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○札幌市スポーツ推進委員規則
昭和37年3月29日教育委員会規則第1号
札幌市スポーツ推進委員規則
題名改正〔平成23年(教)規則7号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務その他推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 市の行うスポーツに関する行事の企画運営に参画するとともに、市民の行うスポーツに関する行事の企画運営に求めに応じ協力すること。
(2) 市民のスポーツの実技指導を行うこと。
(3) スポーツについての市民の理解と関心を深めるとともに、啓もう宣伝に努めること。
(4) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充強化を図ること。
(5) スポーツ施設の状況を把握するとともに、市民がスポーツを行う場を確保し、有効適切な利用に努めること。
(6) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について、求めに応じ協力すること。
(7) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業について協力すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 推進委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に当たっての必要な事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、300人以内とする。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、第1項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、任期中においても推進委員の委嘱を解くことができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに本市の条例、規則及び委員会の定める規則に従わなければならない。
3 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努め、指導者としての資質の向上を図らなければならない。
(教育長への委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年(教)規則第10号)~附 則(昭和57年(教)規則第7号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。



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