条文目次 このページを閉じる


○札幌市社会教育委員条例施行規則
昭和37年11月24日教育委員会規則第9号
札幌市社会教育委員条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市社会教育委員条例(昭和37年条例第24号)の施行について必要な事項を定める。
(会議)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に委員の互選により、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長は、会議を代表し、議事その他会議の事務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 委員の半数以上から書面で会議に付すべき事件を示して請求があつたときには、議長は、会議を招集しなければならない。
(会議の成立及び議事)
第4条 会議は、委員の過半数が出席したときに成立し、議事はその過半数により決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(施行細目)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる