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令和7年4月1日から施行
令和9年4月1日から施行



○札幌市立学校設置条例
昭和39年3月30日条例第6号
〔注〕平成23年6月から改正経過を注記した。
札幌市立学校設置条例
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき次に掲げる学校を設置する。
(1) 小学校
(2) 中学校
(3) 義務教育学校
(4) 高等学校
(5) 中等教育学校
(6) 特別支援学校
(7) 幼稚園
一部改正〔平成25年条例17号・令和4年37号〕
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第12号)
この条例は、琴似町八軒の一部地域について町の区域があらたに画される日から施行する。(昭和45年6月1日)
附 則(昭和45年条例第28号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和45年10月1日)
附 則(昭和46年条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第24号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和46年10月11日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第7号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和47年条例第34号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和47年(教)規則第14号で昭和47年7月1日から施行)
附 則(昭和47年条例第41号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和47年(教)規則第16号で小学校及び中学校に係る部分は昭和47年10月1日から施行、昭和47年(教)規則第17号で幼稚園に係る部分は昭和47年11月11日から施行)
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山元町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第1号)
1 この条例は、昭和48年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、北海道札幌星園高等学校に係る改正部分は、教育委員会が定める日から施行する。(昭和48年(教)規則第1号で昭和48年4月1日から施行)
2 施行日から別に教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の別表(3)高等学校の部分中
「│北海道札幌藻岩高等学校│札幌市南区川沿町│」とあるのは、「│北海道札幌藻岩高等学校│札幌市中央区北4条東3丁目│」と読み替えるものとする。(教育委員会が定める日=昭48(教)規則22で昭和48年12月25日)
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、栄町及び新琴似町の一部地域について、町の区域があらたに画され、及び変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第36号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和48年(教)規則第14号で小学校及び中学校に係る部分は、昭和48年10月1日から施行、昭和48年(教)規則第15号で幼稚園の表の改正部分は、昭和48年11月1日から施行)
附 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、札幌圏都市計画手稲中央地区本町土地区画整理事業施行区域及び札幌圏都市計画手稲中央地区駅前土地区画整理事業施行区域とこれらに接する手稲本町、手稲前田及び手稲稲穂の一部地域について、それぞれの町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第30号)
この条例は、菊水北町、菊水東町、菊水西町及び菊水南町の全域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第43号)
1 この条例は、昭和49年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立学校設置条例別表(1)小学校の規定にかかわらず、施行日において、白石区菊水東町1丁目の地域について町の名称が変更されていない場合は、当該地域について町の名称が変更される日までは、別表(1)小学校の表中「│札幌市立幌東小学校│札幌市白石区菊水6条3丁目│」とあるのは「│札幌市立幌東小学校│札幌市白石区菊水東町1丁目│」と読み替えるものとする。
附 則(昭和49年条例第45号)
この条例は、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手南土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する宮の森の一部地域、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手北土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する既設の条丁目、旧琴似川の公有水面埋立てによりあらたに生じた土地並びに本通の全域及び大谷地の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢、中ノ沢、南沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。〔以下ただし書省略〕
附 則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から別に教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の別表(3)高等学校の部分中「│北海道札幌清田高等学校│札幌市豊平区北野│」とあるのは、「│北海道札幌清田高等学校│札幌市中央区南2条東6丁目│」と読み替えるものとする。
附 則(昭和50年条例第26号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第30号)
この条例は、札幌圏都市計画菊水元町地区土地区画整理事業施行区域(第1工区及び第2工区)とこれに接する菊水元町の一部地域及び北郷の一部地域並びに札幌市東苗穂土地区画整理事業施行区域及び札幌市東苗穂共栄土地区画整理事業施行区域とこれに接する東苗穂町の一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和50年条例第31号)
この条例は、宮の森、宮ケ丘及び円山西町のそれぞれの一部地域、平岸及び中の島の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和50年条例第38号)
1 この条例は、昭和50年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立学校設置条例別表(5)幼稚園の規定にかかわらず、施行日において、南区川沿町の地域について町の区域があらたに画されていない場合は、当該地域について町の区域があらたに画される日までは、別表(5)幼稚園の表中「│札幌市立もいわ幼稚園│札幌市南区川沿18条2丁目│」とあるのは、「│札幌市立もいわ幼稚園│札幌市南区川沿町│」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第52号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和51年(教)規則第16号で昭和51年11月1日から施行。ただし、別表(4)養護学校の改正規定は、昭和52年1月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第53号)
この条例中第1条の別表白石区の改正規定は、札幌市北郷中央土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から、第1条の別表南区及び別表西区の改正規定並びに第2条の規定は、南川澄川並びに西区手稲西野及び山の手のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和52年条例第24号)
この条例中第1条の別表東区の改正規定は、札幌圏都市計画事業元町地区南土地区画整理事業(以下「元町南区画整理事業」という。)の換地処分のあつた日の翌日から、同条の別表西区山の手の改正規定は、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手南土地区画整理事業(第2工区)の換地処分のあつた日の翌日から、第2条の別表(1)小学校の表札幌市立札幌小学校の改正規定は、元町南区画整理事業施行区域について住居表示が実施される日から、その他の規定は白石区北郷、米里、川北及び豊平区西岡、福住並びに西区手稲西野、小別沢のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和52年条例第34号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第38号)
この条例は、豊平区西岡及び福住のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、白石区菊水上町、豊平区福住、南区澄川及び真駒内のそれぞれの一部地域並びに白石区中央の全部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第30号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和53年(教)規則第13号で昭和53年11月1日から施行。ただし、別表(1)小学校の表の改正規定中札幌市立上野幌小学校に係る部分は昭和53年12月18日から、別表(3)高等学校の表の改正規定中北海道札幌旭丘高等学校に係る部分は昭和54年1月1日から、同表の改正規定中北海道札幌琴似高等学校に係る部分は昭和54年4月1日から施行)
附 則(昭和53年条例第22号)
この条例は、北区篠路町太平並びに豊平区月寒東の既設の条丁目、月寒中央通の既設の丁目、月寒西の既設の条丁目、東月寒、西岡及び平岸並びに西区西野の既設の条丁目、手稲西野、手稲平和、手稲福井及び小別沢のそれぞれの一部地域並びに豊平区月寒の全部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第35号)
この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 省略
(2) 第2条第2号の別表(3)高等学校の表中北海道開成高等学校の改正規定元町地区中央土地区画整理事業施行区域について住居表示が実施される日
(3) その他の改正規定
中央区旭ケ丘、界川町、伏見町、山元町及び南17条西18丁目、豊平区旭町の既設の丁目及び水車町の既設の丁目のそれぞれの全部地域並びに中央区双子山町及び円山西町のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止され、並びに町の名称が変更される日
附 則(昭和54年条例第32号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和45年(教)規則第12号で昭和54年11月1日から施行。ただし、別表(3)高等学校の表の改正規定中北海道札幌清田高等学校に係る部分は昭和55年1月1日から、北海道札幌石山高等学校に係る部分は昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第34号)
この条例は、豊平区福住の全部地域並びに東区栄町、元町、豊平区平岸、西岡、南区澄川の既設の条丁目、真駒内、真駒内緑町の既設の丁目、真駒内幸町の既設の丁目、真駒内泉町の既設の丁目、真駒内南町の既設の丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和54年条例第46号)
この条例は、豊平区東月寒の全部地域並びに北区新琴似町、新川、篠路町太平、豊平区月寒東の既設の条丁目、北野及び西区発寒のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第37号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和55年(教)規則第12号で昭和55年8月12日から施行)
附 則(昭和55年条例第42号)
この条例は、北区屯田町、南区藻岩下、西区発寒、八軒、手稲宮の沢及び八軒の既設の条丁目のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び変更される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第44号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和55年(教)規則第17号で昭和55年11月1日から施行)
附 則(昭和55年条例第56号抄)
1 この条例は、東区元町の全部地域並びに東区丘珠町、栄町、西区手稲福井、手稲西野及び手稲平和のそれぞれの一部地域のうち、札幌市栄ケ丘第1土地区画整理事業施行区域及び札幌市栄ケ丘第2土地区画整理事業施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
〔以下ただし書省略〕
附 則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第19号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和56年(教)規則第14号で昭和56年11月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市立学校設置条例別表(1)小学校の表の規定にかかわらず、この条例の施行の日において、豊平区北野の全部地域及び豊平区清田の一部地域について町の区域が新たに画されていない場合は、これら地域について町の区域が新たに画される日までは、別表(1)小学校の表中「│札幌市立北野平小学校│札幌市豊平区北野2条3丁目│」とあるのは、「│札幌市立北野平小学校│札幌市豊平区北野│」と読み替えるものとする。
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第4号の改正規定、第2条の改正規定中篠路地区集会所に係る部分、並びに第5条第1号の改正規定中札幌市立太平小学校及び札幌市立篠路西小学校に係る部分
北区篠路町篠路の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(2) 省略
(3) 第1条第2号及び第6号の改正規定、第2条の改正規定中清田地区集会所に係る部分、第4条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立清田小学校、札幌市立北野小学校及び札幌市立北野台小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立北野中学校に係る部分、同条第3号の改正規定並びに第6条の改正規定
豊平区北野の全部地域並びに豊平区羊ケ丘、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(4) 省略
(5) 第1条第3号及び第8号の改正規定、第3条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立富丘小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立手稲中学校に係る部分
西区手稲宮の沢、手稲本町及び手稲富丘のそれぞれの一部地域のうち、札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘南土地区画整理事業施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
2 省略
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項所管区域の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」に係る部分、同条第4号の改正規定中青葉町8丁目に係る部分及び厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」に係る部分、第4条第1号の改正規定中札幌市立上野幌小学校及び札幌市立共栄小学校に係る部分、並びに同条第2号の改正規定中札幌市立青葉中学校に係る部分
白石区青葉町の既設の丁目、厚別町旭町、厚別町上野幌及び厚別町下野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別旭町南土地区画整理事業施行区域を除く地域について町の区域が新たに画され、変更される日
(3) 省略
(4) 第1条第3号の改正規定、第3条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立札苗小学校及び札幌市立札苗北小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立札苗中学校に係る部分
東区本町の既設の条丁目、雁来町、東苗穂町及び東雁来町のそれぞれの一部地域のうち札幌市東苗穂中央地区土地区画整理事業施行区域を除く地域について町の区域が新たに画され、変更される日
2、3 省略
附 則(昭和57年条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 省略
(2) 第1条第2号及び第4号の改正規定並びに第4条第1号の改正規定中札幌市立清田南小学校に係る部分及び同条第2号の改正規定中札幌市立清田中学校に係る部分
豊平区清田及び真栄のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日
(3) 第1条第5号の改正規定中南沢に係る部分、第3条の改正規定及び第4条第1号の改正規定中札幌市立南の沢小学校に係る部分
南区南沢の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(4) 第1条第5号の改正規定中真駒内南町5丁目、真駒内及び石山に係る部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立石山小学校及び札幌市立石山南小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立石山中学校に係る部分並びに同条第3号の改正規定
南区真駒内の全部地域並びに真駒内柏丘の既設の条丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び変更される日
(5) 第4条第1号の改正規定中札幌市立大倉山小学校に係る部分
中央区宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、町の区域が変更される日
附 則(昭和57年条例第22号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和57年(教)規則第14号で別表(1)小学校の表、(2)中学校の表及び(5)幼稚園の表に係る部分は、昭和57年11月1日から施行)(昭和58年(教)規則第1号で別表(1)小学校の表、(2)中学校の表及び(5)幼稚園の表の改正規定を除く部分は、昭和58年2月1日から施行)
2 この条例の施行の日から別に教育委員会が定める日までの間は、この条例による改正後の札幌市立学校設置条例別表(4)養護学校の表中「






北海道札幌市立山の手養護学校

つぼみ中学校分校

札幌市中央区北4条東3丁目






」とあるのは「






北海道札幌市立山の手養護学校

つぼみ中学校分校

札幌市東区北17条東5丁目






」とする。(教育委員会が定める日=昭和58年(教)規則第17号で昭和58年8月23日)
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和58年規則第35号で昭和58年7月18日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第2号、同条第7号、第4条第1号(札幌市立小野幌小学校に係る改正部分に限る。)及び第5条(札幌市厚別温水プールに係る改正部分に限る。)の規定
白石区厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(9月12日)
(3) 第1条第3号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、同条第9号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、第2条、第3条、第4条第1号(札幌市立手稲山口小学校に係る改正部分に限る。)、同条第2号及び第5条(札幌市西区体育館に係る改正部分に限る。)の規定
西区手稲稲穂及び手稲山口のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(10月31日)
(4)~(6) 省略)
附 則(昭和58年条例第20号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和58年(教)規則第20号で昭和58年11月1日から施行)
附 則(昭和59年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。〔以下ただし書 省略〕(昭和59年規則第56号で昭和59年8月27日から施行)
附 則(昭和59年条例第48号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和59年(教)規則第14号で昭和59年11月1日から施行)
附 則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第20号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和60年(教)規則第8号で昭和60年11月1日から施行。ただし、別表の改正規定中いなづみ幼稚園に係る部分は、教育委員会が定める日から施行)(教育委員会が定める日=昭和60年(教)規則第13号で昭和60年11月1日)
附 則(昭和60年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和60年規則第31号で昭和60年7月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)~(3) 省略
(4) 第1条第5号(藤野に係る改正部分に限る。)第3条及び第5条第2号の規定南区藤野の一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(昭和61年条例第16号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和61年(教)規則第7号で昭和61年11月1日から施行)
2 この条例の施行の日から西区手稲前田の一部地域において前田8条12丁目の区域が新たに画される日の前日までの間は、この条例による改正後の札幌市立学校設置条例別表(1)小学校の表中
「│札幌市立前田中央小学校│札幌市西区前田8条12丁目│」
とあるのは、
「│札幌市立前田中央小学校│札幌市西区手稲前田   │」
と読み替えるものとする。
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号及び第6号並びに第6条第2号(札幌市立平岡中学校に係る改正部分に限る。)の規定
豊平区清田の既設の条丁目、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、昭和61年7月14日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 省略
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 第1条第2号及び第7号並びに第6条第2号(札幌市立前田中学校に係る改正部分に限る。)の規定
西区手稲本町、手稲富丘及び手稲前田のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(昭和62年条例第19号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和62年(教)規則第7号で昭和62年11月1日から施行。ただし、別表の改正規定中創成小学校ひまわり分校、東米里小学校ひまわり分校、向陵中学校ひまわり分校及び東米里中学校ひまわり分校に係る部分は、昭和62年7月1日から施行)
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和62年規則第45号で昭和62年7月13日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号及び第5号、第2条並びに第4条の規定
中央区南5条西24丁目等の既設の条丁目及び豊平区平岡のそれぞれの一部地域について、昭和62年7月13日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 省略)
附 則(昭和62年条例第26号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和62年(教)規則第13号で昭和63年1月18日から施行)
附 則(昭和63年条例第40号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和63年(教)規則第14号で昭和63年11月1日から施行。ただし、別表の改正規定中あつべつきた幼稚園に係る部分は、教育委員会が定める日から施行)(教育委員会が定める日=昭和63年(教)規則第20号で昭和63年11月1日)
附 則(昭和63年条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和63年規則第54号で昭和63年8月1日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第9号並びに第3条第1号(札幌市立常盤小学校に係る改正部分に限る。)及び第2号(札幌市立常盤中学校に係る改正部分に限る。)の規定
南区真駒内及び常盤のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日
(3) 第1条第3号及び第10号並びに第3条第2号(札幌市立福井野中学校に係る改正部分に限る。)の規定
西区福井の既設の丁目、平和の既設の条丁目、手稲平和及び手稲星置のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(4) 省略)
附 則(昭和63年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第25号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成元年(教)規則第9号で平成元年11月1日から施行。ただし、別表の改正規定中きくすいもとまち幼稚園に係る部分は、教育委員会が定める日から施行)(教育委員会が定める日=平成元年(教)規則第18号で平成元年11月1日)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号、第4号及び第7号、第5条第1号及び第3号並びに第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分に限る。)の規定
北区篠路町篠路の一部区域、北区茨戸の全部区域、札幌市清田土地区画整理事業施行区域、札幌市清田中央土地区画整理事業施行区域、札幌市清田南土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田5条1丁目等の既設の条丁目及び清田のそれぞれの一部区域について、平成元年8月14日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(2) 第1条第5号及び第9号(「手稲宮の沢1北1丁目 手稲宮の沢1北2丁目 手稲宮の沢手稲東1南1丁目から手稲東1南7丁目まで 手稲東1北1丁目から手稲東1北7丁目まで手稲東2南1丁目から手稲東2南5丁目まで 手稲東2北1丁目から手稲東2北6丁目まで手稲東3南1丁目から手稲東3南6丁目まで 手稲東3北1丁目から手稲東3北5丁目まで」を「手稲宮の沢 西町南1丁目から西町南21丁目まで 西町北1丁目から西町北20丁目まで」に改める部分、「西野14条8丁目」を「西野14条8丁目 西野」に改める部分、「手稲福井」を「福井」に改める部分及び「手稲平和」を「平和 手稲平和」に改める部分を除く。)、第5条第2号及び第5号(「小別沢」の次に「、宮の沢」を加える部分に限る。)、第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分を除く。)並びに第7条の規定札幌圏都市計画事業丘珠第1土地区画整理事業施行区域の一部区域、東区丘珠町及び東苗穂町のそれぞれの一部区域、西区手稲宮の沢1南1丁目等の既設の丁目及び手稲西野のそれぞれの全部区域並びに西区発寒及び手稲宮の沢のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(3) 省略)
附 則(平成元年条例第45号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成元年(教)規則第20号で平成2年1月1日から施行)
附 則(平成2年条例第21号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成2年(教)規則第5号で平成2年11月1日から施行。ただし、別表の改正規定中札幌市立はまなす幼稚園に係る部分は、教育委員会が定める日から施行)(教育委員会が定める日=平成2年(教)規則第11号で平成2年11月1日)
附 則(平成2年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第53号で平成2年7月23日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行)
(1) 第1条第4号及び第5条第1号(札幌市立川北小学校に係る改正部分に限る。)の規定
白石区川北の一部区域について、平成2年7月23日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第6号、第4条第1号及び第5条第2号(札幌市立南が丘中学校に係る改正部分に限る。)の規定
札幌市南が丘土地区画整理事業施行区域並びに南区南沢、石山及び常盤のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(3) 第1条第1号、第2号、第5号及び第7号、第2条、第4条第2号並びに第5条第1号(札幌市立平和小学校に係る改正部分に限る。)及び第3号の規定
札幌市平和土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田、真栄及び平岡並びに西区琴似2条6丁目等及び手稲平和のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日)
附 則(平成2年条例第39号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成2年(教)規則第17号で平成3年4月1日から施行)
附 則(平成3年条例第9号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成3年(教)規則第10号で平成3年11月1日から施行)
附 則(平成3年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第40号で平成3年8月26日から施行)
附 則(平成3年条例第20号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成3年(教)規則第12号で平成3年11月1日から施行)
附 則(平成4年条例第4号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成4年(教)規則第3号で平成4年4月1日から施行)
附 則(平成4年条例第56号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成4年(教)規則第13号で平成4年11月1日から施行)
附 則(平成4年条例第60号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第79号で平成4年11月2日から施行)
附 則(平成4年条例第65号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成4年(教)規則第20号で平成5年4月1日から施行)
附 則(平成5年条例第21号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成5年(教)規則第5号で平成5年11月1日から施行)
附 則(平成5年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成5年規則第41号で平成5年7月26日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第4号、第2条並びに第3条(札幌市立明園中学校に係る改正部分を除く。)の規定
中央区北7条西25丁目並びに豊平区清田7条3丁目、清田、真栄、平岡及び里塚のそれぞれの一部区域について、平成5年7月26日(以下「基準日」という)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日)
附 則(平成6年条例第27号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成6年(教)規則第5号で平成6年11月1日から施行)
附 則(平成7年条例第19号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成7年(教)規則第7号で別表の改正規定のうち札幌市立あいの里東小学校に係る部分は、平成7年11月1日から施行)(平成7年(教)規則第10号で別表の改正規定のうち札幌市立東米里小学校ひまわり分校及び札幌市立東米里中学校ひまわり分校に係る部分は、平成7年10月9日から施行)
附 則(平成8年条例第49号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成8年(教)規則第13号で平成8年11月1日から施行)
附 則(平成9年条例第24号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成9年(教)規則第9号で平成9年11月1日から施行)
附 則(平成9年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成9年規則第54号で平成9年8月4日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める日から施行
(1) 省略
(2) 第4条中札幌市立学校設置条例(昭和39年条例第6号)別表(1)小学校の表の改正規定 豊平区里塚の一部区域について、平成9年8月4日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成10年条例第27号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成10年(教)規則第8号で平成10年11月1日から施行)
附 則(平成10年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第30号で平成10年8月3日から施行)
附 則(平成11年条例第22号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成11年(教)規則第11号で平成11年11月1日から施行)
附 則(平成12年条例第57号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成12年(教)規則第24号で平成13年11月1日から施行)
附 則(平成14年条例第13号)
この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から、第3条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年規則第35号で平成14年9月2日から施行)
附 則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第43号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成19年(教)規則第13号で平成19年11月1日から施行)
附 則(平成21年条例第66号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成22年(教)規則第3号で平成22年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、札幌市立たいへいみなみ幼稚園、札幌市立ふくいの幼稚園及び札幌市立いなづみ幼稚園に係る部分は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表(4)高等専門学校の表から同表(6)幼稚園の表までの改正規定並びに次項から附則第8項までの規定は、教育委員会が定める日から施行する。(平成23年(教)規則第1号で附則第1項ただし書に規定する改正規定及び規定は、平成23年4月1日から施行)
(札幌市立高等専門学校の授業料等に関する条例の廃止)
2 札幌市立高等専門学校の授業料等に関する条例(平成2年条例第40号)は、廃止する。
3 札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の一部改正〔省略〕
6 札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部改正〔省略〕
8 札幌留学生交流センター条例(平成11年条例第44号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第17号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成26年(教)規則第9号で、第1条第5号を同条第6号とし、同条第4号を同条第5号とし、同条第3号の次に1号を加える改正規定及び別表(5)幼稚園の表を同表(6)幼稚園の表とし、同表(4)特別支援学校の表を同表(5)特別支援学校の表とし、同表(3)高等学校の表の次に1表を加える改正規定の施行期日は、同26年4月1日から施行)(平成29年(教)規則第3号で、別表(3)高等学校の表に係る部分の施行期日は、同29年4月1日から施行)
2 札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表(5)特別支援学校の表の改正規定(「北海道札幌市立豊明高等養護学校」を「市立札幌豊明高等支援学校」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(別表(3)高等学校の表の改正規定に限る。)は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第45号)
改正
平成31年2月22日条例第11号
令和元年10月2日条例第47号
この条例中札幌市立上野幌小学校、札幌市立青葉小学校及び札幌市立新札幌わかば小学校に係る部分は令和2年4月1日から、その他の部分は令和3年4月1日から施行する。
一部改正〔平成31年条例11号・令和元年47号〕
附 則(平成31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第41号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第45号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年条例第37号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会条例第1条に規定する札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、前項ただし書に規定する規定の施行の日に、第2条の規定による改正後の札幌市立小学校等通学区域審議会条例第1条に規定する札幌市立小学校等通学区域審議会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、同条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第42号)
この条例は、令和9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表
(1) 小学校

名称

位置

札幌市立資生館小学校

札幌市中央区南3条西7丁目

札幌市立中央小学校

札幌市中央区大通東6丁目

札幌市立山鼻小学校

札幌市中央区南14条西10丁目

札幌市立幌西小学校

札幌市中央区南10条西17丁目

札幌市立桑園小学校

札幌市中央区北8条西17丁目

札幌市立幌南小学校

札幌市中央区南21条西5丁目

札幌市立円山小学校

札幌市中央区北1条西25丁目

札幌市立二条小学校

札幌市中央区南2条西15丁目

札幌市立日新小学校

札幌市中央区北8条西25丁目

札幌市立緑丘小学校

札幌市中央区南10条西22丁目

札幌市立盤渓小学校

札幌市中央区盤渓

札幌市立宮の森小学校

札幌市中央区宮の森4条6丁目

札幌市立伏見小学校

札幌市中央区南18条西15丁目

札幌市立大倉山小学校

札幌市中央区宮の森3条13丁目

札幌市立三角山小学校

札幌市中央区宮の森4条11丁目

札幌市立山鼻南小学校

札幌市中央区南29条西12丁目

札幌市立北九条小学校

札幌市北区北9条西1丁目

札幌市立幌北小学校

札幌市北区北19条西2丁目

札幌市立幌北小学校ひまわり分校

札幌市北区北14条西5丁目

札幌市立白楊小学校

札幌市北区北24条西7丁目

札幌市立新琴似小学校

札幌市北区新琴似7条3丁目

札幌市立屯田小学校

札幌市北区屯田7条6丁目

札幌市立新川小学校

札幌市北区新川5条15丁目

札幌市立篠路小学校

札幌市北区篠路4条9丁目

札幌市立茨戸小学校

札幌市北区東茨戸1条2丁目

札幌市立鴻城小学校

札幌市北区あいの里3条6丁目

札幌市立和光小学校

札幌市北区北34条西7丁目

札幌市立光陽小学校

札幌市北区新琴似5条11丁目

札幌市立新陽小学校

札幌市北区北27条西14丁目

札幌市立新琴似北小学校

札幌市北区新琴似11条6丁目

札幌市立新川中央小学校

札幌市北区新川3条3丁目

札幌市立新琴似西小学校

札幌市北区新琴似11条15丁目

札幌市立太平小学校

札幌市北区篠路1条2丁目

札幌市立新琴似南小学校

札幌市北区新琴似1条3丁目

札幌市立篠路西小学校

札幌市北区篠路5条2丁目

札幌市立新光小学校

札幌市北区新琴似1条12丁目

札幌市立拓北小学校

札幌市北区あいの里2条1丁目

札幌市立屯田南小学校

札幌市北区屯田5条4丁目

札幌市立北陽小学校

札幌市北区北31条西9丁目

札幌市立新琴似緑小学校

札幌市北区新琴似10条11丁目

札幌市立太平南小学校

札幌市北区太平1条1丁目

札幌市立あいの里西小学校

札幌市北区あいの里2条3丁目

札幌市立屯田西小学校

札幌市北区屯田6条10丁目

札幌市立あいの里東小学校

札幌市北区あいの里3条7丁目

札幌市立百合が原小学校

札幌市北区百合が原6丁目

札幌市立屯田北小学校

札幌市北区屯田9条3丁目

札幌市立苗穂小学校

札幌市東区北9条東13丁目

札幌市立北光小学校

札幌市東区北12条東6丁目

札幌市立美香保小学校

札幌市東区北18条東6丁目

札幌市立札幌小学校

札幌市東区伏古1条2丁目

札幌市立丘珠小学校

札幌市東区丘珠町

札幌市立札苗小学校

札幌市東区東苗穂7条2丁目

札幌市立栄小学校

札幌市東区北42条東10丁目

札幌市立中沼小学校

札幌市東区中沼町

札幌市立北園小学校

札幌市東区北25条東4丁目

札幌市立元町小学校

札幌市東区北25条東17丁目

札幌市立北小学校

札幌市東区北33条東4丁目

札幌市立明園小学校

札幌市東区北19条東14丁目

札幌市立本町小学校

札幌市東区本町2条7丁目

札幌市立栄西小学校

札幌市東区北39条東4丁目

札幌市立栄北小学校

札幌市東区北47条東6丁目

札幌市立元町北小学校

札幌市東区北31条東14丁目

札幌市立栄東小学校

札幌市東区北46条東13丁目

札幌市立札苗北小学校

札幌市東区東苗穂9条3丁目

札幌市立東光小学校

札幌市東区本町2条1丁目

札幌市立栄南小学校

札幌市東区北37条東20丁目

札幌市立伏古小学校

札幌市東区伏古8条5丁目

札幌市立開成小学校

札幌市東区北21条東21丁目

札幌市立栄町小学校

札幌市東区北36条東13丁目

札幌市立栄緑小学校

札幌市東区北51条東10丁目

札幌市立東苗穂小学校

札幌市東区東苗穂5条2丁目

札幌市立伏古北小学校

札幌市東区伏古11条1丁目

札幌市立札苗緑小学校

札幌市東区東苗穂13条4丁目

札幌市立東橋小学校

札幌市白石区菊水8条1丁目

札幌市立白石小学校

札幌市白石区本通1丁目北

札幌市立上白石小学校

札幌市白石区菊水上町1条3丁目

札幌市立大谷地小学校

札幌市白石区本通18丁目南

札幌市立本郷小学校

札幌市白石区南郷通10丁目南

札幌市立南郷小学校

札幌市白石区本郷通4丁目南

札幌市立本通小学校

札幌市白石区平和通9丁目南

札幌市立東札幌小学校

札幌市白石区東札幌4条5丁目

札幌市立北郷小学校

札幌市白石区北郷4条5丁目

札幌市立東白石小学校

札幌市白石区本通14丁目南

札幌市立北白石小学校

