額を当該年度の歳入から払い戻すときは、支出の手続の例により、還付命令書を市会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(公金の徴収又は収納に関する事務の委託)
第39条 法第243条の2第1項の規定により収納に関する事務を委託することができる歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)は、法第243条の2の5第1項各号のいずれにも該当するものとして市会計管理者が認めたものとする。
2 法第243条の2第1項の規定により指定する者に、公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、その委託契約の内容について、あらかじめ市会計管理者に協議しなければならない。
3 令第173条の2第2項の指定公金事務取扱者が行う公金の徴収又は収納の手続については、この規則に規定する歳入の調定及び納入の通知の手続並びに現金出納員が行う手続の例による。ただし、これにより難いときは、市会計管理者が定める手続によることができる。
4 前3項に定めるもののほか、法第243条の2第1項の規定による指定(公金の徴収又は収納に係るものに限る。)及びこれに係る委託について必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成17年規則74号・19年23号・28年49号・令和5年20号・6年19号〕
(指定納付受託者の指定)
第39条の2 歳入調定者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ市会計管理者に協議しなければならない。
2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、市長は、その旨を告示しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、指定納付受託者の指定について必要な事項は、別に市長が定める。
追加〔平成27年規則45号〕、一部改正〔令和3年規則44号・5年20号〕
(不納欠損処分)
第40条 歳入調定者は、歳入について次の理由により不納欠損処分をするときは、不納欠損処分書により所定の決裁を受けなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 歳入調定者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、市会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・令和5年20号〕
(収入未済金の繰越し)
第41条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終らない歳入については、これに係る調定額を翌年度の当該科目に繰り越さなければならない。ただし、国庫支出金及び道支出金については、過年度収入に繰り越すものとする。
2 過年度に係る収入未済金を繰り越すときは、会計年度終了後直ちにこれを行わなければならない。
全部改正〔昭和49年規則19号〕
第3節 収入の整理
(調定金額の記載)
第42条 市会計管理者は、調定額の通知を受けたときは、これに基づき、歳入内訳簿に当該調定額を記載しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
(収入原符の整理及び送付)
第43条 市会計管理者は、指定金融機関から収入原符(電磁的記録を含む。)の送付を受けたときは、これを歳入調定者ごとに分類し、年度、会計及び科目(節)ごとに区分しなければならない。
2 市会計管理者は、前項の規定による処理を完了したときは、当該収入原符に収入原符整理済一覧表を添付して、歳入調定者に送付しなければならない。ただし、電子情報処理組織を利用して当該処理を完了したときは、収入日計明細表の送付をもつて、これに代えることができる。
一部改正〔昭和51年規則20号・平成4年16号・18年49号・令和5年20号〕
(帳簿の作成)
第44条 市会計管理者は、現金出納簿及び歳入内訳簿に収入額を記載しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(月計表の作成)
第45条 市会計管理者は、毎月取り扱つた収入について、収入月計表を作成し、翌月25日までに市長に供覧しなければならない。
全部改正〔令和5年規則20号〕
(収入原簿の消込み)
第46条 歳入調定者は、収入原符又は収入日計明細表が市会計管理者から送付されたときは、これらに基づき収入原簿の消込みをしなければならない。
2 消込みの終わつた収入原符及び収入日計明細表は、その課において保管するものとする。
一部改正〔昭和51年規則20号・平成4年16号・令和5年20号〕
(現金出納簿の整理等)
第47条 現金出納員等は、現金出納簿にその取り扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 現金出納員等は、毎月1回以上、前項の現金出納簿に、その保管する現金及び出納に関する証拠書類を添えて所属長に提出し、その検査を受けなければならない。
一部改正〔昭和58年規則36号・平成4年16号・86号〕
第48条 削除
削除〔平成4年規則16号〕
(収入の更正)
第49条 歳入調定者は、収入の所属年度、収入科目等を更正したときは、収入更正通知書を市会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
2 市会計管理者は、前項の規定により収入更正通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・24年11号・令和5年20号〕
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の整理区分)
第50条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表7に定める区分によるものとする。
2 別表7に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表8に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表8に定める区分によるものとする。
(支出負担行為伺)
第50条の2 支出負担行為に係る伺いは、支出負担行為伺書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、旅費については出張命令書を、第122条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第124条第2項の規定により物品管理者である課長が物品の購入等又は物品の修繕の請求をする場合にあつては物品請求書を、第134条第1項の規定により用品を請求する場合にあつては用品請求伺書をそれぞれ支出負担行為伺書とみなす。
一部改正〔昭和62年規則14号・63年72号・平成4年16号・24年11号・令和5年20号〕
第2節 支出の手続
(支出命令書)
第51条 歳出金の支払は、支出命令書によらなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
(支出命令)
第52条 支出命令者は、支出原因となるべき契約その他の行為に係る債務が確定した後でなければ支出命令をすることができない。
2 支出命令者は、支出すべき年度、会計、予算科目及び債権者別に支出命令をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、2人以上の債権者を併せて支出命令をすることができる。
(1) 年度、会計、予算科目、支払期日及び受領者が同じであるとき。
(2) 年度、会計、予算科目及び支払期日が同一で、口座振替又は隔地払の方法によつて支払をするとき。
(3) その他市会計管理者が特に支払事務に支障がないと認めたとき。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、複数の予算科目を併せて支出命令をすることができる。
(1) 年度、支払期日及び受領者が同じであるとき。
(2) その他市会計管理者が特に支払事務に支障がないと認めたとき。
5 特に市会計管理者が認めた場合は、2以上の請求書を集合して支出命令をすることができる。
6 支出命令書には、請求書その他市会計管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出命令書に請求書を添付しないことができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費
(2) 恩給及び退職年金
(3) 報償金、賞賜金、見舞金及び買上金
(4) 市債及び一時借入金の元利金
(5) 寄附金
(6) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金又は充当加算金
(7) 出資金及び積立金
(8) 児童手当
(9) 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の発行した納付書等により支払うべき経費
(10) 前各号に掲げるもののほか、市会計管理者が認める経費
8 第2項の規定にかかわらず、給与その他の給付の支払については、複数の予算科目並びに口座振替及び資金前渡の各方法を集合して支出命令をすることができる。
一部改正〔昭和48年規則19号・50年17号・61年47号・平成4年16号・5年16号・19年23号・30年11号・令和2年6号・5年20号〕
(法定控除金)
第53条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく特別徴収に係る市町村民税及び都道府県民税並びに森林環境税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
2 支出命令者は、前項各号に規定する控除金を明示した支出命令書を作成したときは、控除金の種別ごとに納付書を作成し、当該支出命令書に添付しなければならない。ただし、報酬に係る支出命令書を同時に2枚以上作成したときは、控除金の種別ごとにそれぞれの合計の納付書を作成し、支出命令書に添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市会計管理者が別に定める場合にあつては、納付書の作成を要しないものとする。
一部改正〔昭和54年規則31号・61年47号・平成4年16号・5年16号・19年23号・令和2年6号・5年54号〕
(支出命令書等の送付)
第54条 支出命令者は、支出命令をしたときは、支出命令書を市会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により支出命令書を送付するときは、当該支出命令書とともに支出負担行為に必要な書類及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認できる書類を送付しなければならない。ただし、出納員が所管する支出負担行為の確認に関する事務に係る支出命令書を送付する場合で市会計管理者において必要がないと認めた書類については、送付を要しない。
3 前項の規定にかかわらず、第124条第1項から第3項までの規定による物品の購入等若しくは物品の修繕に要する経費、会議等に要する食糧費又は物件の借上げ等に要する経費に係る支出命令書を送付する場合において、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認できる書類を送付することが困難なときは、当該支出命令書において検収日又は確認日及び現認者を明らかにすることにより、これらの書類の送付に代えるものとする。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔昭和62年規則14号・63年72号・平成4年16号・令和4年23号・5年20号〕
(支出命令書の送付期日)
第55条 次の各号に掲げる支出命令書は、特別の事由によるものを除き、当該各号に掲げる期日までに市会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計年度経過後の支出命令書 4月30日
(2) 支払期日(支払期限日を含む。以下同じ。)の定められた支出命令書 当該支払期日の5営業日前の日
(3) 資金前渡又は概算払旅費の支出命令書 受領予定日の5営業日前の日
2 前項第2号及び第3号の営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)並びに12月29日及び同月30日以外の日をいう。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる送付期日(この項の規定により繰り上げられた送付期日を含む。)が銀行の休日に当たるときは、その前日を送付期日とする。
全部改正〔平成4年規則16号〕、一部改正〔平成13年規則24号・19年23号・令和2年6号・5年20号〕
(分割払)
第56条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等にその経過を明らかにした内訳書を添付しておかなければならない。
(誤払金等の戻入)
第57条 支出命令者は、支出命令後、誤払若しくは過渡しがあるとき、又は資金前渡等の返納金があるときは、戻入決定書により戻入の決定を行い、納人に対して戻入通知書を送付しなければならない。
2 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないときは、その翌日をもつて当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合においては、戻入通知書は納入通知書とみなす。
3 第26条の規定は、戻入通知書について準用する。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・令和5年20号〕
(過年度分の支払)
第58条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終らなかつたもの又は収入の還付がなされなかつたものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(請求書)
第58条の2 歳出金の支払の請求は、別に定めるものを除き、請求書により行わせるものとする。
追加〔平成4年規則16号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕
(請求書の要件)
第59条 請求書には、請求者をして次に掲げる事項を明瞭に記載させなければならない。ただし、市会計管理者が必要がないと認めたものについては、その記載を省略することができる。
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあつては、法人名及び代表者氏名)
(3) 請求年月日
2 前項の請求書には、契約書(契約書がない場合にあつては、見積書又は請書)と同一の印による請求印を押印しなければならない。ただし、市会計管理者が認めた場合は、この限りでない。
3 サインを慣習とする外国人の自署は、前項に規定する請求印とみなす。
4 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求印をもつて認印することにより訂正することができる。
5 請求書に内訳書を添付するときは、請求者に請求印をもつて割印させなければならない。ただし、第2項ただし書の規定により請求印を省略したときは、この限りでない。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔平成19年規則23号・令和2年6号・5年20号〕
(請求書の調査)
第60条 支出命令者は、請求書を受理したときは、その記載内容を調査し誤りのないことを確認しなければならない。
(委任状等の取扱い)
第61条 支出命令者は、債権者からの通知、第三者からの請求その他の事由により、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任し、又は債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したことを知つたときは、当該第三者の権限を証する書類の提出を求めなければならない。
2 前項の場合において、支出命令者が必要があると認めるときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑証明書の提出を求めることができる。
3 第1項の書類の提出があつた後、債権者、受任者若しくは代理人が死亡し、又は受任者若しくは代理人の解任その他委任関係若しくは代理権を消滅させる事由が生じたときは、支出命令者は、債権者又はその相続人に対し、その旨を証する書類の提出を求めなければならない。
4 前3項の規定により書類が提出されたときは、支出命令書に当該書類を添付しなければならない。
全部改正〔令和5年規則20号〕
(債権の差押)
第62条 部長等は、本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、別に市長が定めるところにより、事務を処理しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第63条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社、独立行政法人等に対して支払う経費のうち直接支払を要する経費
(2) 会議、講習会、研修会等に要する負担金及びこれらに要する諸経費並びに儀式等の行事に際し、直接支払を要する経費
(3) 事故による補償金又は賠償金
(4) 不動産、動産等の賃借料及び試験、検査、申請等の手数料
(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費
(6) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付金
(7) 国民健康保険に係る保険給付に要する経費
(8) 重度心身障がい者、ひとり親家庭等に係る医療費の助成金
(9) 交際費
(10) 訴訟に要する経費
(11) 供託金
(12) 土地又は家屋等の収用による補償金
(13) 共済組合支払金
(14) 心身障害者の交通費助成に係る助成金
(15) 即時支払をしなければ契約困難な保険の加入に要する経費
(16) 学校における市長が指定する物品等の調達及び緊急の破損修理に要する経費
(17) 就学援助費(医療費及び学校給食費を除く。)及び特別支援教育就学奨励費
(18) 郵便料、運搬料、通行料、駐車料、会場使用料又は複写機使用料のうち直接支払を要する経費
(19) 海外へ送金を要する金銭及びその手数料
(20) 金融機関に対して支払う円貨両替手数料及び振込手数料
(21) 郵便貯金銀行又は日本郵便株式会社に対して支払う経費のうち直接支払を要するもの
(22) プリペイドカード等の購入に要する経費
(23) 入場券等の購入に要する経費
(24) 収入印紙又は収入証紙の購入に要する経費
(25) 災害等に係る見舞金又は給付金その他これに類する経費
(26) 児童手当
(27) 児童扶養手当
一部改正〔昭和48年規則67号・52年30号・53年64号・54年31号・57年25号・58年36号・62年16号・平成4年52号・7年16号・16年67号・78号・19年23号・52号・20年18号・21年29号・38号・22年17号・23年15号・24年18号・49号・26年10号・49号・28年21号・29年15号・30年11号・41号・31年13号・令和2年6号・32号・4年16号・5年20号〕
(資金前渡の決裁)
第64条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
一部改正〔平成3年規則32号〕
(資金前渡の請求)
第65条 資金前渡の請求をしようとするときは、資金前渡職員は、次の各号に定めるところにより資金前渡の請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 一時限りの経費にあつてはそのつど
(2) 継続して使用する経費にあつては、最高1月ごと。この場合、事務上支障のない限りなるべく分割して請求すること。
一部改正〔昭和50年規則17号〕
(前渡資金の保管)
第66条 資金前渡職員は、資金を金融機関に預金する等確実に保管しなければならない。これによつて生ずる利子は、市の収入とする。
一部改正〔平成19年規則52号〕
(前渡資金の支払)
第67条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査のうえ正当と認めたものに限り領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するにたる証明書をもつて、これに代えることができる。
(出納簿の整理)
第68条 資金前渡職員は、出納のつど現金出納簿にこれを記載して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りの経費で特に所属長が認めるときは、現金出納簿への記載を省略することができる。
(前渡資金の精算)
第69条 資金前渡職員は、毎月、資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて翌月の7日までに市長に提出しなければならない。ただし、一時限りの経費にあつては、その用件終了後7日以内に提出しなければならない。
2 資金前渡職員が転職又は退職をしたときは、事務引継時までに精算しなければならない。
3 資金前渡職員が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は、別に職員を指定して精算させなければならない。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成3年32号・4年16号・令和5年20号〕
(給与等の特例)
第70条 前6条の規定にかかわらず、給与その他の給付に係る資金前渡の取扱いについては、これらの規定を適用しないことができる。
追加〔平成4年規則16号〕、一部改正〔令和2年規則6号〕
(前渡資金の返納及び繰越し)
第71条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、毎月継続して支出する経費に係る精算残金は、これを翌月に繰り越して使用させ、又は資金前渡職員の交替に伴う後任者に引き続き使用させることができる。
3 年度の末日において残金があるときは、前項の規定にかかわらず、翌月の7日までに精算し、当該残金を返納しなければならない。
4 第2項の規定により資金前渡職員の後任者が精算残金を引き続き使用するときは、前任者は、第7条の規定により事務の引継ぎを行う現金出納員等の例により現金出納簿を後任者に引き継ぐものとする。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔昭和62年規則16号・平成3年32号・17年18号〕
(補助職員)
第72条 市長は、資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。
2 補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
3 市長は、資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を行わせることができる。
全部改正〔昭和58年規則11号〕、一部改正〔平成3年規則32号〕
(資金前渡の検査)
第73条 所属長は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び現金出納簿等を随時検査しなければならない。
(概算払)
第74条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設に対する入所の委託の措置(母子生活支援施設にあつては、母子生活支援施設の運営)に要する経費
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく認定こども園等に対する子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する経費並びに私立保育所に対する保育に要する委託費
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく障害者支援施設等に対する援護の委託の措置に要する経費
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく、老人デイサービスセンター等における厚生労働省令で定める便宜の供与の委託の措置、老人福祉施設の設置者に対する入所の委託の措置及び養護受託者に対する養護の委託の措置に要する経費
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく障害者支援施設等に対する入所の委託の措置に要する経費
(7) 法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費
(8) 建築物の保守及び修繕並びにその附帯施設の整備に係る業務の委託に要する経費
(9) 母子家庭等日常生活支援事業の委託に要する経費
(10) 札幌市広報誌「さつぽろ」の配布業務を町内会、自治会等の地域住民組織に委託する場合における委託に要する経費
(11) 北海道救急医療情報システム運営事業に係る札幌市の端末機設置運営業務の委託に要する経費
(12) まちづくりセンターにおける業務の委託に要する経費
(13) アイヌの伝統的生活空間の再生事業の委託に要する経費
(14) 外部監査契約に基づく監査に要する経費
(15) 鉄道と道路との交差事業に伴い鉄道事業者に支払う経費
(16) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯料又は電力料の予納金
(17) 保険料
(18) 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償に係る内払に要する経費
(19) 学校給食用の食材の調達に係る業務の委託に要する経費
2 支出命令者は、概算払整理簿により常にその状況を明らかにしておかなければならない。
一部改正〔昭和48年規則19号・68号・49年19号・50年17号・52年30号・54年31号・56年18号・57年70号・58年37号・62年16号・63年66号・平成7年16号・8年40号・9年12号・10年7号・11年9号・28号・12年81号・14年17号・15年51号・79号・18年49号・91号・19年23号・20年48号・21年31号・26年10号・27号・27年19号・28年21号・令和元年28号・5年20号〕
(概算払の精算)
第75条 概算払を受けた債権者は、その用件終了後5日以内に精算書を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則47号・令和5年20号〕
(前金払)
第76条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 公債、社債及び株式の応募申込みに要する経費
(3) 家屋又は物件の移転又は除却に係る補償金(土地の購入費を含む。)
(4) 有線テレビジョン放送の事業を行う者に対し支払う受信料
全部改正〔昭和48年規則19号〕、一部改正〔昭和54年規則31号・平成2年10号・6年10号〕
(繰替払)
第77条 令第164条第5号に規定する経費は、指定納付受託者に納付させる歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この条において「歳入等」という。)の納付手数料とし、この経費の支払のため繰り替えて使用することができる現金は、当該歳入等に係る収入金とする。
全部改正〔令和4年規則16号〕
(繰替払の整理)
第78条 現金を収納する職にある者が、収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書により整理しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(歳出の支出に関する事務の委託)
第79条 第39条第2項の規定は、歳出の支出に関する事務の委託について準用する。
2 法第243条の2の6第2項の指定公金事務取扱者は、第65条から第68条までの規定の例により事務を処理しなければならない。
3 法第243条の2の6第3項の規定による支出の結果の報告は、月ごとに支出事務委託結果報告書を作成し、証拠書類を添えて、速やかに市会計管理者に提出しなければならない。ただし、一時限りの経費等にあつては、当該経費等の支出終了後速やかに提出しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、法第243条の2第1項の規定による指定(歳出の支出に係るものに限る。)及びこれに係る委託について必要な事項は、別に市長が定める。
一部改正〔平成26年規則10号・令和5年20号・6年19号〕
(公金振替)
第80条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替命令書を市会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金又は基金との間の収入支出を振り替えるとき。
2 前項の規定にかかわらず、公金振替命令書により難い場合で、市会計管理者が認めたものについては、公金振替命令書に代えて支出命令書を送付することができる。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・令和5年20号〕
(支出の更正)
第81条 支出命令者は、所属年度、会計又は支出科目に誤りがあるときは、市会計管理者が認めたものを除き、支出更正命令書を市会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
第4節 支払の手続
(支出負担行為及び債務の確認)
第82条 市会計管理者又は出納員は、支出命令者から支出命令を受けたときは、第54条第2項本文に規定する書類その他の書類等により法令若しくは予算に違反しないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為につき実地又は書類により調査することができる。
一部改正〔昭和54年規則31号・令和5年20号〕
(支出命令の拒否)
第83条 市会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、支出することができない。
(1) 予算の目的に反するとき。
(2) 配当又は配分予算額を超過するとき。
(3) 所属年度、会計、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。
(4) 請求印の印影が不鮮明であるとき。
(5) 支出命令書及びその添付書類の内容に過誤その他の不備があるとき。
(6) 支出負担行為に係る債務の確認ができないとき。
(7) 出納閉鎖までに支出が終わらないとき。
(8) 法令その他の規程又は契約に違反するとき。
2 市会計管理者は、前項の規定により支出することができないときは、当該支出命令書を返戻しなければならない。
一部改正〔昭和48年規則19号・平成4年16号・19年23号・26年10号・令和5年20号〕
(支出命令の取消し)
第84条 支出命令者は、支出命令の取消しを行うときは、その旨を直ちに市会計管理者に通知しなければならない。
2 市会計管理者は、支出命令者から支出命令の取消しの通知を受けたときは、当該支出命令書を返戻しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
(支出命令の執行不能)
第85条 市会計管理者は、支出命令が執行不能になつたときは、当該支出命令書を返戻しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(代理受領)
第86条 支出命令のなされた後に債権者が第三者に対して債権者を代理して領収する権限を付与したときは、第61条第1項の規定にかかわらず、市会計管理者がその代理人の権限を証する書類を受理するものとする。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔令和5年規則20号〕
(支払の区分)
第87条 市会計管理者は、支払をしようとするときは、窓口払、口座振替、隔地払又は繰替払の区分に従い、これを行う。
一部改正〔昭和58年規則11号・令和5年20号〕
(債権者への通知)
第88条 市会計管理者は、窓口払をしようとするときは、債権者に対して支払案内書を送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により、支払日が指定されているもの又は市会計管理者があらかじめ支払日を指定したものについては、この限りでない。
一部改正〔昭和58年規則11号・令和5年20号〕
(窓口払)
第89条 市会計管理者は、小切手による窓口払をしようとするときは、債権者に小切手を振り出し、指定金融機関に小切手振出済通知書に支払指示書を添えて通知しなければならない。この場合においては、債権者から領収書を徴さなければならない。
2 指定金融機関は、市会計管理者から前項の支払指示書の送付を受けたときは、受領書を市会計管理者に送付しなければならない。
3 市会計管理者は、現金による窓口払をしようとするときは、債権者に支払番号札を交付し、指定金融機関に支払通知書により通知しなければならない。この場合においては、債権者から領収書を徴さなければならない。
4 指定金融機関は、市会計管理者から前項の支払通知書による通知を受けたときは、支払番号札と引換えに現金の支払をしなければならない。
全部改正〔令和5年規則20号〕
第90条 削除
削除〔昭和58年規則11号〕
(債権者の領収印)
第91条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、市会計管理者が別に定めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(官公署等に対する支払)
第92条 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、市会計管理者は、指定金融機関に支払通知書を交付しなければならない。この場合、当該官公署等の発行した納付書等を添付するものとする。
一部改正〔平成5年規則16号・令和5年20号〕
(口座振替による支払)
第93条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 市会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
3 市会計管理者は、口座振替をしようとするときは、当該金融機関ごとの振込依頼書を添付した支払指示書を指定金融機関に交付しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替においては、当該口座振替の情報に係る電磁的記録を支払期日の2営業日前までに指定金融機関に送付するものとする。
5 前項の営業日とは、銀行の休日以外の日をいう。
6 市会計管理者は、第4項の規定により電磁的記録を送付した後に依頼内容の一部を取り消すときは、振込依頼取消通知書により指定金融機関に指示するものとする。この場合において、指定金融機関は、当該電磁的記録を修正しないものとする。
7 市会計管理者は、口座振替をしたときは、預金口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、給与の口座振替にあつては、給与振込通知書によるものとする。
8 前項本文の規定にかかわらず、市会計管理者が特に認めたものについては、預金口座振替済通知書による通知を省略することができる。
一部改正〔昭和50年規則17号・54年31号・56年18号・58年11号・平成4年16号・15年21号・18年49号・19年23号・52号・21年29号・令和2年6号・5年20号〕
第94条 指定金融機関は、市会計管理者から前条第3項の振込依頼書の交付又は同条第4項の電磁的記録の送付を受けたときは、同条第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振替をしなければならない。
2 前項の規定により振替をしたときは、預金口座振替済報告書を市会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則17号・54年31号・平成4年16号・18年49号・令和5年20号〕
(隔地払の手続)
第95条 市会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に対して支払場所を指定し、支払に必要な資金並びに支払通知書及び隔地払銀行送付書を交付するとともに、別に定めるところにより郵便貯金銀行に対して支払に必要な情報を提供しなければならない。
2 前項の支払場所は、債権者の利便を考慮してこれを指定しなければならない。
3 市会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。
4 市会計管理者は、次条第2項の規定により指定金融機関から提出された送金済報告書の提出があつたときは、債権者に対して支払をしたものとみなす。
5 隔地払は、本市の区域外の地域にある債権者その他市会計管理者が隔地払によることが適当と認める債権者に対して行う。
一部改正〔平成4年規則16号・19年23号・52号・令和5年20号〕
第96条 指定金融機関は、市会計管理者から前条第1項の支払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。
2 前項の送金の手続をしたときは、直ちに送金済報告書を市会計管理者に提出しなければならない。
3 指定金融機関は、前条第1項の規定により交付を受けた資金で令第165条第2項の規定により支払をすることができないものがあるときは、送金を取り消し、当該資金を取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
4 令第165条第2項後段の支払の請求を受けたときは、市会計管理者は、これを調査し、支払うべきものと認めたときは支払の手続をしなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・19年52号・令和5年20号〕
(支払不能金の処理)
第96条の2 指定金融機関は、第93条及び第95条の規定による支払方法において債権者に支払ができないときは、支払不能金通知書をもつて市会計管理者に通知しなければならない。
2 市会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、支払不能金調査依頼書により支出命令者に通知するものとする。
3 支出命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該債権者に支払ができない原因を調査し、その後の処理方法を支払不能金調査報告書により市会計管理者に通知するものとする。
4 市会計管理者は、前項の規定による通知に基づき支払不能金処理通知書をもつて指定金融機関へ通知しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則17号・58年11号・令和5年20号〕
(公金振替)
第97条 市会計管理者は、公金振替をしようとするときは、支払指示書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、市会計管理者から前項の規定による支払指示書の交付を受けたときは、収入支出の振替の手続をしなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により振替の手続をしたときは、公金振替済書を市会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成4年16号・令和5年20号〕
(支出の更正)
第98条 市会計管理者は、支出更正命令を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(法定控除金の支払手続)
第99条 市会計管理者は、給与等の支出命令書に法定控除金があるときは、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める書類を指定金融機関に送付しなければならない。
(1) 法定控除金が第53条第1項第1号から第4号までに規定するものである場合 支払指示書
(2) 法定控除金が第53条第1項第5号に規定するものである場合 支払通知書及び支払に要する書類
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
(帳簿の記載)
第100条 市会計管理者は、現金出納簿及び歳出内訳簿に支払額を記載しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(月計表の作成)
第101条 市会計管理者は、毎月取り扱つた支出について支出月計表を作成し、翌月25日までに市長に供覧しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(支出証拠書類の編さん)
第102条 市会計管理者は、支払の終了した毎日の支出証拠書類を、支払方法別に整理の上編さんして保管しなければならない。
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
第5節 小切手の振出し
(小切手)
第103条 令第165条の3の規定により振り出す小切手は、指定金融機関所定の様式によるものとし、券面金額が500万円以上の小切手は、支払先が官公署等であるものを除き、記名式とする。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(小切手の振出し)
第104条 小切手の振出事務は、市会計管理者の指名する会計職員に取り扱わせる。
2 小切手の振出し事務は、市会計管理者の支払通知に基づかなければならない。
3 小切手帳には、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付けなければならない。
4 会計職員は、小切手帳及び印鑑を責任をもつて保管しなければならない。
5 小切手の券面金額は訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に市会計管理者の印を押さなければならない。
7 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手による支払)
第105条 指定金融機関は、市会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか。
(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。
2 前項の場合において小切手が支払うことができないものであるときは、その措置について市会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(小切手支払済報告)
第106条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手の支払をしたときは、小切手支払済報告書を市会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による小切手支払済報告書の提出は、当月分を翌月7日までに行うものとする。
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(歳出支払未済額の振替)
第107条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する小切手振出日付から1年を経過したものは、その経過した日において歳出支払未済繰越金の口座から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第108条 市会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたとき、又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは証明書類の添付を要しないものとする。
(1) 原債権発生の原因の証明
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定の正本
(3) その他償還するにつき必要な書類
一部改正〔平成19年規則23号・20年18号・令和5年20号〕
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券
(基金等に属する現金の出納)
第109条 基金及び歳入歳出外現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第110条 歳入歳出外現金及び本市の所有に属しない有価証券は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
エ 次号の保証金に代えて提供を受ける担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
エ 公売保証金
(3) 保管金
ア 市町村民税及び都道府県民税並びに森林環境税
イ 受託徴収金
ウ 源泉徴収所得税
エ 他市町村民税
オ 共済組合掛金
カ 健康保険料
キ 厚生年金保険料
ク 農地等代金
ケ 家畜伝染病予防手数料
コ 債権差押金
サ 共済組合支払金
シ 共済組合償還金
ス 障害福祉年金
セ 有価証券取立費用
ソ 電子証明書発行手数料
タ 行旅死亡人遺留金
チ 循環資源利用促進税
ツ 高等学校等就学支援金
テ 個人番号カード再発行手数料
(4) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
ウ 債権代位取立金
2 部長等は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、市会計管理者に協議の上、新たな区分を設けて整理することができる。
3 前2項の規定による歳入歳出外現金及び有価証券の整理は、帳簿を分けて行わなければならない。
一部改正〔昭和48年規則19号・54年31号・平成16年30号・17年18号・74号・18年85号・19年23号・26年10号・令和3年30号・5年20号・54号〕
(歳入歳出外有価証券の出納)
第111条 現金出納員等は、本市の所有に属しない有価証券(令第156条第1項各号に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。以下この条において同じ。)を受け入れたときは、納人に領収書を交付し、当該有価証券に歳入歳出外有価証券納付書を添えて市会計管理者に送付しなければならない。
2 部長等は、有価証券を還付しようとするときは、納人から当該還付に係る請求書を徴し、支出の例により市会計管理者に還付命令をしなければならない。
3 市会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納人から領収書を徴し、有価証券を還付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(会計年度及び年度区分)
第112条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払を行つた日の属する年度による。
2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(整理手続)
第113条 部長等は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第114条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他
(財産に属する有価証券の出納)
第115条 支出命令者又は資金前渡職員は、財産に属する有価証券を取得した場合は、財産有価証券出納命令書を添えて、市会計管理者に送付し、市会計管理者から受領書を徴しておかなければならない。
2 有価証券の払出しをするときは、財産有価証券出納命令書を市会計管理者に送付しなければならない。
3 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(有価証券の保管)
第116条 有価証券は、市会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関等に保管させることができる。
一部改正〔平成19年規則23号〕
第7章 物品
第1節 通則
(物品の種類)
第117条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもの
(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するもの
2 前項の区分は、別に市長が定める。
(物品の年度区分)
第118条 物品は、出納した日の属する会計年度によつて区分しなければならない。
(物品の管理)
第119条 物品(物品出納員において保管する用品を除く。)は、物品管理者がこれを管理する。
2 物品管理者は、物品分任出納員の所属する課の長(市長が指定する課にあつては、市長が指定する担当課長)をもつてこれに充てる。
3 物品管理者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に使用させなければならない。
4 物品管理者の職務を補助するため、物品管理者の属する課に物品管理員1人を置く。
5 物品管理員は、物品管理者がその所属職員のうちからこれを指名する。
6 物品管理員は、物品管理者の命を受け、物品の整理、記録管理等の物品の管理に関する事務を行う。
7 物品管理員に事故があるときは、物品管理者は、その所属職員のうちからあらかじめ指名する職員に物品管理員の職務を行わせることができる。
一部改正〔昭和61年規則3号・62年14号・平成12年37号〕
(保管責任)
第120条 物品出納員等又は物品の使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
2 物品の使用者が2人以上あるときは、その保管責任者は、物品管理者が指定する職員とする。
(物品の出納)
第121条 物品の出納は、物品出納員にあつては会計室次長又は管財部長、物品分任出納員にあつては、物品管理者の通知がなければこれを行うことができない。
一部改正〔昭和49年規則19号・平成27年19号〕
第2節 用品以外の物品
(物品の請求及び交付)
第122条 用品以外の物品(以下この節において「物品」という。)の交付を受けようとするときは、物品管理者に請求しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定による請求を受けた場合において、物品の購入等を要しないと認めたときは、物品出納通知書により物品分任出納員にその保管する物品の払出しを通知し、又はその他の措置を講じ、物品の購入等を要すると認めたときは、第124条第1項又は第2項の規定により物品の購入等又は物品の購入等の請求をすることができる場合を除き、経理上の手続を経て物品請求書を契約管理課長に送付しなければならない。
3 物品分任出納員は、前項の規定により物品出納通知書による通知を受けたときは、当該通知に係る物品を払い出し、物品の受領者から受領印を徴しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、物品の修繕について準用する。この場合において、第1項中「交付を受けようとするとき」とあるのは「修繕をしようとするとき」と、第2項中「物品の購入等」とあるのは「物品の修繕」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和54年規則31号・61年3号・62年14号・63年24号・72号・令和5年20号〕
(物品の調達等)
第123条 契約管理課長は、前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた物品請求書に基づき、契約を締結したときは、物品の購入等又は物品の修繕を請求した物品管理者に契約関係書類を速やかに送付しなければならない。
2 物品管理者は、前項の契約関係書類の送付を受けたときは、当該契約関係書類を物品検査員等に引き渡し、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)の規定に基づく検査を経た後、物品出納通知書により物品分任出納員(物品の修繕の場合にあつては、物品管理員。次項において同じ。)に当該物品を受領するよう通知しなければならない。
3 物品管理者は、前項の検査終了後、契約関係書類を物品検査員等から受領し、かつ、当該検査に係る物品が物品分任出納員に引き渡されたことを確認したときは、当該契約関係書類に請求書を添えて支出命令者に送付しなければならない。
全部改正〔昭和53年規則24号〕、一部改正〔昭和61年規則3号・62年14号・63年24号・72号・平成4年16号・令和5年20号〕
(物品の調達の特例)
第124条 市長が指定する課の長及び第63条第5号に規定する経費の資金前渡を受けた資金前渡職員は、市長が指定する範囲内で物品の購入等又は物品の修繕をすることができる。
2 物品管理者である課長は、市長が指定する範囲内で、物品の購入等若しくは物品の修繕を行い、又は部庶務担当課長等に物品請求書を送付して物品の購入等若しくは物品の修繕の請求をすることができる。
3 部庶務担当課長等は、前項の規定により物品管理者である課長から物品の購入等又は物品の修繕の請求を受けたときは、所定の手続を経て、請求を受けた物品の購入等又は物品の修繕に関する契約を締結するものとする。
4 前項の規定による部庶務担当課長等の物品の調達等の手続については、前条の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「契約管理課長」とあるのは「部庶務担当課長等」と、「前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。
5 第1項の市長が指定する課の長及び資金前渡職員並びに第2項の物品管理者である課長は、物品の購入等をしたときは、物品領収報告書を物品管理者を経て、物品分任出納員に送付しなければならない。
一部改正〔昭和49年規則19号・62年14号・63年24号・72号・令和2年6号・5年20号〕
(物品の管理換)
第125条 物品の効用上必要があるときは、物品管理者相互間において管理換をすることができる。
2 物品管理者は、前項の管理換をするときは、物品管理換書により物品分任出納員に通知しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(生産品等の受入れ)
第126条 物品管理者は、次に掲げる物品の受入れを決定したときは、生産品等受入通知書を作成して物品分任出納員に通知しなければならない。
(1) 市の施設等において製作し、又は生産した製作品、植物、動物その他の生産品
(2) 工事、作業等により発生し、又は発見したもの
(3) 物品の解体等により新たに生じたもの
(4) 拾得したもので、市の所有に属することとなつたもの
(5) 寄附を受けたもの
(6) その他前各号に掲げるものに準ずるもの
一部改正〔平成4年規則16号・令和5年20号〕
(物品の返納)
第127条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定による報告により同項に規定する物品があると認めるときは、物品返納書を作成して物品分任出納員に通知し、使用者から物品を返納させなければならない。
3 物品分任出納員は、前項の規定による返納物品が不用決定に係るものである場合は、所定の手続後、速やかに当該物品を物品管理者に払い出すものとする。
一部改正〔昭和61年規則3号・令和5年20号〕
(不用の決定等)
第128条 物品管理者は、前条第1項の規定により報告を受けた物品で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、管理換により適切な処理のできないものについては、不用決定を行わなければならない。
(1) 使用の必要がないもの
(2) 修繕によつても使用できないもの
(3) 当該物品の耐用年数の経過により、能力の低下等をきたし、又は修繕に要する経費がかさみ、新たに購入することが有利と認められるもの
2 物品管理者は、前項の規定により不用決定した物品が、別に財政局長が売却を指定した物品以外の物品で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものについては、不用物品処分伺書により所定の決裁を受けて廃棄することができる。
(1) 換価価値がないため売却することができないと認められるもの
(2) 換価価値はあるが売却することが不利と認められるもの
(3) 行政上売却することが不適当と認められるもの
(4) その他売却に適しないと認められるもの
3 契約管理課長は、別に定めるところにより、前項の規定による不用物品の廃棄について、物品管理者に報告を求めることができる。
4 物品管理者は、第2項の規定により廃棄した不用物品以外の不用物品については、不用物品処分依頼書により契約管理課長に処分を依頼しなければならない。
全部改正〔昭和61年規則3号〕、一部改正〔昭和62年規則14号・63年24号・平成3年32号・令和5年20号〕
(不用物品の売却等)
第128条の2 契約管理課長は、前条第4項の規定により依頼のあつた不用物品を、次の各号により処分することができる。
(1) 売却処分
(2) 貯蔵及び再交付処分(将来各部において再使用するための処分)
(3) その他市長が適当と認める処分
2 契約管理課長は、前項の規定により不用物品の処分を決定したときは、これを物品管理者に通知するとともに、当該不用物品の引渡しを求めなければならない。ただし、契約管理課長は必要があると認めるときは、当該処分決定前に当該不用物品の引渡しを求めることができる。
3 物品管理者は、前項の規定により次に掲げる物品の引渡しを求められたときは、当該物品に不用物品現況調査書を添付して引き渡さなければならない。
(1) 車両及び建設機械
(2) 前号に掲げるもののほか、契約管理課長が必要と認めたもの
4 契約管理課長は、第2項の規定により引渡しを求めた不用物品を受領したときは、不用物品受領証を物品管理者に交付するものとする。
5 契約管理課長は、第2項の規定により引渡しを求めた不用物品を第三者をして受領させることができる。この場合、契約管理課長は、その者にあらかじめ物品引渡指図書兼受領証を交付し、当該物品の受領の際、物品管理者に提出させるものとする。
全部改正〔昭和61年規則3号〕、一部改正〔昭和63年規則24号・令和5年20号〕
(物品の交換)
第128条の3 契約管理課長は、第122条第2項の規定により物品管理者から物品購入の請求を受けた場合には、経済的効果等を勘案して適当と認めるときは、当該請求物品を第128条の2第2項の規定により物品管理者から引き渡しを受けた不用物品との交換により取得することができる。
2 前項に規定する交換の手続等については、別に市長が定める。
追加〔昭和52年規則30号〕、一部改正〔昭和61年規則3号・63年24号〕
(帳簿の記載)
第129条 物品分任出納員は、第121条により物品を出納したときは、そのつど備品出納簿又は消耗品出納簿に記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 贈与の目的をもつて購入し、ただちに交付するもの
(2) 出張先において購入し、ただちに消費するもの
(3) 式典、会合等の現場で消費するもの
(4) 新聞、雑誌その他これに類するもの
(5) その他前各号に準ずるもの
(備品の整理)
第130条 備品は、当該備品に整理票を貼付する方法により整理しなければならない。ただし、この方法により難いときは、備品使用簿に品質、形状等を記入し、現品との照合に便利なようにしておかなければならない。
2 物品管理者は、使用中の備品については備品使用簿に記載しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、図書については、各課別に管理の状況を明らかにした図書台帳を備えることにより、備品を整理することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和54年規則31号・令和5年20号・6年19号〕
(譲渡、譲与等を目的とする物品の特例)
第130条の2 譲渡、譲与等を目的として受け入れた物品のうち、市長が指定するものに係る出納等の手続については、別に定める。
追加〔平成4年規則16号〕
第3節 用品
(用品の品目及び単価の通知)
第131条 会計室次長は、用品の品目及び単価を決定したときは、物品管理者に通知しなければならない。
全部改正〔令和2年規則6号〕
第132条及び第133条 削除
削除〔令和2年規則6号〕
(用品の請求及び交付)
第134条 物品管理者は、経理上の手続を経て必要な用品について用品請求書(払出書)により会計室次長に請求しなければならない。この場合において、用品の請求に係る伺いは、用品請求伺書によるものとする。
2 会計室次長は、用品の請求を受けたときは、用品請求書(払出書)を審査し、用品の払出しを決定したときは、これにより会計管理課長に通知しなければならない。
3 会計管理課長は、前項の規定による通知を受けたときは、用品を物品分任出納員に交付し、受領印を徴しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、用品の交付方法等については、会計室次長が別に定める。
一部改正〔昭和49年規則19号・51年20号・平成4年16号・27年19号・令和5年20号〕
(帳簿の記載)
第135条 会計管理課長は、第121条の規定により用品を出納したときは、その都度用品出納簿に記載しなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(用品の経理)
第136条 会計室次長は、第134条第3項の規定により会計管理課長が交付した用品について、用品払出通知書を物品管理者に送付しなければならない。
2 前項の用品払出通知書は、第22条第1項の納入通知書とみなす。この場合において、第26条の規定は、適用しない。
3 物品管理者は、第1項の規定により用品払出通知書の送付を受けたときは、公金振替命令書を、翌月15日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日)までに、支出命令者を経て市会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔昭和49年規則19号・51年20号・平成元年5号・3年10号・4年16号・27年19号・令和5年20号・6年19号〕
(棚卸)
第137条 会計管理課長は、毎年3月末日現在をもつてその保管に係る用品の棚卸を行い、4月15日までに用品棚卸表を作成し会計室次長に報告しなければならない。
一部改正〔平成27年規則19号・令和5年20号〕
第8章 財産の記録管理及び決算
(財産の増減及び現在高報告書)
第138条 部長等(環境都市推進部長、予防部長及び警防部長を含む。第3項及び第152条第2項において同じ。)は、公有財産、重要な物品、債権及び基金について毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高報告書を5月末日までに市会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の重要な物品とは、本市の所有に属する価格100万円以上の車両、機械器具その他の物品をいう。
3 前2項の規定にかかわらず、市会計管理者は、必要があると認めるときは、部長等から物品の品目を指定して現在高報告書を提出させることができる。
一部改正〔昭和40年規則19号・52年29号・56年18号・59年27号・63年72号・平成6年15号・10年7号・12年37号・16年32号・17年24号・19年23号・21年23号・23年15号・27年19号・28年21号・30年11号・令和5年20号〕
(出納事務の整理)
第139条 部長等は、現金出納事務の整理を出納閉鎖後1箇月以内に完了しなければならない。
(決算の調整)
第140条 札幌市予算規則(昭和39年規則第15号)に基づき予算の配当を受けた部長等は、毎会計年度所管歳入歳出予算に係る執行の結果について決算調書を作成し、市会計管理者に提出しなければならない。
