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○札幌市立保育所等における災害共済給付に係る共済掛金に関する規程
昭和35年8月27日訓令第24号
札幌市立保育所等における災害共済給付に係る共済掛金に関する規程
題名改正〔昭和58年訓令10号・平成27年2号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく札幌市立保育所及び札幌市立幼保連携型認定こども園における児童並びに札幌市立の施設において行う小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。)を利用する児童の災害に関する災害共済給付に係る共済掛金の徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年訓令2号・9号〕
(共済掛金の納期等)
第2条 前条の共済掛金は、毎年4月1日に在園する児童については同月30日までに、それ以外の児童については当該児童が入園した日の属する月の翌月の30日までに納入通知書により納入させるものとする。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期の10日前までに納入義務者に交付しなければならない。
一部改正〔平成27年訓令2号〕
(委任)
第3条 この訓令の施行について必要な事項は、子育て支援部長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 昭和35年度に限り第2条第1項中「毎年4月30日」とあるのは「昭和35年9月30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和36年訓令第28号)~附 則(平成15年訓令第12号)
省略
附 則(平成16年訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第9号)
1 この訓令は、平成27年6月23日から施行する。
2 札幌市立の施設において行う小規模保育事業を利用する児童に関する平成27年度分の共済掛金の納入に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日に在園する」とあるのは「平成27年4月1日から同年5月31日までに在園していた」と、「同月30日」とあるのは「同年7月31日」とする。



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