札幌市白石区北郷6条3丁目

札幌市立西白石小学校

札幌市白石区中央3条5丁目

札幌市立北都小学校

札幌市白石区北郷3条11丁目

札幌市立幌東小学校

札幌市白石区菊水6条3丁目

札幌市立平和通小学校

札幌市白石区本通15丁目北

札幌市立南白石小学校

札幌市白石区南郷通2丁目南

札幌市立菊水小学校

札幌市白石区菊水元町2条3丁目

札幌市立川北小学校

札幌市白石区川北4条2丁目

札幌市立東川下小学校

札幌市白石区川下4条3丁目

札幌市立米里小学校

札幌市白石区米里1条3丁目

札幌市立信濃小学校

札幌市厚別区厚別中央4条3丁目

札幌市立小野幌小学校

札幌市厚別区厚別東2条4丁目

札幌市立共栄小学校

札幌市厚別区厚別南2丁目

札幌市立ひばりが丘小学校

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目

札幌市立厚別西小学校

札幌市厚別区厚別西3条1丁目

札幌市立厚別北小学校

札幌市厚別区厚別北2条3丁目

札幌市立大谷地東小学校

札幌市厚別区大谷地東5丁目

札幌市立厚別通小学校

札幌市厚別区厚別西4条3丁目

札幌市立厚別東小学校

札幌市厚別区厚別東4条8丁目

札幌市立もみじの丘小学校

札幌市厚別区もみじ台東4丁目

札幌市立もみじの森小学校

札幌市厚別区もみじ台西3丁目

札幌市立ノホロの丘小学校

札幌市厚別区上野幌2条4丁目

札幌市立新札幌わかば小学校

札幌市厚別区厚別南7丁目

札幌市立豊平小学校

札幌市豊平区豊平5条7丁目

札幌市立東園小学校

札幌市豊平区豊平1条12丁目

札幌市立旭小学校

札幌市豊平区水車町3丁目

札幌市立月寒小学校

札幌市豊平区月寒西2条5丁目

札幌市立平岸小学校

札幌市豊平区平岸2条14丁目

札幌市立美園小学校

札幌市豊平区平岸5条7丁目

札幌市立豊園小学校

札幌市豊平区美園1条4丁目

札幌市立西岡小学校

札幌市豊平区西岡2条9丁目

札幌市立中の島小学校

札幌市豊平区中の島2条1丁目

札幌市立月寒東小学校

札幌市豊平区月寒東3条10丁目

札幌市立羊丘小学校

札幌市豊平区月寒東1条16丁目

札幌市立東山小学校

札幌市豊平区平岸4条11丁目

札幌市立平岸西小学校

札幌市豊平区平岸1条15丁目

札幌市立しらかば台小学校

札幌市豊平区月寒東4条18丁目

札幌市立南月寒小学校

札幌市豊平区月寒西4条8丁目

札幌市立みどり小学校

札幌市豊平区美園5条2丁目

札幌市立福住小学校

札幌市豊平区福住3条5丁目

札幌市立西岡南小学校

札幌市豊平区西岡4条12丁目

札幌市立平岸高台小学校

札幌市豊平区平岸5条18丁目

札幌市立平岸高台小学校のぞみ分校

札幌市豊平区平岸4条18丁目

札幌市立あやめ野小学校

札幌市豊平区月寒東1条11丁目

札幌市立西岡北小学校

札幌市豊平区西岡3条6丁目

札幌市立清田小学校

札幌市清田区清田1条4丁目

札幌市立有明小学校

札幌市清田区有明

札幌市立三里塚小学校

札幌市清田区里塚2条6丁目

札幌市立北野小学校

札幌市清田区北野3条2丁目

札幌市立清田南小学校

札幌市清田区清田5条2丁目

札幌市立北野台小学校

札幌市清田区北野4条5丁目

札幌市立北野平小学校

札幌市清田区北野2条3丁目

札幌市立清田緑小学校

札幌市清田区清田7条3丁目

札幌市立平岡小学校

札幌市清田区平岡9条2丁目

札幌市立真栄小学校

札幌市清田区美しが丘1条1丁目

札幌市立平岡南小学校

札幌市清田区平岡2条6丁目

札幌市立平岡中央小学校

札幌市清田区平岡5条3丁目

札幌市立美しが丘小学校

札幌市清田区美しが丘2条5丁目

札幌市立平岡公園小学校

札幌市清田区平岡公園東5丁目

札幌市立美しが丘緑小学校

札幌市清田区美しが丘4条5丁目

札幌市立藻岩小学校

札幌市南区川沿7条2丁目

札幌市立南小学校

札幌市南区南31条西9丁目

札幌市立定山渓小学校

札幌市南区定山渓温泉東4丁目

札幌市立簾舞小学校

札幌市南区簾舞1条4丁目

札幌市立藤の沢小学校

札幌市南区石山

札幌市立駒岡小学校

札幌市南区真駒内

札幌市立澄川小学校

札幌市南区澄川5条4丁目

札幌市立澄川西小学校

札幌市南区澄川2条5丁目

札幌市立藻岩北小学校

札幌市南区川沿2条3丁目

札幌市立藤野小学校

札幌市南区藤野2条7丁目

札幌市立南の沢小学校

札幌市南区南沢3条2丁目

札幌市立北の沢小学校

札幌市南区北ノ沢

札幌市立藻岩南小学校

札幌市南区川沿18条2丁目

札幌市立澄川南小学校

札幌市南区澄川5条13丁目

札幌市立藤野南小学校

札幌市南区藤野4条6丁目

札幌市立真駒内公園小学校

札幌市南区真駒内曙町2丁目

札幌市立真駒内桜山小学校

札幌市南区真駒内泉町3丁目

札幌市立石山緑小学校

札幌市南区石山1条4丁目

札幌市立芸術の森小学校

札幌市南区常盤2条3丁目

札幌市立琴似小学校

札幌市西区琴似2条7丁目

札幌市立琴似中央小学校

札幌市西区八軒7条東1丁目

札幌市立発寒小学校

札幌市西区発寒10条4丁目

札幌市立山の手小学校

札幌市西区山の手5条6丁目

札幌市立手稲東小学校

札幌市西区西野4条3丁目

札幌市立手稲宮丘小学校

札幌市西区宮の沢3条2丁目

札幌市立発寒西小学校

札幌市西区発寒5条7丁目

札幌市立八軒小学校

札幌市西区八軒4条西1丁目

札幌市立二十四軒小学校

札幌市西区二十四軒2条3丁目

札幌市立発寒南小学校

札幌市西区発寒2条4丁目

札幌市立西小学校

札幌市西区発寒7条13丁目

札幌市立西野小学校

札幌市西区西野8条4丁目

札幌市立発寒東小学校

札幌市西区発寒15条2丁目

札幌市立西野第二小学校

札幌市西区西野8条7丁目

札幌市立八軒西小学校

札幌市西区八軒3条西5丁目

札幌市立福井野小学校

札幌市西区福井6丁目

札幌市立山の手南小学校

札幌市西区山の手1条9丁目

札幌市立西園小学校

札幌市西区西野1条7丁目

札幌市立八軒北小学校

札幌市西区八軒8条西6丁目

札幌市立平和小学校

札幌市西区平和3条8丁目

札幌市立手稲中央小学校

札幌市手稲区手稲本町3条2丁目

札幌市立手稲西小学校

札幌市手稲区金山3条2丁目

札幌市立手稲北小学校

札幌市手稲区手稲山口

札幌市立手稲鉄北小学校

札幌市手稲区前田2条12丁目

札幌市立手稲山口小学校

札幌市手稲区曙11条2丁目

札幌市立富丘小学校

札幌市手稲区富丘1条6丁目

札幌市立前田小学校

札幌市手稲区前田6条11丁目

札幌市立前田北小学校

札幌市手稲区前田10条18丁目

札幌市立新陵小学校

札幌市手稲区新発寒6条6丁目

札幌市立稲穂小学校

札幌市手稲区稲穂4条5丁目

札幌市立前田中央小学校

札幌市手稲区前田8条12丁目

札幌市立稲積小学校

札幌市手稲区前田5条7丁目

札幌市立新発寒小学校

札幌市手稲区新発寒2条2丁目

札幌市立西宮の沢小学校

札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目

札幌市立新陵東小学校

札幌市手稲区新発寒5条4丁目

札幌市立星置東小学校

札幌市手稲区星置2条1丁目

(2) 中学校

名称

位置

札幌市立柏中学校

札幌市中央区南21条西5丁目

札幌市立中央中学校

札幌市中央区北4条東3丁目

札幌市立中島中学校

札幌市中央区南12条西7丁目

札幌市立啓明中学校

札幌市中央区南9条西22丁目

札幌市立向陵中学校

札幌市中央区北4条西28丁目

札幌市立伏見中学校

札幌市中央区南16条西17丁目

札幌市立宮の森中学校

札幌市中央区宮の森1条16丁目

札幌市立山鼻中学校

札幌市中央区南23条西13丁目

札幌市立星友館中学校

札幌市中央区南3条西7丁目

札幌市立北辰中学校

札幌市北区北18条西2丁目

札幌市立北辰中学校ひまわり分校

札幌市北区北14条西5丁目

札幌市立新琴似中学校

札幌市北区新琴似7条4丁目

札幌市立篠路中学校

札幌市北区篠路町篠路

札幌市立北陽中学校

札幌市北区北34条西7丁目

札幌市立新琴似北中学校

札幌市北区新琴似10条10丁目

札幌市立新川中学校

札幌市北区新川4条3丁目

札幌市立光陽中学校

札幌市北区新琴似4条11丁目

札幌市立太平中学校

札幌市北区太平8条2丁目

札幌市立屯田中央中学校

札幌市北区屯田6条8丁目

札幌市立篠路西中学校

札幌市北区篠路6条2丁目

札幌市立新川西中学校

札幌市北区新川4条15丁目

札幌市立上篠路中学校

札幌市北区篠路町上篠路

札幌市立あいの里東中学校

札幌市北区あいの里2条7丁目

札幌市立屯田北中学校

札幌市北区屯田9条4丁目

札幌市立美香保中学校

札幌市東区北17条東6丁目

札幌市立北栄中学校

札幌市東区北33条東2丁目

札幌市立札幌中学校

札幌市東区伏古8条1丁目

札幌市立東栄中学校

札幌市東区本町1条7丁目

札幌市立明園中学校

札幌市東区北22条東12丁目

札幌市立栄中学校

札幌市東区北46条東6丁目

札幌市立札苗中学校

札幌市東区東苗穂7条1丁目

札幌市立栄南中学校

札幌市東区北36条東16丁目

札幌市立元町中学校

札幌市東区北28条東20丁目

札幌市立丘珠中学校

札幌市東区丘珠町

札幌市立栄町中学校

札幌市東区北36条東14丁目

札幌市立札苗北中学校

札幌市東区東苗穂10条3丁目

札幌市立幌東中学校

札幌市白石区菊水6条3丁目

札幌市立白石中学校

札幌市白石区本郷通6丁目南

札幌市立日章中学校

札幌市白石区東札幌4条5丁目

札幌市立柏丘中学校

札幌市白石区平和通8丁目北

札幌市立東白石中学校

札幌市白石区南郷通15丁目北

札幌市立北白石中学校

札幌市白石区北郷6条3丁目

札幌市立北都中学校

札幌市白石区川下

札幌市立米里中学校

札幌市白石区米里1条4丁目

札幌市立信濃中学校

札幌市厚別区厚別中央3条2丁目

札幌市立もみじ台中学校

札幌市厚別区もみじ台西1丁目

札幌市立青葉中学校

札幌市厚別区青葉町10丁目

札幌市立厚別中学校

札幌市厚別区厚別東3条5丁目

札幌市立厚別南中学校

札幌市厚別区大谷地東7丁目

札幌市立上野幌中学校

札幌市厚別区上野幌2条3丁目

札幌市立厚別北中学校

札幌市厚別区厚別町小野幌

札幌市立八条中学校

札幌市豊平区豊平8条13丁目

札幌市立月寒中学校

札幌市豊平区月寒東2条2丁目

札幌市立平岸中学校

札幌市豊平区平岸1条21丁目

札幌市立平岸中学校のぞみ分校

札幌市豊平区平岸4条18丁目

札幌市立陵陽中学校

札幌市豊平区平岸6条11丁目

札幌市立羊丘中学校

札幌市豊平区福住1条3丁目

札幌市立東月寒中学校

札幌市豊平区月寒東3条18丁目

札幌市立西岡中学校

札幌市豊平区西岡3条12丁目

札幌市立中の島中学校

札幌市豊平区中の島2条3丁目

札幌市立西岡北中学校

札幌市豊平区西岡3条8丁目

札幌市立あやめ野中学校

札幌市豊平区月寒東3条11丁目

札幌市立清田中学校

札幌市清田区清田3条3丁目

札幌市立北野中学校

札幌市清田区北野2条3丁目

札幌市立平岡中学校

札幌市清田区平岡2条5丁目

札幌市立北野台中学校

札幌市清田区北野4条4丁目

札幌市立真栄中学校

札幌市清田区美しが丘1条1丁目

札幌市立平岡中央中学校

札幌市清田区平岡5条4丁目

札幌市立平岡緑中学校

札幌市清田区平岡公園東9丁目

札幌市立藻岩中学校

札幌市南区川沿7条3丁目

札幌市立石山中学校

札幌市南区石山2条8丁目

札幌市立定山渓中学校

札幌市南区定山渓温泉西1丁目

札幌市立簾舞中学校

札幌市南区簾舞3条3丁目

札幌市立常盤中学校

札幌市南区常盤2条2丁目

札幌市立真駒内中学校

札幌市南区真駒内幸町3丁目

札幌市立澄川中学校

札幌市南区澄川6条6丁目

札幌市立真駒内曙中学校

札幌市南区真駒内曙町2丁目

札幌市立藤野中学校

札幌市南区藤野5条6丁目

札幌市立南が丘中学校

札幌市南区南沢2条1丁目

札幌市立琴似中学校

札幌市西区山の手4条2丁目

札幌市立陵北中学校

札幌市西区二十四軒2条3丁目

札幌市立八軒中学校

札幌市西区八軒8条西8丁目

札幌市立手稲東中学校

札幌市西区西野2条5丁目

札幌市立発寒中学校

札幌市西区発寒5条7丁目

札幌市立西陵中学校

札幌市西区発寒15条2丁目

札幌市立西野中学校

札幌市西区西野8条7丁目

札幌市立八軒東中学校

札幌市西区八軒2条東3丁目

札幌市立宮の丘中学校

札幌市西区西野3条10丁目

札幌市立福井野中学校

札幌市西区福井6丁目

札幌市立手稲中学校

札幌市手稲区富丘3条5丁目

札幌市立手稲西中学校

札幌市手稲区金山3条2丁目

札幌市立稲陵中学校

札幌市手稲区曙7条2丁目

札幌市立前田中学校

札幌市手稲区前田7条13丁目

札幌市立稲積中学校

札幌市手稲区前田4条5丁目

札幌市立稲穂中学校

札幌市手稲区稲穂4条2丁目

札幌市立新陵中学校

札幌市手稲区新発寒5条4丁目

札幌市立前田北中学校

札幌市手稲区前田10条15丁目

札幌市立星置中学校

札幌市手稲区星置3条5丁目

(3) 義務教育学校

名称

位置

札幌市立義務教育学校福移学園

札幌市東区中沼町

(4) 高等学校

名称

位置

市立札幌旭丘高等学校

札幌市中央区旭ケ丘6丁目

市立札幌大通高等学校

札幌市中央区北2条西11丁目

市立札幌新川高等学校

札幌市北区新川5条14丁目

市立札幌平岸高等学校

札幌市豊平区平岸5条18丁目

市立札幌清田高等学校

札幌市清田区北野3条4丁目

市立札幌啓北商業高等学校

札幌市南区石山1条2丁目

市立札幌藻岩高等学校

札幌市南区川沿3条2丁目

(5) 中等教育学校

名称

位置

市立札幌開成中等教育学校

札幌市東区北22条東21丁目

(6) 特別支援学校

名称

位置

市立札幌豊明高等支援学校

札幌市北区西茨戸4条1丁目

市立札幌豊成支援学校

札幌市南区南30条西8丁目

市立札幌みなみの杜高等支援学校

札幌市南区真駒内上町4丁目

市立札幌山の手支援学校

札幌市西区山の手5条8丁目

市立札幌北翔支援学校

札幌市西区発寒11条6丁目

(7) 幼稚園

名称

位置

札幌市立中央幼稚園

札幌市中央区北2条西11丁目

札幌市立白楊幼稚園

札幌市北区北24条西7丁目

札幌市立ひがしなえぼ幼稚園

札幌市東区東苗穂4条2丁目

札幌市立きくすいもとまち幼稚園

札幌市白石区菊水元町6条1丁目

札幌市立あつべつきた幼稚園

札幌市厚別区厚別北3条3丁目

札幌市立かつこう幼稚園

札幌市豊平区月寒東3条7丁目

札幌市立もいわ幼稚園

札幌市南区川沿18条2丁目

札幌市立はまなす幼稚園

札幌市西区発寒6条12丁目

札幌市立手稲中央幼稚園

札幌市手稲区手稲本町2条5丁目

一部改正〔平成22年条例23号・23年13号・25年17号・26年49号・27年14号・41号・28年30号・29年20号・34号・30年45号・令和2年41号・3年19号・45号・4年37号〕



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