条文目次 このページを閉じる


○札幌市特別職報酬等審議会条例
昭和39年11月16日条例第34号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議するため、札幌市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額、議会の会派に交付する政務活動費の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成25年条例3号〕
(委員)
第3条 審議会は委員10人以内をもつて組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が委嘱する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~6 〔省略〕
附 則(昭和47年条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。ただし、費用弁償に係る部分は、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第22号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第35号で昭和50年7月1日から施行)
附 則(平成4年条例第71号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例別表中開発審査会委員及び建築審査会委員に係る規定を除き、平成4年12月1日から適用する。
附 則(平成13年条例第8号抄)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第33号抄)
1 この条例は、平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる