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○札幌市国民健康保険条例
昭和36年3月27日条例第9号
札幌市国民健康保険条例
札幌市国民健康保険条例(昭和34年条例第3号)の全部改正(昭和36年3月条例第9号)
目次
第1章 本市が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条)
第6章 保険料(第9条―第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
第8章 罰則(第27条―第29条)
第9章 補則(第30条・第31条)
附則
第1章 本市が行う国民健康保険
(本市が行う国民健康保険)
第1条 本市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
全部改正〔平成30年条例20号〕
(名称)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づく国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、札幌市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
全部改正〔平成30年条例20号〕
(委員の定数)
第2条の2 協議会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
追加〔平成30年条例20号〕
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
一部改正〔平成21年条例19号〕
第4章 保険給付
第5条 削除
削除〔平成7年条例31号〕
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、規則で定める場合には、この額に1万2千円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、次の各号に掲げるいずれかの規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項第3号及び附則第17条第5項において同じ。)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
一部改正〔昭和49年条例11号・50年20号・52年22号・54年5号・29号・56年30号・60年9号・平成元年9号・4年47号・6年33号・9年2号・18年26号・20年10号・42号・23年7号・26年68号・令和2年28号・3年41号・5年13号〕
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、次の各号に掲げるいずれかの規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(1) 健康保険法
(2) 船員保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)
一部改正〔昭和49年条例11号・51年12号・53年4号・55年30号・平成20年10号〕
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市長は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び高齢者医療確保法第24条の規定による特定保健指導を行うほか、被保険者の健康の保持増進のため必要な事業を行うことができる。
全部改正〔平成20年条例10号〕
第6章 保険料
(納付義務者)
第9条 保険料は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
一部改正〔昭和52年条例22号〕
(保険料の賦課額)
第9条の2 保険料の賦課額は、納付義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例28号・20年10号・30年20号〕
(保険料に関する申告又は報告)
第10条 市長は、納付義務者に対して、当該納付義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)の所得及びそれらの者の数その他保険料の賦課徴収に関し市長が必要と認める事項について申告又は報告をさせることができる。
全部改正〔平成22年条例11号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕
(特例対象被保険者等に係る届出)
第10条の2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)の属する世帯の世帯主は、第18条の規定並びに第19条の2の規定により読み替えて適用される第13条第1項及び第19条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該世帯に特例対象被保険者等が属する旨の届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出するに当たつて、市長が必要と認めるときは、当該提出する者は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号の雇用保険受給資格者証又は同規則第19条第3項の雇用保険受給資格通知を提示しなければならない。
追加〔平成22年条例14号〕、一部改正〔令和5年条例13号〕
(出産被保険者に係る届出)
第10条の3 国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)の属する世帯の世帯主は、第19条の4の規定の適用を受けようとするときは、当該世帯に出産被保険者が属する旨の届出書及び当該届出書に添付する書類(次項において「届出書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、出産被保険者について届出書等において明らかにすべき事項を確認することができるときは、届出書等の提出を省略させることができる。
追加〔令和5年条例35号〕
(基礎賦課総額)
第11条 保険料の賦課額のうち、一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第19条、第19条の3又は第19条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第24条第1項の規定による保険料の減額又は免除を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額の合算額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。エにおいて同じ。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。エにおいて同じ。)に係るものを除く。)の額
エ その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による基礎賦課額の減額又は免除の額の総額
全部改正〔平成4年条例47号〕、一部改正〔平成6年条例15号・7年10号・11年16号・27号・12年24号・14年28号・17年28号・106号・18年46号・20年10号・22年20号・27年30号・30年20号・32号・令和4年14号・5年35号〕
(基礎賦課額)
第12条 納付義務者から徴収する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その世帯に属する一般被保険者に係る基礎賦課額と退職被保険者等に係る基礎賦課額の合計額とする。ただし、その合計額が65万円を超える場合は、65万円とする。
2 前項の一般被保険者に係る基礎賦課額及び退職被保険者等に係る基礎賦課額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般被保険者に係る基礎賦課額は、納付義務者の世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。
(2) 退職被保険者等に係る基礎賦課額は、納付義務者の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額及び被保険者均等割額の合算額)とする。
3 第1項の規定により算定した納付義務者から徴収する基礎賦課額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は納めることを要しない。
全部改正〔昭和60年条例9号〕、一部改正〔昭和62年条例15号・63年29号・平成元年9号・2年16号・3年6号・4年47号・5年16号・8年34号・9年9号・10年13号・12年24号・14年20号・20年10号・21年19号・22年14号・23年9号・27年30号・28年36号・30年32号・令和元年24号・2年26号・4年14号〕
(基礎賦課額の所得割額)
第13条 前条第2項の所得割額は、一般被保険者又は退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第19条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第19条第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第15条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないで算定するものとする。
全部改正〔平成17年条例106号〕、一部改正〔平成20年条例10号・22年11号・14号・29年22号・令和3年12号・5年35号〕
第14条 削除
削除〔昭和58年条例5号〕
(基礎賦課額の保険料率)
第15条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る第13条に規定する基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の22.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月(当該特定同一世帯所属者が法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月をいう。以下同じ。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定一般世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続一般世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定一般世帯又は特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定退職世帯」という。) アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続一般世帯又は特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続退職世帯」という。) アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項の保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
全部改正〔昭和48年条例16号〕、一部改正〔昭和58年条例5号・60年9号・61年10号・62年15号・63年29号・平成元年9号・2年16号・4年47号・12年24号・14年20号・28号・17年106号・20年10号・23年26号・25年19号・30年20号〕
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第15条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第19条、第19条の3又は第19条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第24条第1項の規定による保険料の減額又は免除を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分であつて、北海道が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減額又は免除の額の総額
追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成30年条例20号・32号・令和4年14号・5年35号〕
(後期高齢者支援金等賦課額)
第15条の2の2 納付義務者から徴収する保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額と退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の合算額とする。ただし、その額が24万円を超える場合は、24万円とする。
2 前項の一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額及び退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、納付義務者の世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。
(2) 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、納付義務者の世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額及び被保険者均等割額の合算額)とする。
3 第1項の規定により算定した納付義務者から徴収する後期高齢者支援金等賦課額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は納めることを要しない。
追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成22年条例14号・23年9号・26年34号・27年30号・28年36号・令和4年14号・5年13号・6年17号〕
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額)
第15条の2の3 前条第2項の所得割額は、一般被保険者及び退職被保険者等に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
追加〔平成20年条例10号〕
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第15条の2の4 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る前条に規定する基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあつては、同号ただし書の厚生労働省令で定めるところにより補正された後の金額)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の22.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定一般世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続一般世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定一般世帯又は特定退職世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続一般世帯又は特定継続退職世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の保険料率について準用する。
追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成23年条例26号・25年19号・30年20号〕
(介護納付金賦課総額)
第15条の2の5 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条又は第19条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第24条第1項の規定による保険料の減額又は免除を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第24条第1項の規定による介護納付金賦課額の減額又は免除の額の総額
追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例28号・20年10号・30年20号・32号・令和5年35号〕
(介護納付金賦課額)
第15条の3 納付義務者から徴収する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、その世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、その額が17万円を超える場合は、17万円とする。
2 前項の規定により算定した納付義務者から徴収する介護納付金賦課額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は納めることを要しない。
追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成15年条例9号・18年26号・20年10号・21年19号・23年9号・26年34号・27年30号・令和2年26号〕
(介護納付金賦課額の所得割額)
第15条の4 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例20号・17年20号・106号〕
(介護納付金賦課額の保険料率)
第15条の5 介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る前条に規定する基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあつては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の22.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の27.5に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
追加〔平成12年条例24号〕、一部改正〔平成14年条例20号・28号・17年106号・23年26号・30年20号〕
第16条 削除
削除〔平成20年条例10号〕
(普通徴収に係る納期等)
第17条 普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の表のとおりとする。

