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○札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月30日条例第6号
札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。



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