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○札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
昭和35年9月5日教育委員会規則第1号
札幌市立学校の児童、生徒等の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
題名改正〔昭和58年(教)規則19号・平成3年8号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則2号〕
(保護者等から徴収する共済掛金の額)
第2条 本市が法第17条第4項の規定により、災害共済給付契約に係る児童、生徒又は幼児の保護者又は里親その他の者(当該生徒が成年に達している場合にあっては、当該生徒。以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金の額は、次の表の左欄に掲げる児童、生徒又は幼児の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の児童又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の生徒の保護者等のうち、法第29条第2項各号のいずれかに該当する者については、経済的理由により共済掛金を徴収しないことができる。

児童、生徒又は幼児の区分

保護者等が負担する共済掛金の額

(1人当たり年額)

小学校又は義務教育学校の前期課程の児童及び中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の生徒

要保護児童生徒以外の児童及び生徒

460円

要保護児童生徒

20円

高等学校の全日制の課程又は中等教育学校の後期課程の生徒

1,400円

高等学校の定時制の課程の生徒

630円

特別支援学校の小学部の児童及び中学部の生徒

要保護児童生徒以外の児童及び生徒

370円

要保護児童生徒

20円

特別支援学校の高等部の生徒

1,400円

幼稚園の幼児

180円

備考 この表において要保護児童生徒とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒をいう。
一部改正〔平成27年(教)規則2号・31年4号・令和2年5号・4年6号・5年5号〕
(納入期限)
第3条 保護者等は、前条に規定する共済掛金を毎年6月30日までに本市に納入するものとする。
(共済掛金の不還付)
第4条 既納の共済掛金は還付しない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和35年度に限り、第3条中「毎年6月30日」とあるのは「昭和35年9月30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和38年(教)規則第6号)~附 則(平成19年(教)規則第3号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(教)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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