第1期

6月16日から同月末日まで

第6期

11月16日から同月末日まで

第2期

7月16日から同月末日まで

第7期

12月16日から同月末日まで

第3期

8月16日から同月末日まで

第8期

1月16日から同月末日まで

第4期

9月16日から同月末日まで

第9期

2月16日から同月末日まで

第5期

10月16日から同月末日まで

第10期

3月16日から同月末日まで

2 納期の末日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
3 各納期の納付額は、当該年度分の第9条の2の規定による納付義務者から徴収する保険料の賦課額(第19条、第19条の3又は第19条の4の規定による減額が行われた場合には当該減額された後の額とする。次条において同じ。)の10分の1に相当する額とし、その額に100円未満の端数が生ずるときは、当該端数金額は、第1期においてこれを徴収する。
4 市長において、納期及び各納期の納付額の変更を必要とする場合は、前3項の規定にかかわらず、別に納期及び各納期の納付額を定めることができる。
全部改正〔昭和59年条例25号〕、一部改正〔昭和60年条例9号・平成元年3号・2年17号・10年31号・11年27号・12年24号・14年11号・15年9号・16年13号・20年10号・令和4年14号・5年35号〕
(賦課期日後において納付義務の発生又は消滅、被保険者数の異動等があつた場合の賦課)
第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、一世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた、若しくは特例対象被保険者等となつた場合における第9条の2の規定による納付義務者から徴収する保険料の賦課額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより月の初日に被保険者数が減少した場合は、その日の前日)又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割をもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における第9条の2の規定による納付義務者から徴収する保険料の賦課額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより月の初日に納付義務が消滅した場合は、その日の前日)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。
全部改正〔昭和53年条例4号〕、一部改正〔昭和60年条例9号・平成12年24号・20年10号・22年14号〕
(低所得者の保険料の減額)
第19条 次の各号のいずれかに掲げる納付義務者に対して課する基礎賦課額は、第12条第1項本文の納付義務者から徴収する基礎賦課額から当該各号に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合は、65万円)とする。
(1) 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にあつては、当該発生した日。以下同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この項において「世帯主等」という。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万5千円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前号に該当する者を除く。)
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に54万5千円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者(前2号に該当する者を除く。)
アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないで計算するものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条第1項」とあるのは「第15条の2の2第1項」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条第1項」とあるのは「第15条の3第1項」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和49年条例39号・52年22号・57年12号・60年9号・63年29号・平成元年9号・2年16号・3年6号・4年47号・5年16号・7年25号・8年34号・9年9号・10年13号・12年24号・14年20号・15年9号・18年26号・20年10号・21年19号・22年11号・14号・23年9号・26年34号・27年30号・28年36号・29年22号・30年32号・令和元年24号・2年26号・3年12号・4年14号・5年13号・35号・6年17号〕
(特例対象被保険者等の特例)
第19条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第13条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第13条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」とする。
追加〔平成22年条例14号〕
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第19条の3 世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)が属する場合(第3項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から当該保険料率に10分の5を乗じて得た額を減額して得た額とする。
2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と読み替えるものとする。
3 第19条第1項の規定により基礎賦課額を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児が属する場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減額して得た額とする。
(1) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じ、同項各号アに規定する割合を乗じて得た額を減額して得た額
(2) 前号に掲げる額に10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の減額について準用する。この場合において、「第19条第1項」とあるのは「第19条第3項において準用する同条第1項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と読み替えるものとする。
追加〔令和4年条例14号〕
(出産被保険者の保険料の減額)
第19条の4 世帯に出産被保険者が属する場合(第4項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する基礎賦課額は、第12条第1項本文の納付義務者から徴収する基礎賦課額から、次に掲げる額を合算した額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第12条第1項本文」とあるのは「第15条の2の2第1項本文」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世帯に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第12条第1項本文」とあるのは「第15条の3第1項本文」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
4 第19条第1項の規定により基礎賦課額を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者が属する場合における当該世帯の納付義務者に対して課する基礎賦課額は、当該減額後の基礎賦課額から、次に掲げる額を合算した額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第19条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じ、同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を減額して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
5 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項」とあるのは「第19条第3項において準用する同条第1項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「65万円」とあるのは「24万円」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「第19条第1項」とあるのは「第19条第4項において準用する同条第1項」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「世帯に出産被保険者」とあるのは「世帯に出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)」と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
追加〔令和5年条例35号〕、一部改正〔令和6年条例17号〕
(保険料の額の通知)
第20条 保険料の額が定まつたとき、又はその額に変更があつたときは、市長は、すみやかに、これを納付義務者に通知しなければならない。
(督促)
第21条 市長は、普通徴収に係る保険料の納付義務者が、納付期限までに保険料を完納しないときは、納期限後30日以内までに督促状を発しなければならない。ただし、第23条の規定による保険料の納付を猶予する場合はこの限りでない。
一部改正〔昭和49年条例9号・平成20年10号〕
(延滞金)
第22条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 第23条の規定による徴収猶予をした場合には、その猶予した保険料金額に係る延滞金額のうち、猶予した期間に対応する金額の2分の1に相当する金額を免除する。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは前2項の規定による延滞金を減免することができる。