2 市会計管理者は、前項の決算調書及び第138条第1項の報告に基づき、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和2年6号〕
第9章 帳簿
(部長等の帳簿等)
第141条 部長等は、次に掲げる帳簿等のうち、その所管する事務の執行につき必要なものを備えなければならない。
(1) 収入原簿
(2) 歳入予算経理簿
(3) 調定簿
(4) 調定書
(5) 調定簿兼収入原簿
(6) 過誤納金還付命令簿
(7) 戻入決定書
(8) 不納欠損処分書
(9) 歳出予算経理簿
(10) 資金前渡整理簿
(11) 概算払整理簿
(12) 繰替払整理簿
(13) 歳入歳出外現金整理簿
(14) 受入書(歳入歳出外現金)
(15) 有価証券整理簿
(16) 基金原簿
2 部長等は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えるものとする。
一部改正〔昭和62年規則16号・平成4年16号・5年16号・19年23号・令和5年20号・6年19号〕
(市会計管理者の帳簿等)
第142条 市会計管理者は、次の帳簿等を備えなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 各会計歳入内訳簿
(3) 各会計歳出内訳簿
(4) 歳入歳出外現金内訳簿
(5) 一時借入金出納簿
(6) 釣銭出納簿
(7) 有価証券出納簿
(8) 基金受払簿
(9) 支払指示書
(10) 不渡証券整理簿
(11) 収入原符送付簿
(12) 一時運用金整理伺簿
(13) 銀行振込整理簿
2 市会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えるものとする。
一部改正〔昭和58年規則36号・平成4年16号・86号・7年16号・19年23号・52号・令和5年20号〕
(現金出納員等及び物品出納員等の帳簿)
第143条 現金出納員等は、現金出納簿を備えなければならない。
2 物品出納員は、用品出納簿を備えなければならない。
3 物品分任出納員は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、第2号に掲げる帳簿については、市会計管理者が別に定めるときは、これを省略することができる。
(1) 備品出納簿
(2) 消耗品出納簿
一部改正〔昭和62年規則14号・平成19年23号・令和5年20号〕
(物品管理者の帳簿)
第144条 物品管理者は、備品使用簿を備えなければならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(資金前渡職員の帳簿)
第145条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えなければならない。ただし、一時限りの経費で特に所属長が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(指定金融機関等の帳簿)
第146条 指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 現金受払総括簿
(2) 歳出金支払未済繰越金出納簿
(3) 現金受払簿
2 収納代理金融機関は、現金受払簿を備えなければならない。
3 指定金融機関及び収納代理金融機関は、前2項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えるものとする。
一部改正〔平成5年規則16号・15年21号・令和5年20号〕
(帳簿の調製)
第147条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。
一部改正〔平成19年規則23号〕
(帳簿の記載及び照合)
第148条 帳簿の記載は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 記載すべき事由の発生の都度、証拠書類又は計算書等に基づき正確に記載すること。
(2) 帳簿には、各口座の索引を付けること。
(3) 毎月末には月計を、2箇月以上にわたるときは累計を付すこと。ただし、必要がないと認められるものは、これを省略することができる。
(4) 記載事項を遡つて記入しないこと。
(5) 記載事項の訂正は、その部分に二重線を引き、取扱者が認印すること。
2 第141条第1項第2号及び第9号の帳簿は、必要と認める都度、市会計管理者の備える帳簿と照合するものとする。ただし、公営企業に係るものについては、市長の命令がなければ照合することができない。
一部改正〔昭和40年規則19号・平成4年16号・令和2年6号・5年20号〕
(物品に係る事務処理の特例)
第148条の2 物品分任出納員が設置されない課所における次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める者が行う。
(1) 物品の出納保管に関する事務 市会計管理者が指定する課の物品分任出納員
(2) 物品の購入等及び物品の修繕並びにこれらの請求及び用品の請求に関する事務 前号の物品分任出納員が所属する課の物品管理者
2 本市が使用のために保管する物品(本市の所有に属しないものに限る。)の出納、管理その他の手続に関するこの規則の特例は、財政局長が別に定める。
全部改正〔昭和63年規則72号〕、一部改正〔平成27年規則19号〕
第10章 補則
(現金の一時運用)
第149条 市会計管理者は、各会計所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
2 市会計管理者は、毎月の運用状況を一時運用金報告書により翌月25日までに市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和54年規則31号・平成19年23号〕
(釣銭用歳計現金の取扱い)
第150条 市会計管理者は、現金出納員等に対し、必要があると認めたときは、釣銭として必要な現金(以下「釣銭用歳計現金」という。)を交付し、保管させることができる。
2 現金出納員等は、釣銭用歳計現金を必要とするときは、釣銭交付申請書を市会計管理者に提出しなければならない。
3 現金出納員等は、市会計管理者から釣銭交付決定通知書の送付を受けたときは、釣銭保管証を市会計管理者に提出しなければならない。
4 現金出納員等は、釣銭用歳計現金を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
5 現金出納員等は、保管する釣銭用歳計現金が必要でなくなつたとき、又はその職を解かれたときは、直ちに釣銭返還通知書を市会計管理者に提出し、釣銭用歳計現金を市会計管理者に返還しなければならない。ただし、現金出納員等が交替したときは、釣銭用歳計現金を返還することなく、釣銭保管証の差替えをもつて、引き続き保管することができる。
6 前各項に定めるもののほか、釣銭用歳計現金の出納の手続は、収入及び支出の例による。
一部改正〔昭和54年規則31号・58年36号・平成4年16号・86号・19年23号・令和4年23号・5年20号〕
(私金との混同禁止)
第151条 市会計管理者、現金出納員等又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(亡失損傷等の報告)
第152条 市会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 部長等は、その所属職員がその所管又は使用に係る現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を調査し、会計職員については市長及び市会計管理者に、その他の職員については市長に報告しなければならない。
(1) 取扱者の職及び氏名
(2) 亡失等の日時及び場所
(3) 亡失等の金額又は物品名
(4) 亡失等の原因である事実の詳細
(5) 平素における保管等の状況
(6) 亡失等の事実発見後の措置
(7) その他参考事項
一部改正〔平成19年規則23号・令和5年20号〕
(賠償責任を負うべき職員の指定)
第153条 法第243条の2の8第1項後段(中央卸売市場の職員にあつては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用される同項後段)の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
一部改正〔昭和55年規則41号・平成18年47号・令和5年20号・6年19号〕
(様式)
第154条 この規則に定めがあるもののほか、この規則に定める事務に使用する帳簿諸表その他の書類の様式は、市会計管理者が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、市会計管理者が必要と認める場合には、同項の書類の様式は、財政局長が定めることができる。
追加〔令和5年規則20号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、昭和38年度予算に係る収入及び支出その他の会計処理については、なお従前の例により処理することができる。
(帳簿、用紙等の使用)
3 支出命令書及び物品請求書を除くほか、この規則施行の際、現に印刷済の用紙又は帳簿は、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和39年規則第43号)~附 則(平成23年規則第15号)
省略
附 則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50条の2第3項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第49号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第49号抄)
1 この規則は、札幌市特別会計条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第47号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年10月6日)
附 則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第46号)
この規則は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年11月7日)
附 則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第2条中札幌市会計規則第39条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第11号抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第39号)
この規則は、平成30年10月7日から施行する。
附 則(平成30年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和元年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第6号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市会計規則第10条(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同規則第11条に1項を加える改正規定及び同規則第12条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に始まる会計年度に係る会計処理について適用し、同日前に始まる会計年度に係る会計処理については、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第41号抄)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年8月26日から施行する。ただし、第3条中札幌市会計規則第110条第1項第3号に次のように加える改正規定は、同年9月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第44号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(身分証明書に関する経過措置)
2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の札幌市会計規則様式1に基づいて作成された身分証明書は、同条の規定による改正後の札幌市会計規則様式に基づいて作成された身分証明書とみなす。
附 則(令和5年規則第54号抄)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 削除
削除〔令和5年規則20号〕
別表2(第3条及び第5条関係)

委任を受ける事務

会計管理課長

危機管理課長

行政部総務課長

秘書課長

国際課長

広報課長

人事課長

東京事務所副所長

オンブズマン事務局次長

デジタル企画課長

システム調整課長

政策推進課長

都市計画課長

都市交通課長

企画調査課長

税制課長

納税課長

収納管理課長

当該職を設置している部又はこれに準ずる所等の所管事務に係る次に掲げる経費(1、7及び9に掲げる経費以外の経費で資金前渡により支払をするものを除く。)の支出負担行為の確認に関する事務

1 給料、手当、報酬、恩給、退職年金及び市内旅費

2 光熱水費、通信運搬費、共済費、燃料費及び営業車借上料

3 官公署、公社、独立行政法人等に対し、納付書等により納入するもの

4 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会又は日本鉄道共済組合に対して支払う診療報酬、柔道整復施術費その他の給付費及び手数料並びに社会保険診療報酬支払基金に対して支払う拠出金

5 扶助費

6 元利償還金及びこれに係る手数料

7 歳入歳出外現金をもつて支払う経費

8 公金振替により支出する経費

9 還付金又は過誤納金及びこれらに係る加算金

10 不動産の賃貸借契約又は長期継続契約に基づいて支払う経費のうち2回目以降のもの

11 協定に基づいて指定管理者に支払う施設の管理費用のうち2回目以降のもの

12 財務会計システム以外の電子情報処理組織を利用するシステムによつて支払金額、支払先及び振込先口座を管理している経費で、財務会計システムを利用して支払をするもの

13 その他の経費で、1件100万円未満のもの、分割支払をするもののうち2回目以降のものその他市会計管理者が特に認めたもの

管財課長

区政課長

消費生活課長

文化振興課長

企画事業課長

保健福祉局総務部総務課長

高齢福祉課長

障がい福祉課長

地域支援課長

保険企画課長

ウェルネス推進課長

保健管理課長

保健科学課長

子ども企画課長

子育て支援課長

児童相談所地域連携課長

経済企画課長

経済戦略推進課長

観光・MICE推進課長

農政課長

環境事業部総務課長

円山動物園経営管理課長

建設局総務部総務課長

用地管理課長

土木部業務課長

みどりの推進課長

下水道計画課長

市街地整備部総務課長

建築保全課長

建築指導部管理課長

消防局総務部総務課長

総務企画課長

維持管理課長

保健福祉課長

健康・子ども課長

保険年金課長

生涯学習部総務課長

学校支援課長

教育推進課長

運営企画課長

選挙課長

調査課長

第一課長

議会事務局総務課長

全部改正〔令和5年規則20号〕、一部改正〔令和6年規則14号・19号〕
別表3(第3条及び第5条関係)

