条文目次 このページを閉じる


○札幌市事務取扱規程の特例に関する規程
昭和36年8月21日訓令第28号
札幌市事務取扱規程の特例に関する規程
札幌市事務取扱規程の特例に関する規程(昭和27年訓令第5号)の全部改正(昭和36年8月訓令第28号)
第1条 札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号。以下「規程」という。)を中央卸売市場の事務に適用する場合にあつては、所管局長の定めるところにより必要な部分を読み替えるものとする。
第2条 前条に定める以外の箇所において、規程中必要な部分の読替え等を行おうとする場合は、前条の規定に準じてこれを実施することができる。
2 前項の実施にあつては、あらかじめ所管局長の決裁を受け、決裁後その旨総務局行政部総務課長に連絡しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年訓令第47号)~附 則(平成10年訓令第7号)
省略
附 則(平成18年訓令第7号抄)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる