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○札幌市災害対策本部条例
昭和38年3月9日条例第2号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市災害対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、札幌市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成24年条例40号〕
(災害対策本部長等の職務)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部及び区災害対策本部)
第3条 本部に部を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、区の区域ごとに総合的な災害予防及び災害応急対策を実施するため、本部に区災害対策本部を置くことができる。
3 部及び区災害対策本部(以下「部等」という。)に属すべき本部員その他の職員は、本部長が定める。
4 部等に長(以下「部長等」という。)を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
5 部長等は、部等の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。



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