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○札幌市社会教育委員条例
昭和37年3月31日条例第24号
札幌市社会教育委員条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
一部改正〔平成26年条例11号〕
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
追加〔平成26年条例11号〕
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
一部改正〔平成26年条例11号〕
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年条例11号〕
(施行細目)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成26年条例11号〕
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



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