条文目次 このページを閉じる


○森林法に基く火入許可に関する規則
昭和36年6月5日規則第42号
森林法に基く火入許可に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基く火入許可に関し、法令の定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(火入許可期間等)
第2条 火入許可期間は1件について5日間とし、火入地の面積は1回3ヘクタールを超えることができない。
2 火入時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、区長は特に必要があると認めたときは、これを伸縮することができる。
4月1日から6月30日まで 午後4時から午後8時まで
7月1日から8月31日まで 午後1時から午後8時まで
9月1日から3月31日まで 午前10時から午後8時まで
(許可の申請)
第3条 火入れの許可を受けようとする者は、火入れ14日前に火入許可申請書に揚煙等使用届を添付し、森林愛護組合を経由して区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、森林愛護組合長又は代理者の認証を受け、更にその土地が他人の所有地又は占有地であるときは、その所有者又は占有者の承諾書を添付しなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は、火入責任者を設け、申請書に明示しなければならない。
4 森林愛護組合に所属していない者が火入れの許可を申請する場合は、最寄りの森林愛護組合長の現場検定を受け、その指示に従わなければならない。
(火入従事者等)
第4条 火入の許可を受けた者は、火入に際し、その面積により、次の火入従事者を配置しなければならない。
50アール以内 10人以上
100アール以内 15人以上
200アール以内 20人以上
300アール以内 30人以上
2 火入責任者は、火入に際し、必ず火入許可書を所持しなければならない。
3 消火器具は、必ず現地に備えて置かなければならない。
(火入)
第5条 火入地の周囲幅5.4メートル以内にある可燃物はすべてこれを除去し、延焼のおそれのないようにしなければならない。
2 火入は、風のあるときは風下から、傾斜地のときは上地から順次に行わなければならない。
3 火入中、風勢により、他に延焼のおそれがあるとき、又は警報発令の際は、直ちに消し止めなければならない。
(火入れの延期)
第6条 火入許可後であつても、警報発令の際は、火入れをしてはならない。
2 火入許可期間中、気象状況その他の理由により火入れができない場合は、区長に火入延期を申し出て許可を受けなければならない。
(消火の確認)
第7条 火入責任者は、火入跡地の完全消火を確認した後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。
(消防署長に対する報告)
第8条 火入申請者は、火入終了後その旨を最寄りの消防署長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第14号抄)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる