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○札幌市スポーツ推進審議会条例
昭和38年3月26日条例第14号
札幌市スポーツ推進審議会条例
題名改正〔平成23年条例18号〕
(設置)
第1条 本市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、札幌市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員の定数は、10人以内とする。
2 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 審議会の委員及び臨時委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(施行細則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第1条の規定による札幌市スポーツ振興審議会の委員(以下「旧審議会委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後の第1条の規定による札幌市スポーツ推進審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。



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