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○札幌市特別奨学金支給条例
昭和36年12月26日条例第41号
札幌市特別奨学金支給条例
題名改正〔昭和39年条例6号〕
(設置)
第1条 この条例は、生活が困難になつている世帯の子女に対し、技能を習得するのに要する学資(以下「奨学金」という。)を支給し、もつて、その世帯の経済的自立を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学生 第9条に規定する奨学金の支給を受ける者をいう。
(2) 学校 技能の習得を目的とする専修学校、各種学校(これに類するものを含む。)及び普通科以外の学科を有する高等学校をいう。
一部改正〔昭和52年条例4号〕
(支給の対象)
第3条 奨学金は、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある世帯の子女のうち当該世帯の自立更生に意欲のある者で学校に学ぶもの(高等学校にあつては、普通科以外の学科を学ぶものに限る。)に対し支給する。
2 前項の規定により奨学金の支給を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 本人又は本人を扶養している者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 品行方正であること。
(3) 技能を習得することにより、経済的自立が可能と認められる世帯の子女であること。
一部改正〔昭和42年条例38号・52年4号・56年7号・平成元年14号・8年41号・24年32号〕
(申請)
第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があつたときは、当該申請の内容等必要な調査を行ない、年度ごとに奨学生を選定するものとする。
(委員会)
第6条 前条の選定及び第9条の規定による奨学金の額の決定並びに第11条の規定による奨学金の廃止、休止又は減額について、市長の諮問に応ずるため、特別奨学金審議委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 民生委員
(3) その他市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
一部改正〔平成11年条例39号〕
(決定の取消)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、奨学生の身分を取得した者に対しては、直ちにその決定を取り消すものとし、既に支給した奨学金の全額を返還させなければならない。ただし、特に必要と認めた場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(奨学金の支給総額)
第8条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で支給するものとし、特別奨学基金から生ずる利子及び利益金(以下「基金運用収入」という。)をもつてこれに充てる。
2 前項の場合において、各年度の基金運用収入が当該年度の奨学金の支給総額に満たない場合には、その満たない額に相当する額は、基金運用収入以外の収入をもつてこれに充てる。
全部改正〔昭和58年条例4号〕、一部改正〔平成16年条例6号〕
(奨学金の種類及び額)
第9条 奨学金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。

区分\種類

技能習得資金

(学校において技能を習得するのに必要な資金)

支度資金

(入学する際に、直接必要とする資金)

国立又は公立の学校に在学する者

1月 5,000円

10,000円

私立の学校に在学する者

1月 8,000円

15,000円

全部改正〔昭和53年条例17号〕、一部改正〔平成元年条例14号〕
(支給の方法)
第10条 技能習得資金は、毎月支給する。ただし、市長が必要と認めた場合には、翌月以降の分を繰り上げて支給することができる。
2 支度資金は、奨学生が学校に入学する際に、支給する。
(奨学金の廃止休止及び減額)
第11条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、市長は奨学金を廃止し、休止し、又はこれを減額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 性行が著しく不良となつたとき。
(4) 退学又は休学したとき。
(5) 世帯が市外に住居を移転したとき。
一部改正〔平成元年条例14号〕
(届出の義務)
第12条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又はその世帯の住居その他重要事項に異動があつたとき。
(3) 世帯の収入が増加又は減少したとき。
一部改正〔平成元年条例14号〕
(施行細則)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の規定は、昭和37年4月1日から、第6条から第9条までの規定は、市長が定める日(昭和37年2月5日)から、それぞれ施行する。
一部改正〔平成16年条例6号〕
附 則(昭和39年条例第6号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、特別奨学資金審議委員会委員に任命されているものは札幌市特別奨学金支給条例(昭和36年条例第41号)に基づく特別奨学金審議会委員に任命されたものとする。
附 則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度入学の奨学生から適用する。
附 則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第4号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定並びに附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市寡婦福祉資金貸付条例(昭和46年条例第48号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第17号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定中支度資金に係る部分は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和54年3月31日までの間、奨学金の限度額については、この条例による改正後の札幌市特別奨学金支給条例第8条第1項の規定にかかわらず、650万円とする。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第14号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市特別奨学金支給条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に専修学校、各種学校(これに類するものを含む。)又は普通科以外の学科を有する高等学校に入学し、奨学金の支給を受けようとする者に係る奨学金の額について適用し、同日前から引き続き当該学校に在学する者で同日以後に奨学金の支給を受けようとするものに係る奨学金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第41号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従前の例による。
(1) 札幌市青少年問題協議会
(2) 札幌市営企業調査審議会
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会
(4) 札幌市奨学審議委員会
(5) 札幌市教科用図書選定審議会
3、4 省略
附 則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。



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