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○札幌市基金条例
昭和39年3月30日条例第6号
札幌市基金条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本市が設置する基金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この条例において、「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
追加〔平成20年条例7号〕
(種類及び目的)
第2条 次の各号に掲げる積立基金を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 財政調整基金(以下「財調基金」という。) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立てその他必要な積立てを行うことにより、本市財政の健全な運営に資する。
(2) 奨学基金 札幌市奨学金支給条例(昭和26年条例第16号)により支給する奨学金の資金とする。
(2)の2 小竹正剛奨学基金 札幌市奨学金支給条例により支給する奨学金の資金とする。
(3) 特別奨学基金 札幌市特別奨学金支給条例(昭和36年条例第41号)により支給する奨学金の資金とする。
(4) 国民健康保険支払準備基金(以下「国保基金」という。) 国民健康保険事業の円滑な運営に資する。
(5) 霊園基金 霊園の整備及び維持管理に資する。
(6) 削除
(7) 災害遺児基金 札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例(昭和46年条例第28号)により災害遺児の保護者に対し支給する手当及び支度資金の資金とする。
(8) 市営住宅整備基金(以下「住宅基金」という。) 市営住宅の修繕に資する。
(9) 文化芸術振興基金(以下「文化芸術基金」という。) 文化芸術の振興及び青少年の文化交流活動の奨励に資する。
(10) 減債基金 本市の市債の償還に必要な財源の確保に資する。
(11) 地域福祉振興基金(以下「地域福祉基金」という。) ボランティア活動その他の地域福祉活動の振興に資する。
(12) 森林保全基金 民有林の保全及び整備の推進に資する。
(13) まちづくり推進基金(以下「まちづくり基金」という。) 公園、学校その他の都市施設の整備、団地造成事業の円滑な運営及び都市活性化のための諸事業の推進に資する。
(14) 環境保全推進基金(以下「環境保全基金」という。) 環境を保全するための活動の推進に資する。
(15) スポーツ振興基金(以下「スポーツ基金」という。) スポーツの振興に資する。
(16) 地下高速鉄道基金(以下「地下鉄基金」という。) 札幌市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第1条第1項に規定する鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)に係る鉄道の建設及び鉄道事業の健全な運営(以下「鉄道の建設等」という。)に資する。
(17) リサイクル推進基金(以下「リサイクル基金」という。) ごみの減量及びリサイクルの推進のための事業に資する。
(18) 介護給付費準備基金(以下「介護基金」という。) 介護保険事業の円滑な運営に資する。
(19) 市民まちづくり活動促進基金(以下「市民まちづくり活動基金」という。) 市民まちづくり活動の促進に資する。
(20) さっぽろ圏人材育成・確保基金(以下「さっぽろ圏人材基金」という。) さっぽろ連携中枢都市圏(以下「さっぽろ圏」という。)における人材の育成及び確保のための諸事業の推進に資する。
(21) 新型コロナウイルス感染症対策支援基金(以下「新型コロナ対策支援基金」という。) 新型コロナウイルス感染症に対処するための諸事業の推進に資する。
(22) 動物園応援基金(以下「動物園基金」という。) 動物園の野生動物の保全活動及び良好な動物福祉の確保に関する取組(以下「野生動物の保全活動等」という。)の促進に資する。
(23) 脱炭素化推進基金(以下「脱炭素化基金」という。) 脱炭素化の推進に資する。
2 運用基金として、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地の取得に資するため、土地開発基金(以下「土地基金」という。)を設置する。
3 前2項に規定するもののほか、各基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。第9条第1項において同じ。)が発生した場合において、第9条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。
一部改正〔昭和41年条例4号・40号・43年6号・36号・44年39号・47年5号・48年6号・52年3号・53年2号・20号・55年2号・29号・59年28号・60年4号・62年14号・63年31号・平成元年2号・2年10号・14号・3年13号・4年50号・5年39号・10年9号・12年19号・14年4号・15年23号・16年6号・17年1号・19年51号・20年7号・19号・21年5号・28年4号・57号・令和2年4号・33号・4年30号・6年2号・14号〕
(積立基金の造成)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、財産を前条第1項各号に掲げる区分に従い積立基金に編入することができる。この場合において、現金を積み立てるときは、予算の定めるところにより、これを行うものとする。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(運用基金の額)
第3条の2 土地基金の額は、200億円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、土地基金に追加して積み立て、又は土地基金を処分することができる。ただし、処分後の土地基金の額は、200億円を下回ることができない。
3 前項の規定により積立て又は処分をしたときは、土地基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
追加〔平成20年条例7号〕
(運用収益の処理)
第4条 財調基金、国保基金、霊園基金、住宅基金、減債基金、まちづくり基金、地下鉄基金、介護基金、市民まちづくり活動基金、さっぽろ圏人材基金、新型コロナ対策支援基金及び動物園基金並びに土地基金の運用から生ずる収益は、それぞれの基金に編入するものとする。
一部改正〔昭和41年条例4号・40号・43年6号・36号・44年39号・47年5号・52年3号・53年20号・55年2号・平成元年2号・5年39号・12年19号・17年1号・19年51号・20年7号・21年5号・28年57号・令和2年4号・33号・4年30号〕
(剰余金の積立て)
第5条 基金会計の各年度において生じた剰余金の全部又は一部は、基金として積み立てるものとする。
2 前項の規定によるもののほか、一般会計の各年度において生じた剰余金は当該剰余金の2分の1を下らない額を財調基金又は減債基金に、国民健康保険会計の各年度において生じた剰余金は国保基金に、介護保険会計の各年度において生じた剰余金は介護基金に、それぞれの基金として積み立てるものとする。
3 前2項の規定による積立ては、翌年度の予算に編入しないで行うものとする。
一部改正〔昭和53年条例20号・55年2号・平成元年2号・12年19号・20年7号・30年18号〕
(管理)
第6条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により、元金が保証される確実な管理をしなければならない。
(1) 銀行その他の金融機関への預金
(2) 国債、地方債、政府保証債その他これらに類する債券の買入れ
(3) 札幌市各会計への繰替運用
2 市長は、必要があると認めるときは、まちづくり基金及び土地基金に属する現金を一時土地(当該土地に係る家屋その他の定着物件及び補償費を含む。以下この項において同じ。)に振り替え、又はまちづくり基金、地下鉄基金及び土地基金に属する土地を現金に振り替え、又は他人の所有する土地若しくはその他の財産と交換することができる。
3 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
4 前2項の規定は、霊園基金の現金をその基金の目的とする事業予定地に振り替える場合に準用する。
一部改正〔昭和41年条例4号・43年36号・44年39号・55年2号・平成元年2号・5年39号・10年9号・16年6号・17年1号・20年7号・26年45号〕
(繰替運用)
第6条の2 市長は、必要があると認めるときは、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成20年条例7号〕
(会計年度を越える繰替運用)
第7条 前条の場合において、市長は、会計年度を越えて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するときは、予算の定めるところにより、これを行わなければならない。
2 前項の場合において、運用の限度額、期間及び利率は、予算でこれを定めなければならない。ただし、減債基金から公債会計に運用したときは、利息を付さないことができる。
一部改正〔昭和41年条例4号・43年36号・44年39号・48年6号・52年3号・53年20号・55年2号・平成元年2号・14年4号・15年40号・16年6号・20年7号〕
(積立基金の処分)
第8条 財調基金、奨学基金、特別奨学基金、災害遺児基金、文化芸術基金、地域福祉基金、森林保全基金、環境保全基金、スポーツ基金、リサイクル基金及び脱炭素化基金は、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
2 前項の場合において、財調基金のうち第5条第1項及び第2項の規定により積み立てたものについては、地方財政法第4条の4各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
3 国保基金は、次に掲げる場合に処分することができる。
(1) 国民健康保険事業に要する経費に充てる財源に不足を生じた場合
(2) 国民健康保険事業の円滑な運営に必要な場合において、予算で定めるとき。
4 霊園基金は、霊園の整備及び維持管理に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
5 住宅基金は、市営住宅の修繕に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
6 減債基金は、市債の償還に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
7 まちづくり基金は、公園、学校その他の都市施設の整備、団地造成事業の円滑な運営又は都市活性化のための諸事業の推進に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。この場合において、公園又は文教施設の整備のためにその使途を指定して積み立てたものについては、これらの整備に必要な場合に限り、処分することができる。
8 地下鉄基金は、鉄道の建設等に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
9 介護基金は、次に掲げる場合に処分することができる。
(1) 介護保険事業に要する経費に充てる財源に不足を生じた場合
(2) 介護保険事業の円滑な運営に必要な場合において、予算で定めるとき。
10 市民まちづくり活動基金は、市民まちづくり活動の促進に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
11 さっぽろ圏人材基金は、さっぽろ圏における人材の育成及び確保のための諸事業の推進に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
12 新型コロナ対策支援基金は、新型コロナウイルス感染症に対処するための諸事業の推進に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
13 動物園基金は、円山動物園及び認定動物園(札幌市動物園条例(令和4年条例第30号)第10条第1項に規定する認定動物園をいう。)における野生動物の保全活動等の促進に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
一部改正〔昭和41年条例4号・40号・43年6号・44年39号・47年5号・48年6号・52年3号・53年2号・20号・55年2号・59年28号・60年4号・62年14号・63年31号・平成元年2号・2年10号・14号・3年13号・4年50号・5年39号・10年9号・12年19号・15年23号・16年6号・17年1号・19年51号・20年7号・21年5号・28年4号・57号・30年18号・31年2号・令和2年4号・33号・4年30号・6年2号・14号〕
(基金に属する現金の保全)
第9条 市長は、第6条第1項の規定により基金に属する現金を同項第1号の預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額の現金を遅滞なく当該基金に積み立てなければならない。ただし、減債基金については、この限りでない。
追加〔平成14年条例4号〕
(施行細目)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成14年条例4号〕
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2~4 省略
5 この条例施行の際、旧財産条例による基本財産又は特別財産として管理している次の左欄に掲げるものは、施行日をもつてそれぞれ当該右欄に掲げる金額に編入する。

一般基本財産

基本基金

病院基本財産

病院基金

財政調整資金

財政調整基金

奨学資金

奨学基金

特別奨学資金

特別奨学基金

公園等整備資金

公園整備基金

国民健康保険支払準備資金

国民健康保険支払準備基金

6 令和15年3月31日までの間に限り、積立基金として、退職手当の支給に必要となる財源の安定的な確保に資するため、札幌市職員退職手当平準化基金を設置する。
追加〔令和5年条例12号〕
7 札幌市職員退職手当平準化基金の運用から生ずる収益は、当該基金に編入するものとする。
追加〔令和5年条例12号〕
8 札幌市職員退職手当平準化基金は、退職手当の支給に必要な場合において、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
追加〔令和5年条例12号〕
9 札幌市職員退職手当平準化基金について第2条第3項又は第3条の規定を適用する場合においては、第2条第3項中「前2項」とあるのは「附則第6項から第8項まで」と、「各基金」とあるのは「札幌市職員退職手当平準化基金」と、第3条中「前条第1項各号に掲げる区分に従い積立基金」とあるのは「札幌市職員退職手当平準化基金」とする。
追加〔令和5年条例12号〕
附 則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第29号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和59年条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第31号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第2号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第23号で平成元年3月31日から施行)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市基金条例(以下「旧条例」という。)第2条第5号、第7号及び第14号に規定する基金に属している土地、現金、有価証券その他の財産(以下「財産」という。)は、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の札幌市基金条例(以下「新条例」という。)第2条第15号に規定する基金に繰り入れられるものとする。
3 前項の規定により新条例第2条第15号に規定する基金に繰り入れられる旧条例第2条第5号及び第7号に規定する基金に属する財産のうち、公園又は文教施設の整備のために積み立てた現金に相当する財産(市長が定めるものに限る。)の処分については、当該財産を新条例第8条第7項後段に規定する公園又は文教施設の整備のためにその使途を指定して積み立てたものとみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成2年条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第17号で平成2年3月30日から施行)
附 則(平成2年条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第39号で平成3年8月1日から施行)
附 則(平成4年条例第50号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び次項の規定は、平成17年3月31日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の第6条第2項の規定により北海道国民健康保険団体連合会診療報酬支払基金に積み立てられた国保基金に属する現金については、当分の間、北海道国民健康保険団体連合会に預けることができるものとする。
附 則(平成19年条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第7号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「200億円」とあるのは、「札幌市基金条例の一部を改正する条例(平成20年条例第7号)の施行の際現に土地基金に属する額」とする。
附 則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日において介護保険料軽減特例基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附 則(平成26年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章、第3章、第22条並びに第23条第2項第4号及び第5号並びに附則第4条(札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)第8条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。(令和5年規則第18号で、同5年4月1日から施行)
附 則(令和5年条例第12号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和15年3月31日において札幌市職員退職手当平準化基金に残額があるときは、その残額を札幌市基金条例第2条第1項第1号に規定する財政調整基金に編入する。
附 則(令和6年条例第2号)
1 この条例は、令和6年3月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日における札幌市基金条例第2条第1項第20号に規定するオリパラ基金の残額については、同条例第8条第1項の規定にかかわらず、予算の定めるところにより、同条例第2条第1項第13号に規定するまちづくり基金及び同項第15号に規定するスポーツ基金に編入する。
附 則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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