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○札幌市土地区画整理事業施行規程
昭和35年10月7日条例第33号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 費用の負担(第5条)
第3章 保留地の処分方法(第6条―第9条)
第4章 土地区画整理審議会(第10条―第15条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第16条・第17条)
第6章 評価(第18条・第19条)
第7章 清算(第20条―第25条)
第8章 雑則(第26条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により札幌市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称並びに施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第2条 事業の名称並びに施行地区及び工区に含まれる地域の名称は、別表1のとおりとする。
(事業の範囲)
第3条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第4条 事業の事務所は、札幌市役所内に置く。
2 市長は、前項の事務所のほか、施行地区に必要な事務所を置くことができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第5条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き札幌市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定により定める公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定により定める国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分価格)
第6条 市長は、法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下保留地という。)について当該土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を勘案し、法第65条第1項により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて、その最低処分価格を定めるものとする。
2 市長は、経済的変動その他の事由により必要がある場合には評価員の意見を聞いて、前項の規定により定めた最低処分価格を変更することができる。
(保留地の処分地積)
第7条 保留地の処分は、一宅地を形成する土地を標準としてその地積は100平方メートル以上とする。ただし、換地計画について必要がある場合には、この限りでない。
(公開抽せん等による処分)
第8条 保留地の処分は、公開抽せんによるものとする。ただし、特に市長が適当と認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。
2 前項の規定に基づき公開抽せん又は一般競争入札により保留地を処分するときは、その都度必要な事項を公告する。
(随意契約による処分)
第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる事由に該当するときは、随意契約(公開抽せんによるものを除く。)により保留地を処分することができる。
(1) 公開抽せんの申込者又は入札希望者がないとき。
(2) 入札の価格が最低処分価格に達しないとき。
(3) 公開抽せんの当せん者又は落札者が権利を放棄し、又は売買契約を締結しないとき。
(4) 売買契約を履行しないために、その契約を解除したとき。
(5) 第7条ただし書により保留地を処分するとき。
(6) 国又は公共団体が公共の用に供する施設等を必要とするとき。
(7) その他市長が適当と認めたとき。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称及び委員定数)
第10条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称、委員定数並びに委員定数のうち法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、別表2のとおりとする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選に必要な得票数)
第13条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項に規定する当選に必要な得票数は当該選挙において、選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第14条 施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙された委員の欠員が、定数の3分の1をこえるにいたつた場合は、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は、市長は、すみやかに補欠の委員を選任する。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第16条 換地計画について換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による公告があつた日から起算して2週間を経過した日現在の登記簿の地積(国有地については、その台帳地積とし、台帳に記載されていないときは、その実測地積とする。以下同じ。)によるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、地域を定めて登記簿の地積の査定を申請させることができる。
3 前項の申請は、市長が告示する期間内に、実測図及び隣接土地所有者の同意書を添付(隣接土地所有者との連署をもつて、これに代えることができる。)して行わなければならない。この場合において、同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。
4 前項の申請があつた場合において、市長が実測した地積又は査定した地積と登記簿の地積との差が登記簿の地積の100分の1を超えるときは、その実測した地積又は査定した地積によるものとし、100分の1以内のときは、登記簿の地積によるものとする。
5 市長は、適当と認める区域について実測した地積と、登記簿の地積との間に差異があるときは、実測した地積を宅地各筆の登記簿の地積に按分して、その地積を定めることができる。これにより実測した地積を按分する宅地は、次に掲げる宅地以外の宅地とする。
(1) 実測地積を前項の規定により査定した宅地
(2) 第1項に規定する日以前に、その地積を実測訂正したと認められる宅地
6 第1項に規定する日以後に分筆又は合筆を行つた宅地については、その日現在における分筆又は合筆前の登記簿の地積を標準として、市長が査定した地積をもつて登記簿の地積とみなす。
7 第1項に規定する日以後新たに登記簿に登記された宅地については、その登記地積によるものとする。
8 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認める土地については、実測した地積又は査定した地積によることができる。
(所有権以外の権利の地積)
