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○札幌市スポーツ推進審議会条例施行規則
昭和38年3月27日教育委員会規則第2号
札幌市スポーツ推進審議会条例施行規則
題名改正〔平成23年(教)規則7号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市スポーツ推進審議会条例(昭和38年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 札幌市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第4条 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、スポーツ局において処理する。
一部改正〔平成28年(教)規則4号〕
附 則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成23年(教)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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