○札幌市消防本部及び消防署設置条例
昭和39年3月31日条例第17号
〔注〕平成30年12月から改正経過を注記した。
札幌市消防本部及び消防署設置条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、札幌市中央区南4条西10丁目に置き、札幌市消防局と称する。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌市中央消防署 | 札幌市中央区南4条西10丁目 | 中央区の区域 |
札幌市北消防署 | 札幌市北区北24条西8丁目 | 北区の区域 |
札幌市東消防署 | 札幌市東区北24条東17丁目 | 東区の区域 |
札幌市白石消防署 | 札幌市白石区南郷通6丁目北 | 白石区の区域 |
札幌市厚別消防署 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 厚別区の区域 |
札幌市豊平消防署 | 札幌市豊平区月寒東1条8丁目 | 豊平区の区域 |
札幌市清田消防署 | 札幌市清田区平岡1条1丁目 | 清田区の区域 |
札幌市南消防署 | 札幌市南区真駒内上町5丁目 | 南区の区域 |
札幌市西消防署 | 札幌市西区発寒10条4丁目 | 西区の区域 |
札幌市手稲消防署 | 札幌市手稲区手稲本町2条5丁目 | 手稲区の区域 |
一部改正〔平成30年条例55号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が別に定める。(昭和39年4月1日、同年4月13日)
附 則(昭和44年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年12月13日)
附 則(昭和46年条例第41号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和47年条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年規則第104号で南消防署に係る部分は、昭和47年10月1日から施行、昭和47年規則第114号で東消防署に係る部分は、昭和47年12月1日から施行)
附 則(昭和48年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第71号で昭和48年10月10日から施行)
附 則(昭和54年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第72号で昭和55年1月15日から施行)
附 則(昭和61年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第62号で第4条の表の改正規定は昭和61年12月14日から施行)(昭和62年規則第2号で第4条の表の改正規定を除き昭和62年2月2日から施行)
附 則(平成元年条例第31号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成6年条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第14号で平成6年4月1日から施行)
附 則(平成9年条例第38号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成14年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第7号で平成15年2月28日から施行)
附 則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第55号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成31年規則第1号で、同31年1月12日から施行)