○札幌市消防局組織規則
昭和39年3月31日規則第12号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防局組織規則
消防本部設置規則(昭和27年規則第52号)の全部改正(昭和39年3月規則第12号)
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定による札幌市消防本部の組織及びそれぞれの事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(分課)
第2条 消防局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌は、
別表のとおりとする。
(長等の設置)
第3条 局、部、消防学校、課及び係に長を置く。
2 局に次長(以下「局次長」という。)を置くことができる。
3 特に必要があるときは、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
4 部、消防学校、課及び係に必要に応じて主任その他必要な職員を置く。
5 消防局長(以下「局長」という。)には、消防長をもってこれに充てる。
6 第1項から第4項までに定める職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員の中から、局長がこれを命ずる。
(1) 局次長、部長及び消防学校長 消防正監又は消防事務職員
(2) 担当部長 消防監又は消防事務職員
(3) 課長、担当課長、主幹、係長、担当係長、副主幹及び主査 消防司令以上の消防吏員又は消防事務職員若しくは消防技術職員
(4) 主任 消防司令補以下の消防吏員、消防事務職員又は消防技術職員(次号においてこれらを「消防司令補以下の消防吏員等」という。)
(5) 第4項に定めるその他必要な職員 消防司令補以下の消防吏員等、消防業務職員又は消防技能職員
一部改正〔令和5年規則16号・6年14号〕
(職務)
第4条 局次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
2 局次長、部長、消防学校長、担当部長、課長、担当課長、主幹、係長及び担当係長(次条において「局次長等」という。)は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 担当部長、担当課長及び主幹の分担する事務は局長が、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は部長(教務課に所属する担当係長、副主幹及び主査にあっては、消防学校長)が、それぞれ定める。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は上司の命を受けてその分担する事務を処理し、前条第4項に定めるその他必要な職員は上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年規則16号〕
(代決)
第5条 局長及び局次長等は、自己に事故がある場合にその事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第24号)~附 則(平成18年規則第96号)
省略
附 則(平成21年規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
組織 | 事務分掌 |
部 | 部に準ずる所 | 課 | 係 |
総務部 | | 総務課 | 庶務係 企画広報係 財務係 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 儀式に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 文書の収受、発送及び配布に関すること。 (5) 庁中取締りに関すること。 (6) 消防に係る総合計画の調査研究及び企画立案に関すること。 (7) 事務改善の調査研究に関すること。 (8) 職員の給与の支給に関すること。 (9) 経理に関すること。 (10) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
職員課 | 職員係 厚生係 | (1) 職員及び消防団員の人事に関すること。 (2) 表彰に関すること。 (3) 職員の給与その他の勤務条件の調査、研究及び改善に関すること。 (4) 職員の指導監察に関すること。 (5) 職員の保健、元気回復その他厚生に関すること。 (6) 公務災害及び衛生管理に関すること。 (7) 職員住宅の維持管理に関すること。 (8) 消防団の組織及び制度の調査及び研究に関すること。 (9) 消防団員の報酬、費用弁償及び退職報償金に関すること。 (10) その他消防団に関すること(部内他課及び消防署の所管に係るものを除く。)。 |
施設管理課 | 施設係 装備係 | (1) 消防施設の維持管理に関すること。 (2) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (3) 物品の出納保管に関すること。 (4) 業務委託契約等の締結に関すること。 |
消防学校 | 教務課 | 校務係 教育係 | (1) 職員の研修に関すること。 (2) 消防学校に関すること。 (3) 救急救命士養成所に関すること。 (4) 消防科学の研究の支援に関すること。 (5) 職員提案に関すること。 (6) 音楽隊に関すること。 (7) 消防団員の学校研修に関すること。 |
予防部 | | 予防課 | 防火安全係 火災調査係 | (1) 火災予防の対策に関すること。 (2) 火災予防に係る広報広聴に関すること。 (3) 火災の原因及び損害の調査に関すること(別に定めるものに限る。)。 (4) 火災調査業務に係る総括調整に関すること。 (5) り災証明等に関すること。 (6) 火災統計に関すること。 (7) 部内他課の主管に属しないこと。 |
査察規制課 | 査察係 設備係 危険物保安係 | (1) 査察業務の企画及び総括調整に関すること。 (2) 違反是正の調査及び分析に関すること。 (3) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。 (4) 建築確認等についての同意に関すること。 (5) 危険物等の規制に関すること。 (6) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス及びガス用品の規制に関すること。 |
警防部 | | 消防救助課 | 消防係 救助係 消防航空係 | (1) 警防業務の企画及び指導に関すること。 (2) 災害の警戒及び防除に関すること。 (3) 警防訓練の基本方針の策定に関すること。 (4) 応援協定の締結に関すること。 (5) 航空消防に関すること。 (6) 部内他課の主管に属しないこと。 |
通信指令課 | 管理係 指令一係 指令二係 指令三係 | (1) 消防通信、消防情報等に係るシステムの維持管理に関すること。 (2) 火災、救急その他の災害情報の受付及び出動命令に関すること。 (3) 消防通信の運用及びその運用の指導に関すること。 |
救急課 | 救急係 救急指導係 | (1) 救急業務の企画及び指導に関すること。 (2) 救急関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 患者等搬送業務に関すること。 (4) 応急措置の普及啓発に関すること。 (5) 救急業務検討委員会の庶務に関すること。 |
備考 係の事務分掌は、部長(教務課に所属する係にあっては、消防学校長)が定める。
一部改正〔平成24年規則18号・25年13号・27年19号・29年15号・31年13号・令和6年14号・7年31号〕