委任を受ける事務

行政部総務課行政監察担当係長

行政部総務課コンプライアンス推進担当係長

法制課審査会担当係長

庁舎管理課管理係長

行政情報課情報公開担当係長

公文書館管理係長

東京事務所連絡担当係長のうち東京事務所長が指名する者

住民情報課証明係長

住民情報課交付担当係長のうちスマートシティ推進部長が指名する者

都市計画課調査係長

当該職を設置している課の所管事務に係る次に掲げる現金及び有価証券の出納及び保管

1 諸収入金、歳入歳出外現金及び本市の所有に属しない有価証券の収納及び保管

2 入札保証金、契約保証金及び公売保証金の出納及び保管

納税指導課証明担当係長

納税指導課納税係長

納税指導課納税指導担当係長

納税課事務係長

納税課納税係長

納税課納税担当係長

諸税課軽自動車税係長

管財課事務係長

市民自治推進室職員のうち市民自治推進室長が指名する者

消費生活課計量検査所長

アイヌ施策課施設担当係長

文化財課埋蔵文化財普及啓発担当係長

保健福祉局総務課庶務係長

高齢福祉課企画係長

介護保険課管理係長

障がい福祉課事業管理係長

障がい福祉課障がい手当係長

障がい者更生相談所身体障がい相談係長

精神保健福祉センター管理係長

地域支援課企画係長

保険企画課収納対策担当係長

ウェルネス推進課企画係長

施設管理課墓園管理係長

施設管理課霊園管理担当係長

里塚斎場業務係長

保健管理課事務係長

医務薬事課医務係長

食の安全推進課食品監視係長

食の安全推進課広域食品対策係長

生活環境課生活環境係長

動物愛護管理センター管理係長

保健科学課事務係長

子ども企画課庶務係長

子育て支援課手当給付係長

保育推進課保育料係長

区保育・子育て支援センター保育係長

区保育・子育て支援センター各保育園長

認定こども園にじいろ保育教育係長

児童相談所地域連携課管理係長

農政課農政係長

農業支援センター畜産・鳥獣対策担当係長

事業廃棄物課一般廃棄物係長

事業廃棄物課特定廃棄物係長

処理場管理事務所管理係長

円山動物園経営管理課経営係長

道路管理課管理係長

道路認定課台帳係長

道路維持課施設係長

管理測量課業務係長

みどりの管理課公園管理係長

市街地整備部総務課調整担当係長

開発指導課監理係長

住宅課調整係長

住宅課管理係長

建築指導部管理課受付係長

消防局総務課財務係長

教務課校務係長

査察規制課査察係長

消防署予防課庶務係長

総務企画課庶務係長

地域振興課まちづくり推進係長

地域振興課地域活動担当係長

戸籍住民課住民記録係長

出張所次長

まちづくりセンター所長

まちづくりセンター主幹

維持管理課事務係長

保健福祉課地域福祉係長

健康・子ども課保健予防係長

保護一課管理係長

保護課管理係長

保険年金課給付係長

保険年金課保険係長(厚別区、清田区及び手稲区に限る。)

保険年金課収納一係長

保険年金課収納二係長

保険年金課収納係長

生涯学習推進課生涯学習係長

学校支援課経理係長

運営企画課総務係長

運営企画課新琴似図書館長

運営企画課元町図書館長

運営企画課東札幌図書館長

運営企画課厚別図書館長

運営企画課西岡図書館長

運営企画課清田図書館長

運営企画課澄川図書館長

運営企画課山の手図書館長

運営企画課曙図書館長

運営企画課えほん図書館長

利用サービス課図書館サービス係長

利用サービス課図書・情報館長

高等学校事務長

中等教育学校事務長

特別支援学校事務長(市立札幌豊明高等支援学校及び市立札幌みなみの杜高等支援学校に限る。)

選挙管理委員会事務局選挙課管理係長

農業委員会事務局農地係長

全部改正〔令和5年規則20号〕、一部改正〔令和6年規則14号・19号〕
別表4(第3条及び第5条関係)

委任を受ける事務

会計管理課長

用品の出納及び保管

契約管理課長

物品(用品を除く。)の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)

全部改正〔令和5年規則20号〕
別表5 削除
削除〔昭和54年規則31号〕
別表6
金銭登録機で収納する使用料及び手数料等
(2) 札幌市墓地条例(昭和24年条例第15号)による使用料及び手数料
(4) 札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)による使用料(スケート場、プール、舟遊場、動物園及び遊戯施設に係るものを除く。)
(6) 札幌市証明等手数料条例(昭和21年条例第15号)別表1の項から9の項まで、21の項、29の項、32の項第2号、32の2の項第6号、33の2の項から33の5の項まで、34の2の項から36の項まで及び38の項(都市計画課、農政課、道路認定課、管理測量課及び住宅課において取り扱うものを除く。)から40の項までに規定する手数料
(7) 札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成4年条例第67号)による焼却手数料、埋立手数料及び産業廃棄物処分費用
(9) 北海道循環資源利用促進税条例(平成17年北海道条例第124号)による循環資源利用促進税
(12) 実費その他これに類する収入で、市会計管理者が特に必要と認めて別に定めるもの
一部改正〔昭和49年規則16号・50年36号・52年54号・53年29号・54年66号・56年18号・57年35号・60年22号・23号・26号・62年39号・58号・平成元年5号・3年38号・4年11号・5年16号・6年15号・7年68号・8年18号・20号・12年46号・15年29号・17年8号・18年49号・85号・19年23号・25年27号・26年10号・28年44号・29年15号・令和6年19号〕
別表7
支出負担行為の整理区分表

区分

(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

議員報酬・委員報酬・非常勤職員報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

一般職給料

特別職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支給調書


3 職員手当

扶養手当

通勤手当

特殊勤務手当

その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書又は手当支給調書


4 共済費

共済組合負担金

社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込調書

支払調書


5 災害補償費

療養補償費

休業補償費

葬祭費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書


6 恩給及び退職年金

恩給

退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書


7 報償費

報償金

買上金

賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書

支給調書


8 旅費

普通旅費

特別旅費

費用弁償

支出決定のとき

(旅行依頼のとき)

支出しようとする額

(旅行に要する費用の額)

出張命令書及び請求書

(支給調書)

(法207)費用弁償については( )書による。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

消耗品費・印刷製本費・食糧費・燃料費・光熱水費・修繕料・賄材料費・飼料費・医療材料費

契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求された額)

購入決裁書

契約書

請書

見積書

(請求書)

光熱水費については( )書による。

11 役務費

通信運搬費・保管料・広告料・手数料

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料

契約締結のとき

(請求のあつたとき及び支出決定のとき)

契約金額

(請求された金額)

契約書

請書

見積書

(請求書・払込書及び申込書)

通信運搬費・電話料・手数料・保険料及び継続的契約によるものについては( )書による。

12 委託料

委託契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた金額)

契約書・請書見積書・依頼書

(請求書)

単価契約及び継続的契約によるものは( )書による。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求のあつた金額)

契約書・請書

(請求書又は払込通知書)

継続的契約によるものについては( )書による。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書・請書


15 原材料費

工事材料費

加工用原料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書・請書

見積書


16 公有財産購入費

土地、家屋購入費

権利購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書・請書


17 備品購入費

庁用器具費

機械器具費

動物購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書・請書

見積書


18 負担金・補助及び交付金

交付決定のとき

(請求のあつたとき)

交付決定金額

(請求のあつた金額)

決裁書・交付

指令書の写

明細書又は領収書

(請求書又は申込書)

負担金については( )書による。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書・契約書


21 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

契約書・支払決定調書・示談書・判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

償還金

小切手支払未済償還金利子及び割引料

還付加算金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

決裁書

支払調書・小切手償還請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決裁書

申込書


26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書

納付通知書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決裁書


備考
1 物品購入の経費は支出科目に関係なく10需用費又は17備品購入費の区分によること。
2 支出科目が扶助費であつても経費の性質により19扶助費以外の他の各号によることができる場合はこれによること。
3 この表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
4 物品の購入等及び物品の修繕のうち、市長が別に定めるものを行う場合にあつては、見積書の徴取を省略することができる。
一部改正〔昭和50年規則17号・54年31号・62年14号・平成4年16号・18年49号・令和2年6号〕
別表8

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

資金前渡請求書


2 繰替払

繰替払を補てんするとき。

繰替払を補てんしようとする額

繰替払計算書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出に要する額

前年度以前に債務が確定していることを証する書類

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があつたとき。

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書


備考
1 表に記載されていない経費については、その性質に従い、類似のものの例により整理すること。
2 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの次年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該支出に係る会計年度の初日とする。
一部改正〔平成19年規則52号〕
様式(その1)(第6条関係)
追加〔令和5年規則20号〕
様式(その2)(第6条関係)
追加〔令和5年規則20号〕



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