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○札幌市公民館条例施行規則
昭和36年6月7日教育委員会規則第3号
札幌市公民館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市公民館条例(昭和36年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定により条例別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市公民館使用申込書(様式1)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 委員会は、有料施設の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し札幌市公民館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第6条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市公民館使用料減額(免除)申請書(様式3)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
2 委員会は、使用料の減額又は免除を決定したときは、札幌市公民館使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 条例第7条ただし書の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第11条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の5日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、委員会がこれについて相当の事由があると認めた場合
(遵守事項)
第5条 札幌市月寒公民館(以下「公民館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 公民館を利用する者は、公民館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第7条 条例第15条第1項の規定により同項に規定する指定管理者に公民館の管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第2条第1項を除く。)中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第16条第5項の委員会が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の5日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めた場合
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。
附 則(昭和39年(教)規則第5号)~附 則(平成6年(教)規則第2号)
省略
附 則(平成21年(教)規則第5号)
この規則は、札幌市公民館条例の一部を改正する条例(平成21年条例第47号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成22年4月1日)
様式1
様式2
様式3
様式4



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