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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市児童福祉施設条例
昭和39年3月30日条例第6号
札幌市児童福祉施設条例
題名改正〔平成15年条例41号〕
(設置)
第1条 本市は、別に定めるものを除き、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定による児童福祉施設として次に掲げる施設(以下「児童福祉施設」という。)を設置する。
(1) 母子生活支援施設
(2) 保育所
(3) 児童厚生施設
(4) 福祉型障害児入所施設
(5) 児童発達支援センター
(6) 児童心理治療施設
一部改正〔平成24年条例8号・26年66号・29年6号・令和6年6号〕
(名称、位置及び定員)
第2条 施設の名称、位置及び定員は、別表1のとおりとする。
一部改正〔平成26年条例66号〕
(開園時間及び休園日等)
第3条 保育所の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休園日を設けることができる。
(1) 開園時間 午前7時から午後7時(札幌市しせいかん保育園にあっては午後10時、札幌市二十四軒南保育園及び札幌市大通保育園にあっては午前0時)まで
(2) 休園日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 児童発達支援センター及び児童心理治療施設(通所に係る部分に限る。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 休館日 日曜日、土曜日、祝日法に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
3 市長は、保育所の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、保育所の休園日について規則で別に定めることができる。
一部改正〔平成24年条例8号・26年66号・27年20号・29年6号・30年40号・令和6年6号〕
(福祉型障害児入所施設及び児童発達支援センターの利用資格)
第4条 福祉型障害児入所施設を利用できる者は、自閉症を主とする発達障害のある者で、次の各号に掲げる支援等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第7条第2項に規定する障害児入所支援 次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 満18歳未満の者で、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第24条の3第4項に規定する入所給付決定を受けた者であるもの
イ 満18歳未満の者で、法第27条第1項第3号の規定による措置を受けたもの
ウ その他市長が認めた者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。) 次のアからエまでのいずれかに該当する者
ア 満18歳未満の者で、その保護者が短期入所に係る障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定短期入所」という。)に係る障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者(同項の保護者に限る。)であるもの
イ 満18歳未満の者で、法第21条の6の規定による措置を受けたもの
ウ 指定短期入所に係る障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者(同項の保護者を除き、市長が認めた者に限る。)
エ その他市長が認めた者
2 児童発達支援センター(札幌市はるにれ学園及び札幌市かしわ学園に限る。)を利用できる者は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。) 次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する者
(ア) 満18歳未満の者で、家庭から通園可能なもの
(イ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)に就学していない者
(ウ) その保護者が児童発達支援に係る指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)(以下「指定児童発達支援」という。)に係る通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)を受けた者である者
イ ア(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者で、法第21条の6の規定による措置を受けたもの
ウ その他市長が認めた者
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。) 次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 満18歳未満の者で、その保護者が保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)に係る通所給付決定を受けた者であるもの
イ 満18歳未満の者で、法第21条の6の規定による措置を受けたもの
ウ その他市長が認めた者
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者
(4) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者
(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。) 法第4条第2項に規定する障害児又はその保護者若しくは介護を行う者
3 児童発達支援センター(札幌市みかほ整肢園及び札幌市ひまわり整肢園に限る。)を利用できる者は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 児童発達支援 次のアからウまでのいずれかに該当する者
ア 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する者
(ア) 満18歳未満の肢体不自由児であって、その障害の程度、家庭の状況等を勘案し、家庭から通園させることによって十分にその療育効果が得られるもの
(イ) 前項第1号ア(イ)に掲げる者
(ウ) その保護者が指定通所支援に係る通所給付決定を受けた者である者
イ ア(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者で、法第21条の6の規定による措置を受けたもの
ウ その他市長が認めた者
(2) 保育所等訪問支援 前項第2号アからウまでのいずれかに該当する者
(3) 障害児相談支援 前項第3号に定める者
(4) 計画相談支援 前項第4号に定める者
(5) 基本相談支援 前項第5号に定める者
全部改正〔平成26年条例66号〕、一部改正〔平成30年条例13号・令和6年6号〕
(利用の承認等)
第5条 保育所、福祉型障害児入所施設又は児童発達支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例8号・26年66号・令和6年6号〕
(使用料又は手数料)
第6条 次に掲げる保育等については、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
(1) 保育所で行う特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいい、同項に規定する支給認定教育・保育又は同法第28条第1項第1号の規定による特定教育・保育に限る。以下同じ。)、特別利用保育(同項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)、時間外保育(同法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)及び一時預かり(同条第10号に規定する一時預かり事業により乳児(法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下同じ。)又は幼児(法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。以下同じ。)を一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。以下同じ。)
(2) 福祉型障害児入所施設で行う指定入所支援及び指定短期入所
(3) 児童発達支援センターで行う指定児童発達支援、指定保育所等訪問支援、障害児相談支援、計画相談支援及び文書作成
2 使用料等の額は、別表2のとおりとする。
3 使用料等は、市長が別に定める場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。
全部改正〔平成26年条例66号〕、一部改正〔令和2年条例15号・6年6号〕
(使用料等の還付)
第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔令和2年条例15号〕
(利用の不承認)
第8条 市長は、次の各号(札幌市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年条例第48号)第23条ただし書に該当する保育所にあっては、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。
(1) 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の数が定員に達している場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(4) その他施設の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成27年条例20号〕
(承認の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認の条件を変更し、保育所、福祉型障害児入所施設若しくは児童発達支援センターの利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 前条第2号、第3号又は第4号に該当する場合
(2) 利用者が利用承認の条件に違反した場合
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受けた場合
(5) 利用を中止する旨の申出があった場合
(6) 利用の必要がなくなったと認められる場合
(7) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
一部改正〔平成24年条例8号・27年20号・令和6年6号〕
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童福祉施設に入館しようとしている者の入館を禁じ、又は児童福祉施設に入館している者に児童福祉施設からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他児童福祉施設の管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第11条 児童福祉施設の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第12条 市長は、母子生活支援施設、保育所又は児童発達支援センター(札幌市みかほ整肢園に限る。以下この条及び次条において同じ。)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にそれぞれの施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に母子生活支援施設、保育所又は児童発達支援センターの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に母子生活支援施設、保育所又は児童発達支援センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) 母子生活支援施設
ア 施設の維持及び管理
イ 母子保護の実施及び母子の自立促進のための生活支援に関すること。
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
(2) 保育所
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 特定教育・保育、特別利用保育、時間外保育及び一時預かりの実施に関すること。
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
(3) 児童発達支援センター
ア 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
イ 児童発達支援(市長が定めるものを除く。)、保育所等訪問支援、障害児相談支援、計画相談支援及び基本相談支援の実施に関すること。
ウ 利用承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に母子生活支援施設の管理を行わせる場合における第10条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
5 第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合における第3条第1項及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
6 第1項の規定により指定管理者に児童発達支援センターの管理を行わせる場合における第3条第2項、第4条第3項、第5条及び第8条から第10条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成27年条例20号・30年31号・令和6年6号〕
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に保育所又は児童発達支援センターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に当該保育所又は当該児童発達支援センターの利用(保育所にあっては、時間外保育及び一時預かりに係るものに限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、保育所又は児童発達支援センターの利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額については、指定管理者が、別表2に規定する使用料等の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成27年条例20号〕、一部改正〔平成30年条例31号・令和2年15号・6年6号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成27年条例20号〕
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和53年8月1日から市長が定める日までの間、札幌市白石保育園及び札幌市白石乳児保育園の位置については、別表の規定にかかわらず、同表保育所の項位置の欄中「札幌市白石区本郷通3丁目北」とあるのは「札幌市白石区本通1丁目南」とする。(市長が定める日=昭和54年規則第5号で昭和54年1月21日)
附 則(昭和45年条例第10号)
この条例は、琴似町新川の一部地域について町の区域があらたに画される日から施行する。(昭和45年6月1日)
附 則(昭和45年条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年9月1日)
附 則(昭和45年条例第31号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第36号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年11月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山元町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和47年条例第48号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第43号)
この条例は、菊水西町、菊水南町の一部地域及び東月寒の一部地域とこれに接する既設の条丁目について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、保育所の項の前に1項を加える規定は、市長が定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(昭和49年規則第25号で昭和49年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市児童福祉施設設置条例別表の規定にかかわらず、施行日において、白石区菊水西町6丁目の地域について町の名称が変更されていない場合は、当該地域について町の名称が変更される日までは、別表中「

母子寮

札幌市しらぎく荘

札幌市白石区菊水5条2丁目

」とあるのは「

母子寮

札幌市しらぎく荘

札幌市白石区菊水西町6丁目

」と読み替えるものとする。
附 則(昭和48年条例第52号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第28号で昭和49年4月1日から施行)
附 則(昭和49年条例第45号)
この条例は、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手南土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する宮の森の一部地域、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手北土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する既設の条丁目、旧琴似川の公有水面埋立てによりあらたに生じた土地並びに本通の全域及び大谷地の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢、中ノ沢、南沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。〔以下ただし書 省略〕
附 則(昭和50年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第14号で昭和50年4月1日から施行)
附 則(昭和50年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第51号で昭和50年9月1日から施行。ただし、札幌市二十四軒保育園に関する部分は昭和50年10月1日から施行)
附 則(昭和50年条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第77号で昭和51年1月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第54号で昭和51年5月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第80号で昭和51年11月1日から施行)
附 則(昭和52年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年規則第76号で昭和52年12月1日から施行)
附 則(昭和53年条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、白石区菊水上町、豊平区福住、南区澄川及び真駒内のそれぞれの一部地域並びに白石区中央の全部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第50号で昭和53年11月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年規則第64号で昭和54年12月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第34号)
この条例は、豊平区福住の全部地域並びに東区栄町、元町、豊平区平岸、西岡、南区澄川の既設の条丁目、真駒内、真駒内緑町の既設の丁目、真駒内幸町の既設の丁目、真駒内泉町の既設の丁目、真駒内南町の既設の丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和54年条例第46号)
この条例は、豊平区東月寒の全部地域並びに北区新琴似町、新川、篠路町太平、豊平区月寒東の既設の条丁目、北野及び西区発寒のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第68号で昭和55年11月1日から施行)
附 則(昭和56年条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年規則第54号で昭和56年12月1日から施行)
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1)~(4) 省略
(5) 第1条第3号及び第8号の改正規定、第3条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立富丘小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立手稲中学校に係る部分
西区手稲宮の沢、手稲本町及び手稲富丘のそれぞれの一部地域のうち、札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘南土地区画整理事業施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
2 省略
附 則(昭和57年条例第7号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第40号で昭和57年4月20日から施行)
附 則(昭和59年条例第52号)
この条例は、昭和59年12月20日から施行する。
附 則(昭和60年条例第11号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年規則第20号で昭和60年5月28日から施行)
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)・(2) 省略
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 省略)
附 則(昭和61年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第57号で昭和62年11月1日から施行。ただし、札幌市大通夜間保育園に係る部分は、昭和62年1月1日から施行)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年規則第29号で平成6年4月1日から施行)
附 則(平成7年条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第8号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成8年条例第45号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年規則第43号で平成14年10月1日から施行)
附 則(平成15年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成16年規則第4号で平成16年4月1日から施行)
(札幌市しせいかん保育園に係る指定管理者の指定)
2 札幌市しせいかん保育園に係る改正後の第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市児童福祉施設条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
(管理の委託をしている保育所の管理に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により管理の委託をしている保育所の管理については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該保育所の管理に係る指定をした場合には、当該指定をした日)までの間は、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例により管理の委託をしている保育所については、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第72号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成17年条例第103号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第21号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第51号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第6号で平成19年4月1日から施行)
附 則(平成20年条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第59号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中青葉乳児保育園に係る部分は、市長が定める日から施行する。(平成22年規則第7号で平成22年4月1日から施行)
附 則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項の承認を受けている者については、改正後の同項の承認を受けたものとみなす。
(札幌市発達医療センター条例の一部改正)
3 札幌市発達医療センター条例(昭和54年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員特殊勤務手当条例の一部改正)
4 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第23号で、同26年5月1日から施行)
附 則(平成26年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第11号で、同27年4月1日から施行)
(札幌市職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員特殊勤務手当条例の一部改正)
3 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年条例第20号)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定及び次項の規定は公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)による改正後の札幌市児童福祉施設条例第6条第1項第1号及び別表2保育所の項の規定は、一部改正条例の施行の日以後の保育に係る使用料について適用し、同日前に行った保育に係る費用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第47号で、同28年11月7日から施行)
附 則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第31号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年規則第48号で、同32年4月1日から施行)
2 札幌市みかほ整肢園に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の札幌市児童福祉施設条例の規定の例により、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成30年条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。(平成31年規則第10号で、同31年4月1日から施行)
(1) 省略
(2) 第1条中札幌市児童福祉施設条例第3条第1項第1号の改正規定及び別表1の改正規定(「札幌市大通夜間保育園」を「札幌市大通保育園」に改める部分に限る。) 平成31年4月1日
附 則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第42号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(令和5年規則第8号で、同5年4月1日から施行)
附 則(令和6年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の次に掲げる改正規定並びに第3条中札幌市児童福祉施設条例第4条第2項第4号及び第5号の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(1)~(24) 省略
別表1

種類

名称

位置

定員

母子生活支援施設

札幌市しらぎく荘

札幌市白石区菊水5条2丁目

20世帯

保育所

札幌市中央区保育・子育て支援センター

札幌市中央区南7条西13丁目

120人

札幌市北区保育・子育て支援センター

札幌市北区北25条西3丁目

120人

札幌市東区保育・子育て支援センター

札幌市東区北9条東7丁目

120人

札幌市白石区保育・子育て支援センター

札幌市白石区南郷通1丁目南

120人

札幌市厚別区保育・子育て支援センター

札幌市厚別区厚別中央1条6丁目

60人

札幌市豊平区保育・子育て支援センター

札幌市豊平区月寒東1条4丁目

120人

札幌市西区保育・子育て支援センター

札幌市西区二十四軒3条5丁目

120人

札幌市手稲区保育・子育て支援センター

札幌市手稲区手稲本町3条2丁目

120人

札幌市しせいかん保育園

札幌市中央区南3条西7丁目

120人

札幌市新川保育園

札幌市北区新川1条5丁目

120人

札幌市新琴似保育園

札幌市北区新琴似8条3丁目

90人

札幌市みかほ保育園

札幌市東区北19条東5丁目

110人

札幌市東白石保育園

札幌市白石区南郷通8丁目北

90人

札幌市東札幌保育園

札幌市白石区東札幌3条3丁目

90人

札幌市青葉保育園

札幌市白石区菊水5条2丁目

100人

札幌市美園保育園

札幌市豊平区美園5条7丁目

120人

札幌市山の手保育園

札幌市西区山の手4条8丁目

150人

札幌市二十四軒南保育園

札幌市西区二十四軒1条4丁目

90人

札幌市大通保育園

札幌市中央区大通東4丁目

60人

札幌市菊水乳児保育園

札幌市白石区菊水5条1丁目

30人

児童厚生施設

札幌市円山北町児童遊園

札幌市中央区北7条西26丁目

札幌市伏見児童遊園

札幌市中央区南13条西23丁目

札幌市清華亭児童遊園

札幌市北区北7条西7丁目

札幌市くさぶえ児童遊園

札幌市東区北19条東18丁目

札幌市北栄児童遊園

札幌市東区北19条東10丁目

札幌市本郷児童遊園

札幌市白石区南郷通10丁目北

札幌市白石児童遊園

札幌市白石区南郷通5丁目北

札幌市白石中央児童遊園

札幌市白石区平和通1丁目北

札幌市菊水児童遊園

札幌市白石区菊水5条2丁目

札幌市美園児童遊園

札幌市豊平区美園2条2丁目

札幌市月寒児童遊園

札幌市豊平区月寒東1条4丁目

札幌市琴似まりも児童遊園

札幌市西区八軒1条西1丁目

福祉型障害児入所施設

札幌市自閉症児支援センター

札幌市豊平区平岸4条18丁目

短期入所以外の入所 27人

短期入所 5人

児童発達支援センター

札幌市はるにれ学園

札幌市中央区北7条西26丁目

30人

札幌市かしわ学園

札幌市豊平区平岸4条18丁目

40人

札幌市みかほ整肢園

札幌市東区北17条東5丁目

40人

札幌市ひまわり整肢園

札幌市豊平区平岸4条18丁目

30人

児童心理治療施設

札幌市児童心理治療センター

札幌市豊平区平岸4条18丁目

入所 23人

通所 5人

一部改正〔平成23年条例23号・24年8号・26年8号・49号・66号・28年32号・29年6号・30年40号・令和4年42号・6年6号〕
別表2

施設の種類

保育等の内容

使用料等の額

保育所

特定教育・保育

1月につき、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)

特別利用保育

1月につき、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)

時間外保育

1時間につき、100円(市長が別に定める時間帯(1日につき、1時間に限る。)にあっては、200円)

一時預かり

1日につき、次の各号に掲げる当該一時預かりに係る乳児又は幼児の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 保護者の短時間の労働、傷病等の事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた乳児 2,000円

(2) 前号の事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) 2,000円

(3) 第1号の事由により家庭における保育を受けることが一時的に困難であると市長が認めた幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。) 1,200円

(4) 第1号に該当する乳児以外の乳児 2,700円

(5) 第2号及び第3号に該当する幼児以外の幼児(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。) 2,700円

(6) 第2号、第3号及び前号に該当する幼児以外の幼児 1,600円

福祉型障害児入所施設

指定入所支援

1月につき、次に掲げる額の合計額

(1) 法第24条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(同条第1項に規定する入所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額

指定短期入所

1月につき、次に掲げる額の合計額

(1) 障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定短期入所に要した費用(同条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定短期入所に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額

児童発達支援センター

指定児童発達支援又は指定保育所等訪問支援

1月につき、次に掲げる額の合計額

(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(同条第1項に規定する通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額

(3) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額

障害児相談支援

法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に障害児相談支援に要した費用の額)

計画相談支援

障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に計画相談支援に要した費用の額)

文書作成

7,000円を超えない範囲内で市長が定める額

追加〔平成26年条例66号〕、一部改正〔平成30年条例13号・令和2年15号・6年6号〕



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