条文目次 このページを閉じる


○札幌市駅前広場条例
昭和39年3月30日条例第16号
札幌市駅前広場条例
題名改正〔昭和57年条例1号〕
(設置)
第1条 本市は、公衆の利便に供するため、駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用区分等)
第3条 市長は、広場を公衆に対して効率的に利用させるため、歩行者及び諸車の利用区分を行ない、又は市長が定める車両の通行制限を行なうことができる。
(使用承認)
第4条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第13条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、広場を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、広場の管理上必要な条件を付するものとする。
(設備設置の承認)
第5条 前条の規定により承認を受けた事業者は、広場の使用にあたつて、停留所標識その他の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 広場内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 物品の販売、頒布その他これに類する行為(広場の利用の便益のため、市長の許可を受けた行為を除く。)をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の制限)
第7条 市長は、広場の管理上必要があると認めたときは、区域を定めて、広場の利用を制限することができる。
(施行細目)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和57年条例第1号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第22号で昭和57年3月21日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市駅前広場条例別表札幌市新札幌駅前広場の項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から、白石区厚別町下野幌の一部地域について、この条例の施行の日以後最初に住居表示が実施される日までの間は、同項中「厚別中央2条5丁目」とあるのは「厚別町下野幌」と読み替えるものとする。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
別表

名称

位置

札幌市新札幌駅前広場

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる