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○札幌市産業経済功労者表彰規則
昭和38年11月27日規則第61号
札幌市産業経済功労者表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、本市における産業経済の振興発展に著しく功績のあつたものに対して行なう表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の条件)
第2条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、産業経済功労者として表彰することができる。
(1) 農業委員会委員として満12年以上勤務した者
(2) 商工会議所議員として満15年以上勤務した者
(3) その他産業経済団体の役員として満20年以上勤務した者
(4) 産業経済の発展に貢献する実用的研究、工夫発明、企業活動等を行ない特にその功労が著しい者
2 前項第1号から第3号までの年数に達しない者であつても、市長が特に必要と認めたときは、これを産業経済功労者として表彰することができる。
(年数の計算)
第3条 前条第1項第1号から第3号までに定める年数は、次の各号により計算する。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 本市に合併された市町村において、合併前に前条第1項第1号から第3号までの一に該当する身分を有した者については、その従事した期間を前条第1項第1号から第3号までの年数に通算することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回行なうものとする。
(表彰等の贈呈)
第5条 表彰に際しては、表彰状、産業経済功労者章(別記様式)及び記念品を贈呈する。
(産業経済功労者章の着用)
第6条 産業経済功労者章を着用する場合は、胸部の見やすいところにつけるものとする。
(身分の喪失)
第7条 市長は産業経済功労者にその体面をけがす等産業経済功労者として、不適当と認められたときは、産業経済功労者から除外し、その産業経済功労者章を返納させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第75号)~附 則(昭和58年規則第37号)
省略
附 則(昭和59年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月18日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和59年5月14日から施行する。
(1)~(3) 省略
(4) 附則第3項の規定
(5) 附則第4項の規定
(6)、(7) 省略
2、3 省略
(札幌市産業経済功労者表彰規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定の施行の日前において区農業委員会委員であつた者の当該委員として勤務した期間については、同項の規定による改正後の札幌市産業経済功労者表彰規則第2条第1項第1号に規定する農業委員会委員として勤務した期間とみなす。
5~12 省略
別記様式



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