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○札幌市予算規則
昭和39年3月31日規則第15号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市予算規則
札幌市予算規則(昭和35年規則第55号)の全部改正(昭和39年3月規則第15号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市予算の編成及び執行等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(2) 局長等 局の長、会計室長、区長、教育次長、人事委員会事務局長、監査事務局長及び議会事務局長をいう。
(3) 局庶務担当部長等 危機管理部長、行政部長、スマートシティ推進部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、スポーツ部長、保健福祉局総務部長、子ども育成部長、産業振興部長、環境事業部長、建設局総務部長、事業推進部長、市街地整備部長、会計室次長、消防局総務部長、生涯学習部長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局次長、監査事務局次長及び議会事務局次長をいう。
(4) 予算統括部長等 部(交通局、水道局、病院局及び区の部並びに下水道河川局経営管理部、予防部及び警防部を除く。)の長、東京事務所長、オンブズマン事務局長、保健所長、衛生研究所長、児童相談所長、円山動物園長、会計室次長、中央図書館長、選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局次長、監査事務局次長及び議会事務局次長をいう。
(5) 予算配分部長等 市税事務所長及び区の部の長(以下「区部長」という。)をいう。
(6) 予算科目 款、項、目及び節をいう。
(7) 予算事業 財政部長が別に定める大事業、中事業及び小事業をいう。
一部改正〔平成27年規則19号・28年21号・29年15号・令和4年18号〕
(財政局長の権限)
第3条 財政局長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行を期するため、予算統括部長等に対して歳入歳出予算について必要な報告を求め又はその執行状況を実地に調査し、必要に応じて助言又は勧告することができる。
2 前項の場合において特に重要と認められるものについては、その結果を市長に報告しなければならない。
(局長等及び局庶務担当部長等の責務)
第4条 局長等は、その所管予算の編成及び執行について、適宜、必要な調整を行うものとする。
2 局庶務担当部長等は、局長等を補佐し、当該局長等の所管予算を執行する予算統括部長等の事務を総括する。
第2章 予算の編成
(予算編成上の原則)
第5条 予算の編成に当つては、地方財政法(昭和23年法律第109号)その他の法令の規定に従い、これを行なわなければならない。
2 歳入については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、経済の現実に即応してこれを算定しなければならない。
3 歳出については、適正な単価及び数量、各経費の均衡、既往の実績等を考慮し、合理的な基準により確実にこれを算定しなければならない。
(予算の編成方針)
第6条 財政局長は、毎年10月末日までに、翌年度の予算編成方針を策定し、予算編成日程とともに、市長の決裁を受けて、局長等及び選挙管理委員会事務局長に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第7条 予算統括部長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書(以下「予算に関する見積書」という。)のうち、必要な書類を作成し、所管の局長等(区長を除く。)の必要な調整を受けたうえで、財政部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書
(7) 給与費見積書
(8) 継続費執行状況等説明書
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 予算配分部長等は、前項の規定により予算統括部長等が財政部長に予算に関する見積書を提出する前に、あらかじめ、当該見積書の作成に必要な書類を当該予算統括部長等に提出するものとする。この場合において、区部長は、当該書類を提出する前に区長(市民部長以外の区部長にあつては、市民部長を経由のうえ区長)に報告するものとする。
3 前2項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、予算科目及び予算事業の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎について必要な説明を加えるとともに、おおむね次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 当該年度の事業内容説明書
(2) 補助金、貸付金、寄附金及び出資金については、当該相手方の事業内容を明らかにする資料
(3) 特定の収入を財源とするものについては、その収入を確認し得る資料
(4) 予算に関連する議案の要綱
(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な資料
4 前各項の規定は、予算統括部長等が予算の補正を必要と認める場合に準用する。
(予算の査定)
第8条 財政部長は、予算に関する見積書の提出があつたときは、政策的な事業等市長の指定するものを除き関係予算統括部長等の説明を受けてこれを概定しなければならない。
2 財政部長は、前項による概定の結果を財政局長に報告し、かつ市長の決定を受けなければならない。
3 政策的な事業等市長の指定するものについては、関係予算統括部長等及び関係局長等の説明並びに財政局長の意見を聴いて市長が査定するものとする。
4 財政部長は、前2項の査定結果について、速やかに局庶務担当部長等を経由して関係予算統括部長等に通知しなければならない。
(予算原案の調製)
第9条 財政部長は、前条の査定の結果に基づき計数整理等必要な調整を加えて予算原案を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算説明書の調製)
第10条 予算統括部長等は、所管予算に係る査定結果について財政部長から通知を受けたときは、速やかに当該予算に係る説明資料を作成し、局庶務担当部長等を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定により提出された資料に基づき、次に掲げる予算説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費に関する調書
(4) 債務負担行為に関する調書
(5) 地方債に関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(予算の通知)
第11条 財政部長は、予算が成立したときは、速やかに市会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行上の原則)
第12条 予算の執行に当つては、法令の定めるところに従い、公正確実で、かつ予算執行の当否が直接市の行財政に与える影響を考慮し、歳入の確保を図るとともに最小の経費をもつて最大の効果を挙げるように努めなければならない。
(執行方針)
第13条 財政局長は、前条の予算執行上の原則に基づき、予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め、市長の決裁を受けてこれを局長等及び選挙管理委員会事務局長に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(歳入歳出予算の通知)
第14条 財政部長は、歳入歳出予算が成立したときは、当該歳入歳出予算を予算統括部長等の所管予算ごとに区分するとともに、それを配当分と保留分とに区分明示し、市長の決裁を受けて局庶務担当部長等及び市会計管理者に通知しなければならない。ただし、前年度からの繰越しに係る歳入歳出予算については、この限りでない。
2 局庶務担当部長等は、必要と認めるときは、前項の規定により通知を受けた配当分を保留することができる。
3 局庶務担当部長等は、第1項の規定により通知を受けた歳入歳出予算を速やかに関係予算統括部長等に通知しなければならない。ただし、前項の規定により配当分を保留した場合にあつては、第1項の規定により通知を受けた歳入歳出予算に当該保留分の区分を加えたものを関係予算統括部長等及び市会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けて関係予算統括部長等は、各市税事務所及び各区に係る歳入歳出予算を区分し、それぞれ配分するものとする。
(予算執行の責任)
第15条 予算統括部長等は、前条第3項の規定により通知を受けた歳入歳出予算の執行の責めに任ずるものとする。
2 予算配分部長等は、前条第4項の規定により配分を受けた歳入歳出予算の執行の責めに任ずるものとする。
3 前2項の場合において、予算統括部長等及び予算配分部長等は、第13条の執行方針に基づき、具体的な執行計画を立てる等の方法によりこれを計画的に執行しなければならない。
4 市民部長以外の区部長は、前項の規定により具体的な執行計画を決定し、又はこれを変更したときは、その内容を市民部長に通知するものとする。
(予算執行の制限)
第16条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び市債その他特定の収入を充てるものは当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該費に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳入歳出予算の経理)
第17条 歳入歳出予算は、配当又は配分を受けた予算統括部長等及び予算配分部長等がこれを経理しなければならない。ただし、第14条第1項及び第2項の規定による保留分については、追加配当又は追加配分を受けなければ経理することができない。
2 予算統括部長等は、配当予算のうち特に必要がある場合には、他の予算統括部長等に経理させることができる。
3 経理担当課長(事務分掌上経理事務を担当する課長又はこれに準ずる者をいう。)は、当該配当予算又は配分予算についてその経理状況を適確に把握するとともに効果的な予算の執行がなされるよう常に調整に配意しなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 予算統括部長等は、歳出予算の項の流用又は配当若しくは配分予算の目、大事業若しくは節(財政部長が別に指定するものに限る。)の流用を必要とするときは、別に定める区分に従い財政部長等に合議しなければならない。
2 財政部長は、流用簿を備えて前項の決定(大事業及び節の流用を除く。)がなされたときは、その都度整理するとともに、市会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第19条 予算統括部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、別に定める区分に従い財政部長等に合議しなければならない。
2 財政部長は、予備費充用簿を備えて前項の決定がなされたときは、その都度整理するとともに、市会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第20条 予算統括部長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、その理由の生じた都度弾力条項適用要求書を作成し、必要な資料とともに局庶務担当部長等を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の要求書の提出を受けたときは、速やかに審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政部長は、前項の結果について、速やかに局庶務担当部長等を経由して関係予算統括部長等に通知するとともに、市会計管理者に通知しなければならない。
4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当又は配分とみなす。
(支出負担行為の制限)
第21条 予算統括部長等及び予算配分部長等は、配当又は配分をされた歳出予算によらなければ、支出負担行為をすることができない。
(債務負担行為の執行)
