条文目次 このページを閉じる


○札幌市社会福祉功労者表彰規則
昭和38年2月2日規則第3号
札幌市社会福祉功労者表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、本市における社会福祉事業その他社会福祉の推進に寄与した者で特に功労のあつたものに対して行う表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の条件)
第2条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、社会福祉功労者として表彰することができる。
(1) 民生委員又は社会福祉事業に従事する者で、当該職務に満15年以上関係したもの
(2) その他社会福祉の推進に満20年以上寄与した者
2 前項各号に定める年数に達しない者であつても、市長が特に必要と認めたときは、これを社会福祉功労者として表彰することができる。
(年数の計算)
第3条 前条第1項各号に定める年数は、次の各号により計算する。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 本市に合併された市町村において、合併前に前条第1項各号の一に該当する身分を有し、又は事業を行つた者についても、その従事した期間を前条第1項各号の年数に通算することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、そのつど表彰することができる。
(表彰の贈呈)
第5条 表彰に際しては、表彰状、社会福祉功労者章(別記様式)及び記念品を贈呈する。
(社会福祉功労者章の着用)
第6条 社会福祉功労者章を着用する場合は、胸部の見やすいところにつけるものとする。
(身分の喪失)
第7条 市長は、社会福祉功労者にその体面をけがす等社会福祉功労者として不適当と認められたときは、社会福祉功労者から除外し、その社会福祉功労者章を返納させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年規則第62号)~附 則(昭和52年規則第56号)
省略
附 則(昭和58年規則第37号)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2~4 省略
別記様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる