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○札幌市公民館条例
昭和36年4月28日条例第19号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市公民館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、札幌市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例31号〕
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

札幌市月寒公民館

札幌市豊平区月寒中央通7丁目

(事業)
第3条 公民館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第22条各号に掲げる事業
(2) その他公民館の設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成25年条例31号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第15条第1項の規定により同項の指定管理者に公民館の管理を行わせる場合においては、教育委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前8時45分から午後9時まで

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
(使用承認)
第5条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において公民館の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、委員会が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第9条 使用者は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他公民館の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成25年条例31号〕
(承認の取消し等)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
一部改正〔平成25年条例31号〕
(入館の制限等)
第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は公民館に入館している者に公民館(有料施設を除く。)の使用の停止若しくは公民館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他公民館の管理運営上支障があると認める場合
一部改正〔平成25年条例31号〕
(原状回復)
第13条 公民館を使用した者は、公民館の使用を終了したとき、又は前2条の規定により公民館の使用の停止を命じられ、若しくは第11条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 公民館を使用した者が前項の業務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を公民館を使用した者から徴収する。
(賠償)
第14条 公民館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第15条 委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合における第4条第2項、第5条、第9条から第12条まで及び第13条第1項の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成25年条例31号〕
(利用料金の収受等)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第6条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額(同表に定める使用時間若しくはその区分を変更し、又は新たな使用時間の区分を設定する場合にあっては、同表の規定による使用料の額を基準として委員会が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を得て定める。
4 指定管理者は、委員会があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、委員会が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成25年条例31号〕
附 則
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書 省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、札幌圏都市計画手稲中央地区本町土地区画整理事業施行区域及び札幌圏都市計画手稲中央地区駅前土地区画整理事業施行区域とこれらに接する手稲本町、手稲前田及び手稲稲穂の一部地域について、それぞれの町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第52号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和50年(教)規則第1号で昭和50年1月11日から施行)
2 札幌市児童会館条例(昭和35年条例第36号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和51年条例第27号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例第4条の2、第4条の3及び別表の規定は、施行日以後の公民館の使用に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第25号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和59年条例第23号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和60年条例第21号)
この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(昭和61年(教)規則第1号で昭和61年2月22日から施行)
附 則(昭和63年条例第25号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成4年条例第41号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第29号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書 省略〕
2~4 省略
附 則(平成17年条例第98号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第47号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成22年(教)規則第1号で平成22年4月1日から施行)
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成25年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成25年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

体育室

全面

9,200円

11,500円

13,800円

27,600円

半面

4,600円

5,750円

6,900円

13,800円

研修室、和室又は料理室

30平方メートルまでの室

700円

850円

1,000円

2,000円

30平方メートルを超え60平方メートルまでの室

1,000円

1,200円

1,500円

3,000円

60平方メートルを超え90平方メートルまでの室

1,700円

2,000円

2,600円

5,200円

90平方メートルを超え120平方メートルまでの室

2,400円

3,000円

3,600円

7,200円

120平方メートルを超える室

3,500円

4,300円

5,200円

10,400円

備考
1 委員会が公民館の運営に支障がないと認めたときは、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、超過又は繰上時間1時間までごとにつき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。
2 備考1に定めるもののほか、使用時間区分と異なる使用をする場合の使用料は、1時間までごとにつき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。
3 1室を複数の室に分割して使用できる構造の研修室(以下「続き部屋」という。)において、続き部屋を分割せずに1室として使用する場合又は続き部屋を分割した複数の室全てを同時に使用する場合の使用料は、続き部屋を分割せずに1室として使用した場合の使用料と、続き部屋を分割して使用した場合のそれぞれの室の使用料の合計のいずれか低い方の額とする。
4 使用時間が承認を受けた時間区分の時間に満たない場合であっても、当該時間区分の時間を満たした使用をしたものとみなす。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
6 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴することができる。
一部改正〔平成25年条例31号〕



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