一部改正〔昭和63年条例29号・平成12年24号・20年10号・21年50号〕
(保険料の徴収猶予)
第23条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号の一に該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限を限つて徴収を猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受けたとき
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があると市長が認めるとき
2 前項の申請をしようとする者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(保険料の減額又は免除)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 保険料の納付義務者が、災害等により、著しい損害を受けたとき。
(2) その他市長が別に定める事由に該当するとき。
2 前項の規定によつて保険料の減額又は免除を受けようとする者は、納期限までに申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年条例10号〕
第7章 雑則
第25条 削除
削除〔平成3年条例6号〕
第26条 削除
削除〔平成22年条例20号〕
第8章 罰則
第27条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないときは、10万円以下の過料を科する。
一部改正〔昭和57年条例26号・62年15号・平成12年24号〕
第28条 世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
一部改正〔昭和57年条例26号・平成12年24号〕
第29条 いつわりその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9章 補則
(施行細目)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(旧手稲町区域における特例)
第31条 昭和42年2月28日以前において、旧手稲町国民健康保険条例(昭和35年手稲町条例第12号。以下「旧町条例」という。)による被保険者が出産し又は死亡し、昭和42年3月1日以後において助産費又は葬祭費を請求した場合には、第6条又は第7条の規定にかかわらず、旧町条例に規定する額を支給する。
2 昭和42年2月28日以前において、旧町条例による納税義務者であつた者に対する国民健康保険税の賦課徴収については、昭和41年度に限り、旧町条例の規定の例による。
3 昭和42年2月28日以前において旧手稲町が交付し又は交付すべきであつた被保険者証は、本市が交付し、又は交付すべきであつたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
一部改正〔平成21年条例36号〕
第2条から第4条まで 削除
削除〔平成23年条例7号〕
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険料の賦課の特例)
第5条 当分の間、納付義務者又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第19条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の2第5項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
全部改正〔平成元年条例24号〕、一部改正〔平成6年条例15号・11年27号・12年24号・14年11号・18年26号・20年10号・21年36号・22年14号・令和3年12号〕
第6条から第9条まで 削除
削除〔平成22年条例11号〕
(平成18年度における公的年金等所得に係る国民健康保険料の賦課の特例)
第10条 平成18年度分の保険料の賦課に限り、納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第19条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第5条の規定にかかわらず、同号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から28万円を控除した金額)」とする。
追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例36号・22年11号〕
(平成19年度における公的年金等所得に係る国民健康保険料の賦課の特例)
第11条 平成19年度分の保険料の賦課に限り、納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第19条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第5条の規定にかかわらず、同号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から22万円を控除した金額)」とする。
追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例36号・22年11号〕
(平成18年度における国民健康保険料に係る所得割額の算定の特例)
第12条 平成18年度分の保険料の賦課に限り、納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第13条第1項の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から13万円を控除した額)」とする。
追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例36号・22年11号〕
(平成19年度における国民健康保険料に係る所得割額の算定の特例)
第13条 平成19年度分の保険料の賦課に限り、納付義務者又はその世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第13条第1項の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から7万円を控除した額)」とする。
追加〔平成18年条例26号〕、一部改正〔平成21年条例36号・22年11号〕
第14条及び第15条 削除
削除〔平成27年条例30号〕
(延滞金の割合の特例)
第16条 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
2 当分の間、第22条第2項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予をした保険料に係る延滞金」という。)につき同項の規定により免除する金額の計算の基礎となる期間のうち、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間であつて猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年1.5パーセントの割合に満たない年に含まれるもの及び同日後の期間であつて猶予特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない年に含まれるものに対応する徴収の猶予をした保険料に係る延滞金についての同項の規定の適用については、同項中「の2分の1」とあるのは、「のうち延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第16条第2項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における延滞金額を超える部分の金額」とする。
3 第1項又は前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、第1項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)又は猶予特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。
4 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成21年条例36号・25年36号・令和2年44号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第17条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除く。以下この条において同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症に感染したことが疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、労務に服することを予定していた日1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級(同条第2項本文の規定により最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、その加えられた等級)の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該相当する額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
4 第1項の期間において、給与等の全部若しくは一部の支払を受けることができる者又は同一の事由につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第8条の2第1項に規定する休業補償給付等又はこれらに相当する補償(以下「休業補償等」という。)を受けることができる者に対しては、これらを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、給与等の一部の支払又は休業補償等を受けることができる者に対しては、当該給与等の額及び当該休業補償等の額の総額が第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
5 第1項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
追加〔令和2年条例28号〕、一部改正〔令和3年条例12号〕
(令和3年度における所得割の保険料率の算定方法に係る特例)
第18条 令和3年度に限り、第15条第1項第1号、第15条の2の4第1項第1号及び第15条の5第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「相当する額」とあるのは「相当する額から当該額の一部に充てるものとして札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)第2条第1項第4号に掲げる国民健康保険支払準備基金を同条例第8条第3項第2号の規定に基づき処分した額を減じた額」とする。
追加〔令和3年条例12号〕
(令和6年度における所得割の保険料率の算定方法に係る特例)
第19条 令和6年度に限り、第15条第1項第1号及び第15条の2の4第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「相当する額」とあるのは、「相当する額から当該額の一部に充てるものとして札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)第2条第1項第4号に掲げる国民健康保険支払準備基金を同条例第8条第3項第2号の規定に基づき処分した額を減じた額」とする。
追加〔令和6年条例17号〕
附 則(昭和38年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第4条及び第5条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から、第5条の改正規定は、昭和38年10月1日から適用する。
2 札幌市支所設置条例(昭和36年条例第19号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市出張所設置条例(昭和25年条例第31号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(昭和40年度における納期の特例措置)
2 昭和40年度における保険税の納期については、第16条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 12月16日から同月28日まで
附 則(昭和43年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。この場合、昭和42年度分以前の国民健康保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。
2、3 省略
附 則(昭和45年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 省略
(財政原則)
3 保険給付及び保険事業に要する費用については、昭和45年度に限り、第25条第1項の規定にかかわらず、当該年度の保険料で負担すべき額の10分の1の程度に相当する額の一般会計繰入金をもつて、これに充てることができる。
附 則(昭和45年条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和45年4月17日から適用する。
(国民健康保険料に関する規定の適用)
第5条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中国民健康保険料に関する部分は、昭和45年度分の国民健康保険料から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)
第6条 札幌市国民健康保険条例附則第7項又は第8項の改正規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険料についても、適用する。この場合において、附則第7項の改正規定中「昭和46年度」とあるのは、「昭和45年度」とする。
(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険料の取扱い)
第7条 この条例による改正前の〔省略〕札幌市国民健康保険条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた〔省略〕保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年条例第4号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(財政原則)
2 保険給付及び保険事業に要する費用については、昭和46年度に限り、第25条第1項の規定にかかわらず、札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)附則第3項の規定による昭和45年度における一般会計繰入金と同額の一般会計繰入金をもつて、これに充てることができる。
附 則(昭和47年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(財政原則)
2 保険給付及び保険事業に要する費用については、昭和47年度に限り、第25条第1項の規定にかかわらず、札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)附則第3項の規定による昭和45年度における一般会計繰入金と同額の一般会計繰入金をもつて、これに充てることができる。
附 則(昭和48年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(賦課額及び料率に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条及び第15条の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(昭和48年度における納期の特例措置)
3 昭和48年度における保険料の納期に限り、第17条第1項中「第1期4月16日から同月30日まで」とあるのは「第1期5月1日から同月15日まで」と読み替えるものとする。
(財政原則の特例)
4 第25条第1項及び新条例第25条第3項の規定にかかわらず、保険給付及び保険事業に伴う昭和44年度までの累積収支不足額については、昭和48年度から昭和54年度までの間に、一般会計繰入金をもつて、これを解消するものとし、昭和45年度から昭和47年度までの累積収支不足額については、昭和49年度以降の予算において、市長が必要な措置を講ずることができるものとする。
附 則(昭和49年条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
(1) 、(2) 省略
(3) 札幌市国民健康保険条例
(4) 、(5) 省略
附 則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(保険料の減額等に関する規定の適用)
2 次項に定めるものを除き、改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用する。
(みなし法人課税を選択した場合による国民健康保険料の賦課の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第9項の規定は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第9項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附 則(昭和50年条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第20号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第12条及び附則第7項の規定は、昭和50年度の保険料から適用する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第7条の2及び第7条の3を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第8号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第12条の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)中保険料に関する規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産に対する助産費から適用し、昭和52年9月30日までの出産に対する助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第4号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和53年4月1日以降の死亡に対する葬祭費から適用し、昭和53年3月31日までの死亡に対する葬祭費については、なお従前の例による。
3 新条例中国民健康保険料に関する規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 昭和53年度に限り、第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に2億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年条例第5号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える規定は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、昭和54年10月1日以降の出産に対する助産費から適用し、昭和54年9月30日までの出産に対する助産費については、なお従前の例による。
3 新条例第12条第1項の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 昭和54年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に2億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年条例第29号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和54年12月1日以降の出産に対する助産費から適用し、昭和54年11月30日までの出産に対する助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第30号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和55年4月1日以降の死亡に対する葬祭費から適用し、昭和55年3月31日までの死亡に対する葬祭費については、なお従前の例による。
