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○札幌市特別会計条例
昭和39年3月30日条例第6号
〔注〕平成26年10月から改正経過を注記した。
札幌市特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 土地区画整理会計 土地区画整理事業
(2) 駐車場会計 駐車場事業(市長が別に定めるものに限る。)
(3) 母子父子寡婦福祉資金貸付会計 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付事業
(4) 国民健康保険会計 国民健康保険事業
(5) 後期高齢者医療会計 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療に係る事務
(6) 介護保険会計 介護保険事業
(7) 基金会計 基金の管理及び造成
(8) 公債会計 公債の整理
一部改正〔平成26年条例47号〕
(弾力条項の適用)
第2条 特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第38号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第48号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の札幌市特別会計条例第1条第6号に規定する道路用地先行取得会計で執行した予算若しくは執行すべき予算又はこれに係る決算は、この条例施行後においては、公共用地先行取得会計で執行した予算若しくは執行すべき予算又はこれに係る決算として、同会計に引き継がれるものとする。
附 則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の札幌市特別会計条例第1条第8号及び第9号に規定する札幌新道用地取得会計及び創成川通用地取得会計(以下「各会計」という。)の昭和54年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際各会計に属する権利義務は、昭和54年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際各会計に属するものにあつてはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあつてはこの条例の施行の際にそれぞれ公共用地先行取得会計に帰属するものとする。
附 則(昭和57年条例第4号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正前の札幌市特別会計条例第1条第4号に規定する母子及び寡婦福祉資金貸付会計(以下「母子及び寡婦会計」という。)の昭和56年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例施行の際母子及び寡婦会計に属する権利義務は、昭和56年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際母子及び寡婦会計に属するものにあつてはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあつてはこの条例施行の際にそれぞれ次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる会計に帰属するものとする。
(1) 母子福祉資金貸付事業に係る権利義務 母子福祉資金貸付会計
(2) 寡婦福祉資金貸付事業に係る権利義務 寡婦福祉資金貸付会計
附 則(昭和57年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和57年条例第24号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第29号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の札幌市特別会計条例第1条第3号及び第4号に規定する母子福祉資金貸付会計及び寡婦福祉資金貸付会計(以下「各会計」という。)の平成5年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際各会計に属する権利義務は、平成5年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際各会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ母子寡婦福祉資金貸付会計に帰属するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成10年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第20号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の札幌市特別会計条例第1条第12号に規定する地域振興券交付会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、附則第6項から第8項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(札幌市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例による改正前の札幌市特別会計条例第1条第11号に規定する交通災害共済会計の平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
8 附則第6項の規定の施行の際交通災害共済会計に属する権利及び義務は、平成17年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際交通災害共済会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあっては附則第6項の規定の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第9号に規定する公共用地先行取得会計(以下「先行取得会計」という。)の平成17年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際先行取得会計に属する権利及び義務は、平成17年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際先行取得会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第9号に規定する砂防用地先行取得会計(以下「砂防会計」という。)の平成18年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際砂防会計に属する権利及び義務は、平成18年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際砂防会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第2号に規定する団地造成会計(以下「団地造成会計」という。)の平成19年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際団地造成会計に属する権利及び義務は、平成19年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際団地造成会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第5号に規定する老人医療会計(以下「老人医療会計」という。)の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際老人医療会計に属する権利及び義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際老人医療会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。
附 則(平成26年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の札幌市特別会計条例第1条第3号に規定する母子寡婦福祉資金貸付会計(以下「旧会計」という。)の平成25年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 施行日前にされた旧会計の平成26年度の収入及び支出は、それぞれ改正後の第1条第3号に規定する母子父子寡婦福祉資金貸付会計(次項において「新会計」という。)の同年度の収入及び支出とみなす。
4 この条例の施行の際、旧会計に属する権利及び義務は、新会計に帰属するものとする。



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