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○札幌市栄誉市民等に関する条例
昭和39年10月13日条例第32号
札幌市栄誉市民等に関する条例
札幌市名誉市民に関する条例(昭和24年条例第51号)の全部改正(昭和39年10月条例第32号)
(目的)
第1条 この条例は、札幌市栄誉市民(以下「栄誉市民」という。)に関する事項を定め、市民の郷土を愛し、社会文化の興隆に寄与しようとする意欲の助長に資するとともに札幌市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に関する事項を定め、国際親善の増進等に寄与することを目的とする。
(栄誉市民の称号の贈与)
第2条 栄誉市民の称号は、市民又は市に縁の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に価すると認められるものに対し贈与する。
(議決)
第3条 栄誉市民は、市長の推せんにより議会が、これを決定する。
(待遇)
第4条 栄誉市民に対し、栄誉市民章を贈呈し、次の待遇をすることができる。
(1) 公の式典への招待
(2) 功績を将来に伝えるための顕彰
(3) 年金の支給
(4) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与
(5) その他、特に市長において必要と認めた待遇
2 前項第3号に定める年金の額は50万円以内とする。
(名誉市民の称号の贈与)
第5条 市長は、名誉市民の称号を親善その他の目的で、本市の賓客として来訪した外国人及び市民以外の者に贈与することができる。
2 名誉市民には、記念品を贈呈することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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