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○札幌市財産条例
昭和39年3月30日条例第6号
札幌市財産条例
(趣旨)
第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(行政財産の目的外使用に対する使用料)
第3条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可する場合は、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、そのつど市長が別に定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(行政財産の貸付料等)
第4条 行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において貸し付け、又はこれに私権を設定する場合は、貸付料その他の市長が定める対価(以下「貸付料等」という。)を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が相当の理由があると認めるときは、貸付料等を減免することができる。
(普通財産の交換)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを必要な財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の普通地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体(以下「国その他の公共団体」という。)が、公用又は公共用に供するため本市が所有する財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第6条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国その他の公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため当該団体に譲渡するとき。
(2) 国その他の公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用、公共用又は公益事業の用に供した公有財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産につき、その用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者等に譲渡するとき。
(普通財産の貸付料等)
第7条 第4条の規定は、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。
(物品の交換等)
第8条 物品に係る経費の低減を図るため、特に市長が必要と認めるとき、又は交換によるほか取得し難い動産を取得するときに限り、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、第5条第2項の規定を準用する。
2 第6条各号に定める場合その他市長が公益上必要と認めた場合は、物品を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
3 第4条の規定は、物品を貸し付ける場合にこれを準用する。
(施行細目)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中札幌市職員等の旅費に関する条例第3条第6項第2号及び第4号の改正規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(施行の日=平成19年3月1日)



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