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○札幌市衛生研究所条例
昭和37年3月31日条例第12号
札幌市衛生研究所条例
題名改正〔昭和48年条例10号〕
(設置)
第1条 本市は、保健衛生に関する試験、検査、調査及び研究(以下「試験等」という。)を行ない、公衆衛生の向上を図るため、衛生研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

札幌市衛生研究所

札幌市白石区菊水9条1丁目

(業務)
第3条 研究所は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 保健衛生に関する試験及び検査
(2) 保健衛生に関する試験方法及び検査方法の調査及び研究
(3) 保健衛生に関する試験検査機関等に対する研修及び指導
(4) 保健衛生に関する試験及び検査に係る情報の解析及び提供
(5) その他設置目的達成のために必要な業務
(使用料及び手数料)
第4条 研究所において行う業務又はその設備の使用については、この条例の定めるところにより使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 前項の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額の8割に相当する額の範囲内で市長が定める。ただし、算定方法に定めのないものについては、算定方法に準じて市長が定める。
3 使用料等は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料等の納付時期等)
第5条 使用料等は、設備の使用、試験等の依頼又は証明書の交付の際納めなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 既に納めた使用料等又は試験等のため提出した物件は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第6条 設備の使用者又は入所者が建物、設備及びその他の物件をきそんし、若しくは滅失したときは、市長の定めるところにより、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 条例第2条の規定にかかわらず、当分の間試験所の位置は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和48年条例第10号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年規則第60号で昭和63年10月11日から施行)
附 則(平成6年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。



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