第22条 予算統括部長等及び予算配分部長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、局庶務担当部長等に合議しなければならない。
一部改正〔平成27年規則7号〕
(報告事項)
第23条 予算統括部長等は、次に掲げる事項について、局庶務担当部長等を経由して財政部長に報告しなければならない。
(1) 四半期ごとの収入支出見込額
(2) 別に定める期日現在における決算見込額
(3) 歳入歳出予算に対する著しい増減見込に関する事項
(4) 歳入歳出予算に影響を及ぼす職員数及び機構の変更に関する事項
(5) 国、道支出金等特定財源の内示及び決定に関する事項
(6) その他予算執行上必要と認められる事項
2 財政部長は、前項の報告のうち特に必要と認められるものについては、市長に報告しなければならない。
(合議事項)
第24条 予算統括部長等は、次に掲げる事項について、局庶務担当部長等及び財政部長に(第2号に規定する事項にあつては、別に定める区分に従い財政部長等に)合議しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の査定の内容の変更に関する事項
(2) 歳出予算のうち保留分の追加配当に関する事項
(3) 歳入歳出予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定改廃及び議案に関する事項
(4) 将来、歳出予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項
(5) 国及び道支出金の交付申請に関する事項
(6) 補助金、貸付金等別に指定する経費の支出に関する事項
(7) 収入及び支出科目の疑義に関する事項
(8) 基金の設置、管理及び処分に関する事項
(9) 不納欠損処分に関する事項
(10) 他からの調査、照会等に対する提出資料で将来市財政に影響を及ぼすと認められるものに関する事項
(11) その他財政部長が予算執行上必要と認めて指定した事項
(資金計画)
第25条 財政部長は、歳入歳出予算が成立したときは、当該歳入歳出予算に関する当該年度間の資金計画を作成しなければならない。
2 財政部長は、前項の資金計画に基づき必要があるときは、市長の決裁を受けて予算統括部長等に対して配当又は配分予算の一部又は全部について支払計画を指示することができる。
3 予算統括部長等は、前項により指示された支払計画をこえて支出してはならない。
(繰越し)
第26条 予算統括部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越しをし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該年度内に繰越要求書を局庶務担当部長等を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の要求書の提出があつたときは、その内容を調査し、繰越決定書を調製して、市長の決定を受けなければならない。
3 財政部長は、前項の結果について、局庶務担当部長等を経由して予算統括部長等に通知しなければならない。
(繰越計算書の調製)
第27条 予算統括部長等は、前条第3項の通知に基づき、繰越計算書案を作成し、翌年度の5月20日までに局庶務担当部長を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項による繰越計算書案の提出があつたときは、速やかに審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調製して市長の決裁を受けなければならない。
3 財政部長は、前項の結果について、速やかに局庶務担当部長等を経由して関係予算統括部長等に通知するとともに、市会計管理者に通知しなければならない。
(継続費精算報告書の調製)
第28条 予算統括部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、局庶務担当部長等を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 財政部長は、前項の調書の提出があつたときは、速やかに審査し、継続費精算報告書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。
(決算報告書の調製)
第29条 予算統括部長等は、毎会計年度所管歳入歳出予算に係る執行の結果について決算報告資料を作成し、局庶務担当部長等を経由して財政部長に提出しなければならない。
2 予算配分部長等は、前項の規定により関係予算統括部長等が財政部長に決算報告資料を提出する前に、あらかじめ、当該決算報告資料の作成に必要な書類を当該予算統括部長等に提出するものとする。この場合において、区部長は、当該書類を提出する前に区長(市民部長以外の区部長にあつては、市民部長を経由のうえ区長)に報告するものとする。
3 財政部長は、第1項の規定により提出された決算報告資料に基づき決算報告書を調製して、市長の決裁を受けなければならない。
(予算配分部長等の特例)
第30条 この規則の規定(第7条、第14条、第17条及び第29条を除く。)により予算配分部長等が財政局長若しくは財政部長に対して書類の提出、合議若しくは必要な報告若しくは通知をする場合又は財政局長若しくは財政部長が予算配分部長等に助言、勧告若しくは通知をする場合には、それぞれ関係予算統括部長等を経由して行うものとする。
第4章 補則
(補則)
第31条 この規則の規定により難い特別の事情があるときは、別に市長が定めるところにより、別段の処理をすることができる。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度予算から適用する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、昭和38年度以前の予算の取扱については、なお従前の例による。
附 則(昭和40年規則第12号)~附 則(平成22年規則第26号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定及び附則第12項中札幌市予算規則(昭和39年規則第15号)第2条第2号の改正規定は、この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。



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