3 新条例第12条第1項及び附則第9項の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
4 昭和55年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に3億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和56年条例第4号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第12条第1項及び附則第7項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 昭和56年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは、「10分の1に相当する額に3億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第30号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産に対する助産費から適用し、昭和57年2月28日までの出産に対する助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第5号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第12条第1項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。
3 昭和57年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは、「10分の1に相当する額に6億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第26号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の保険料について適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 昭和58年度に限り、札幌市国民健康保険条例(以下「条例」という。)第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に6億円を加えた額」と読み替えるものとする。
4 条例第25条の規定にかかわらず、当分の間、保険給付及び保険事業に伴う当年度までの累積収支不足を補てんするため、当該不足額を限度として、一般会計から借入金をすることができる。この場合において、当該借入金に係る利子相当額は、一般会計繰入金をもつてこれに充てるものとする。
附 則(昭和59年条例第25号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第12条第1項及び第17条の規定は、昭和59年度分の保険料について適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 昭和59年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に6億円を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和59年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第9号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分以後の保険料について適用し、昭和59年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
3 昭和60年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは「10分の1に相当する額に9億円及び法第70条の規定による当該年度における国が負担する額と同条第2項の規定が適用されないとした場合の同条第1項の規定による国が負担すべき額との差額に相当する額を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分以後の保険料について適用し、昭和60年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
3 昭和61年度に限り、札幌市国民健康保険条例第25条第3項第1号中「10分の1に相当する額」とあるのは、「10分の1に相当する額に12億8千万円及び法第70条の規定による当該年度における国が負担する額と同条第2項の規定が適用されないとした場合の同条第1項の規定による国が負担すべき額との差額に相当する額を加えた額」と読み替えるものとする。
附 則(昭和62年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年度分以後の保険料について適用する。
(罰則に関する経過措置)
3 改正後の条例第27条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用する。
附 則(昭和63年条例第29号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、市長が定める日から施行する。(昭和63年規則第48号で昭和63年7月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお、従前の例による。
附 則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、平成元年3月1日以後の被保険者の出産に係る助産費から適用する。
3 改正後の条例第6条第1項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の札幌市国民健康保険条例第6条第1項の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例第6条第1項の規定により支給する助産費の内払いとみなす。
4 改正後の条例の規定(第6条第1項を除く。)は、平成元年度以後の年度分の保険料について適用し、昭和63年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第12項の規定は、平成元年度以後の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成2年度以後の年度分の保険料について適用し、平成元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第6号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成3年度以後の年度分の保険料について適用し、平成2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第47号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る助産費について適用し、同日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定(第6条第1項を除く。)は、平成4年度以後の年度分の保険料について適用し、平成3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第16号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成5年度以後の年度分の保険料について適用し、平成4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第15号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成6年度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第33号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る給付について適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定(第2条第2号を除く。)は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成7年度以後の年度分の保険料について適用し、平成6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第31号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例第7条の2の規定は、平成7年7月1日以後に行われた医療について適用し、同日前に行われた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第34号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以後の年度分の保険料について適用し、平成7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第9号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分の保険料について適用し、平成8年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第13号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料について適用し、平成9年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第16号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第18項の次に3項を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第19項から第21項までの規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の保険料について適用し、平成11年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び施行日前の納期限に係る保険料について施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、改正後の条例第27条及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成13年度以後の年度分の保険料について適用し、平成12年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第8項から第10項までの規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(基礎賦課額等の減額の特例)
3 平成15年度分の保険料に限り、新条例第13条、第15条及び第19条の規定を適用し、新条例第12条の規定により同年度分の基礎賦課額として計算した金額がこの条例による改正前の札幌市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第13条、第15条及び第19条の規定を適用し、旧条例第12条の規定により同年度分の基礎賦課額として計算した金額(当該金額が48万円を超える場合(当該金額が52万円の場合は、同年度分の市民税の所得割額が市長が定めた金額以下のときに限る。)においては、同年度分の市民税の所得割額に応じた区分により4万円未満の範囲内で市長が定めた金額を減じて得た金額)に100分の130を乗じて得た金額を超えることとなる場合は、当該100分の130を乗じて得た金額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をもって、同年度分の基礎賦課額とする。この場合において、旧条例第13条の規定の適用については、同条第1項中「第15条の料率」とあるのは、「第15条の料率に100分の140を乗じて得た数値の範囲内で市長が定めた料率」とする。
4 平成15年度分の保険料に限り、新条例第15条の4、第15条の5及び第19条の規定を適用し、第15条の3の規定により同年度分の介護納付金賦課額として計算した金額が旧条例第15条の4、第15条の5及び第19条の規定を適用し、第15条の3の規定により同年度分の介護納付金賦課額として計算した金額に100分の130を乗じて得た金額を超えることとなる場合は、当該100分の130を乗じて得た金額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をもって、同年度分の介護納付金賦課額とする。
(基礎賦課額等の所得割額の算定の特例)
5 平成15年度分の保険料に限り、新条例第13条及び第15条の4の規定の適用(前2項において適用する場合を除く。)については、新条例第13条第1項中「第15条の料率」とあるのは「第15条の料率に100分の110を乗じて得た数値の範囲内で市長が告示した料率」と、新条例第15条の4第1項中「次条の料率」とあるのは「次条の料率に100分の110を乗じて得た数値の範囲内で市長が告示した料率」とする。
附 則(平成14年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例第11条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3第1項ただし書及び第19条第5項の改正規定並びに附則第9項の次に3項を加える改正規定(附則第10項に係る部分に限る。)は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の3第1項ただし書、第19条第5項及び附則第7項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条、第15条の2及び附則第11項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第106号)
改正
平成18年6月条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(結核・精神医療付加給付金に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに行われる結核・精神医療付加給付金の支給の対象となる医療(以下「対象医療」という。)に係る結核・精神医療付加給付金の支給について適用し、平成18年3月31日以前に行われた対象医療に係る結核・精神医療付加給付金の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた対象医療に係る結核・精神医療付加給付金の支給については、なお従前の例による。
(国民健康保険料に関する規定の適用)
4 新条例の規定(第7条の2を除く。)は、平成18年度以後の保険料について適用し、平成17年度以前の保険料については、なお従前の例による。
(基礎賦課額等の減額の特例)
5 平成18年度分の保険料に限り、新条例第13条、第15条、第19条並びに附則第2項から第13項まで、第15項及び第22項の規定を適用し、新条例第12条の規定により同年度分の基礎賦課額として計算した金額(以下「新条例基礎賦課額」という。)が、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合算額を所得割額として、第1条の規定による改正前の札幌市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第15条(第1項第1号を除く。)、第19条並びに附則第2項から第10項まで及び第16項の規定を適用し、旧条例第12条の規定により同年度分の基礎賦課額として計算した金額(昭和15年1月1日以前に生まれた被保険者に係る旧条例第19条の規定の適用に当たっては、同条第1項及び第2項に規定する総所得金額の算定については、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項に規定する公的年金等控除額(以下「公的年金等控除額」という。)を所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第35条第4項の規定により計算する。以下「旧条例基礎賦課額」という。)に100分の130を乗じて得た金額(以下「基礎賦課基準額」という。)を超えることとなる場合にあっては、新条例基礎賦課額から旧条例基礎賦課額を減じて得た金額に3分の2を乗じて得た金額を新条例基礎賦課額から減じて得た金額(当該金額が基礎賦課基準額以下となる場合は、当該金額を基礎賦課基準額とすることとし、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をもって、平成18年度分の保険料の基礎賦課額とする。
(1) 昭和15年1月2日以後に生まれた被保険者に係る平成18年度分の旧条例第13条に規定する市道民税額(以下「住民税額」という。)に、昭和16年1月2日以後に生まれた被保険者であって平成17年4月1日及び平成18年4月1日のいずれにおいても被保険者であるものに係る同年度分の住民税額の総額を、それらの者に係る平成17年度分の住民税額の総額で除して得た数で100分の460を除して得た割合を乗じて得た金額。ただし、次に掲げる者にあっては、0円(イのうち市民税の所得割のみを課されないこととなる被保険者にあっては、4,000円に当該割合を乗じて得た金額)とする。
ア 昭和15年1月2日に生まれた被保険者であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額について、当該被保険者が65歳未満であるものとして公的年金等控除額を計算した場合における同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が125万円以下であるもの
イ 札幌市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)による改正前の札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第19条第2項及び附則第3条の3第1項の規定を適用した場合に市民税の均等割又は所得割を課されないこととなる被保険者
(2) 昭和15年1月1日以前に生まれた被保険者(以下「65歳以上の被保険者」という。)に係る平成18年度分の住民税額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額について、旧所得税法第35条第4項の規定により公的年金等控除額を計算した場合における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が125万円以下の場合には、当該住民税額を0円とする。)に旧条例第15条第1項第1号及び第2項の規定を適用して計算した平成18年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率(以下「旧条例所得割料率」という。)を乗じて得た金額(以下「旧条例所得割額」という。)から、当該65歳以上の被保険者に係る地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数ごとに算定したアに掲げる金額からイに掲げる金額を減じて得た金額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。以下「調整額」という。)を減じて得た金額(調整額が旧条例所得割額以上となるときは、0円)
ア 65歳以上の被保険者に係る地方税法第313条に規定する所得割の課税標準(以下「老年者に係る課税標準」という。)を所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額(以下「年金所得」という。)のみとし、かつ、同号に規定する公的年金等の収入金額(以下「年金収入」という。)を平均年金収入(昭和15年1月1日以前に生まれた者で、平成16年中に年金所得を有し、かつ、札幌市税条例の規定により平成17年度分の市民税の所得割が課されているものに係る年金収入の平均額として市長が定める金額をいう。以下同じ。)とした場合の平成18年度分の住民税額(地方税法第314条の2の規定の適用に当たっては、同条の規定によって控除すべき金額を当該平均年金収入に係る同条第1項第3号に規定する金額として市長が定める金額(以下「社会保険料控除額」という。)及び扶養親族等の数に1を加えた数に330,000円を乗じて得た金額の合算額(以下「所得控除額」という。)として計算する。)に旧条例所得割料率を乗じて得た金額
イ 老年者に係る課税標準を年金所得のみとし、かつ、年金収入を平均年金収入とした場合の平成17年度分の住民税額(年金所得の金額の算定に当たっては、旧所得税法第35条第4項の規定により計算することとし、地方税法第314条の2の規定の適用に当たっては、同条の規定によって控除すべき金額を所得控除額と地方税法の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第7号に定める金額の合算額として計算する。)に100分の460を乗じて得た金額
一部改正〔平成18年条例26号〕
6 平成18年度分の保険料に限り、新条例第15条の4、第15条の5、第19条並びに附則第2項から第12項まで(第5項を除く。)及び第22項の規定を適用し、新条例第15条の3の規定により同年度分の介護納付金賦課額として計算した金額(以下「新条例介護納付金賦課額」という。)が、介護納付金賦課被保険者に係る同年度分の住民税額に、平成17年4月1日及び平成18年4月1日のいずれにおいても介護納付金賦課被保険者であるものに係る同年度分の住民税額の総額を、それらの者に係る平成17年度分の住民税額の総額で除して得た数で100分の98を除して得た割合を乗じて得た金額を所得割額として、旧条例第15条の5(第1項第1号を除く。)、第19条並びに附則第2項から第10項まで(第5項を除く。)及び第16項の規定を適用し、旧条例第15条の3の規定により平成18年度分の介護納付金賦課額として計算した金額(以下「旧条例介護納付金賦課額」という。)に100分の130を乗じて得た金額(以下「介護納付金賦課基準額」という。)を超えることとなる場合にあっては、新条例介護納付金賦課額から旧条例介護納付金賦課額を減じて得た金額に3分の2を乗じて得た金額を新条例介護納付金賦課額から減じて得た金額(当該金額が介護納付金賦課基準額以下となる場合は、当該金額を介護納付金賦課基準額とすることとし、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をもって、平成18年度分の保険料の介護納付金賦課額とする。
一部改正〔平成18年条例26号〕
7 平成19年度分の保険料に限り、当該保険料の基礎賦課額及び介護納付金賦課額の算定については、前2項の規定を準用する。この場合において、附則第5項中「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「第13項まで、第15項」とあるのは「第12項まで、第14項、第16項」と、「100分の130」とあるのは「100分の160」と、「3分の2」とあるのは「3分の1」と、同項第1号中「昭和16年1月2日」とあるのは「昭和17年1月2日」と、「平成18年4月1日」とあるのは「平成19年4月1日」と、前項中「平成18年度分」とあるのは「平成19年度分」と、「平成18年4月1日」とあるのは「平成19年4月1日」と、「100分の130」とあるのは「100分の160」と、「3分の2」とあるのは「3分の1」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成18年条例26号〕
8 市長は、附則第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定による旧条例第15条第1項(第1号を除く。)の保険料率、附則第5項第1号(前項において準用する場合を含む。)の割合、附則第5項第2号(前項において準用する場合を含む。)の旧条例所得割料率及び調整額、同号ア(前項において準用する場合を含む。)の平均年金収入及び社会保険料控除額、附則第6項(前項において準用する場合を含む。)の割合並びに附則第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定による旧条例第15条の5第1項(第1号を除く。)の保険料率を決定したときは、速やかに告示するものとする。
全部改正〔平成18年条例26号〕
(基礎賦課額等の所得割額の算定の特例)
9 平成18年度分及び平成19年度分の保険料に限り、新条例第13条及び第15条の4の規定の適用(附則第5項及び第6項(附則第7項において準用する場合を含む。)において適用する場合を除く。)については、新条例第13条第1項中「第15条の所得割の保険料率」とあるのは「第15条の所得割の保険料率に100分の140を乗じて得た数値の範囲内で市長が告示した所得割の保険料率」と、新条例第15条の4第1項中「次条の所得割の保険料率」とあるのは「次条の所得割の保険料率に100分の140を乗じて得た数値の範囲内で市長が告示した所得割の保険料率」とする。
10 附則第5項から前項までの規定は、新条例第9条に規定する納付義務者(納付義務者が被保険者でない世帯にあっては、その世帯に属する被保険者)のうち、市長が課税台帳その他の住民税の課税に係る資料によりこれらの規定による保険料の額の算定に必要なその者の所得金額を確認することができない者(新条例第13条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等が0円である者を除く。)の属する世帯については、適用しない。
追加〔平成18年条例26号〕
(委任)
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な経過措置は市長が定める。
一部改正〔平成18年条例26号〕
附 則(平成18年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市国民健康保険条例第6条第1項の改正規定 平成18年10月1日
(2) 第1条中札幌市国民健康保険条例附則第2項から第4項まで及び第6項から第10項までの改正規定 平成19年4月1日
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産に係る給付について適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例第11条及び附則第17項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第6号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、平成20年4月1日以後の被保険者の死亡に係る給付について適用し、同日前の被保険者の死亡に係る給付については、なお従前の例による。
3 新条例の規定(第7条第2項を除く。)は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第42号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の被保険者の出産に係る給付について適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第19号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定(第4条を除く。)は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第36号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第50号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市国民健康保険条例、札幌市介護保険条例及び札幌市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第11号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第19条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第7号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る札幌市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第26号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条及び第15条の2の4の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第36号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項及び第2項、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第15条の2の2第1項ただし書、第15条の3第1項ただし書及び第19条の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第68号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第20号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の2、第11条、第15条、第15条の2、第15条の2の4、第15条の2の5及び第15条の5の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合に適用する。
附 則(令和2年条例第44号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市国民健康保険条例附則第16条第1項から第3項まで、第2条の規定による改正後の札幌市後期高齢者医療に関する条例附則第3条第1項及び第2項並びに第3条の規定による改正後の札幌市介護保険条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第12号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第17条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第13条第1項、第19条第1項並びに附則第5条及び第18条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第41号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第14号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正後の第15条の2の2第1項並びに第19条第1項及び第3項の規定は、令和5年度以降の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第19条の4の規定は、令和5年11月以後に出産し、又は出産する予定の被保険者に係る保険料について適用する。
3 令和5年度の保険料に限り、改正後の第19条の4の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「当該年度に」とあるのは、「令和6年1月から3月までの月に」とする。
附 則(令和6年条例第17号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。



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