条文目次 このページを閉じる


○札幌市財政事項の公表に関する条例
昭和37年3月31日条例第3号
札幌市財政事項の公表に関する条例
題名改正〔昭和39年条例6号〕
札幌市財政事項説明書に関する条例(昭和23年条例第35号)の全部改正(昭和37年3月条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に基き、財政に関する事項(以下「財政事項」という。)の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表)
第2条 財政事項の公表は、毎年第一期分として6月までに第二期分として12月までに、本市広報誌への掲載又はその他の方法により行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項に定める月に公表できないときは、市長は、事故が止んだのち遅滞なく公表しなければならない。
(内容)
第3条 公表の内容には、次に掲げる事項のほか、第一期分にはその年度の当初予算の状況を、第二期分には前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 市民負担の概況
(4) その他市長において必要と認める事項
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市企業の業務状況説明書に関する条例(昭和27年条例第64号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる