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○札幌市防災会議条例
昭和38年3月9日条例第1号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、札幌市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 札幌市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項に規定する水防計画に関し調査審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
一部改正〔平成24年条例40号〕
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 陸上自衛隊の部隊又は機関の長
(3) 北海道の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 北海道警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者
6 委員の定数は、70人以内とする。
7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、会長、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 防災会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会所属の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、危機管理局において行う。
一部改正〔令和4年条例10号〕
(議事等)
第8条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第29号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第22号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第35号で昭和50年7月1日から施行)
附 則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第33号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略
附 則(平成16年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。



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