第17条 換地について、所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部又はその一部を定める場合において、その標準となる従前の宅地の地積は前条まで確定した地積によるものとする。
2 前条で地積の確定した従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。この場合、申告又は届出地積が土地所有権地積と符合しないときは再調訂正して申告又は届出をするものとし、この申告又は届出によつても符合しないときは、土地所有権地積を申告又は届出にかかわる権利の地積に按分した地積をその権利の地積とする。
第6章 評価
(評定価額)
第18条 土地区画整理前後の土地の評定価額は、市長がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を参しやくし、評価員の意見を聞いて定める。
(権利価額の評定)
第19条 所有権以外の権利の存する土地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該土地の評定価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価額割合は、市長が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参しやくし、評価員の意見を聞いて定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額と換地の価額との比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差とする。
(清算金の相殺)
第21条 清算金を徴収すべき者に対し、交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、法第112条第1項の規定により供託する清算金があるときは、その清算金は相殺の対象としない。
2 前項の規定による相殺は、各筆(借地権等の権利の目的となつている宅地を含む。)ごとに、その徴収すべき清算金と交付すべき清算金とのそれぞれの金額のうち、金額の少いものから順次行うものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第22条 市長は、法第110条第1項の規定により徴収すべき清算金(前条の規定により相殺できる場合においては、相殺後の徴収すべき清算金をいう。以下「徴収清算金」という。)又は交付すべき清算金(前条の規定により相殺できる場合においては、相殺後の交付すべき清算金をいう。以下「交付清算金」という。)の総額が1万円以上である場合は、別表3に掲げるところにより徴収清算金を分割徴収し、又は交付清算金を分割交付することができる。この場合において、当該徴収清算金又は交付清算金には、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率により利子を付するものとする。なお、分割徴収し、又は分割交付する期間は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
(1) 徴収清算金 換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る貸付金の償還期間が5年以内であつて、据置期間が設けられておらず、かつ、その償還が元金均等半年賦償還の方法によるものに限る。)に係る利率と同一の利率(当該利率が同日における法定利率を超えるときは、当該法定利率)
(2) 交付清算金 換地処分の公告の日の翌日における法定利率
2 第2回以後の毎回の徴収清算金の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目とし、毎回の交付清算金の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目とする。
3 徴収清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、法第103条第1項の規定による換地処分の通知があつた日から、市長が指定する期間内に分納の申請をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、指定した期間を経過した後であつても、分納の申請をすることができる。
4 徴収清算金の分納を認める場合において第2回以後の毎回の納付金の元金の額は、分納を認められる徴収清算金の総額を分納の回数で除して得た額(100円未満の端数があるときは100円位に止める。)とし、第1回の納付金の元金の額は、分納を認められる徴収清算金の総額から第2回以後の納付金の元金の合計額を控除した額とする。
5 徴収清算金の分納を認められた者は、未納の徴収清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 市長は、徴収清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときは、未納の徴収清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 徴収清算金の分納を認められた者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
8 市長は、第1項の規定により徴収清算金を分割徴収し、又は交付清算金を分割交付する場合は、毎回の納付期限及びその金額又は毎回の交付期限及びその金額を定めて、徴収し、又は交付すべき者に通知するものとする。
一部改正〔平成29年条例32号・令和2年10号〕
(督促)
第23条 市長は、納付期限までに徴収清算金を完納しない者がある場合は、直ちにその者に対して督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第24条 前条の規定により督促を受けた者は、督促状において指定した期限(以下「指定納期限」という。)後にその督促に係る徴収清算金を納付する場合においては、当該納付すべき金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、当該延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を納付することを要しない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減免することができる。
(仮清算金への準用)
第25条 第20条及び第22条の規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。この場合において、第22条第1項第1号及び第2号中「換地処分の公告の日の翌日」とあるのは、「仮清算金の額の決定の日」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成29年条例32号・令和2年10号〕
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第26条 換地計画の縦覧についての公告があつた日から起算して換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権等についての申告及び届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日間を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権等についての申告及び届出は受理しない。
(建築物等の申告及び異動届)
第27条 市長は、施行地区内の建築物その他の工作物または竹木、土石等(以下「建築物等」という。)の所有者及び占有者から、当該建築物等又はその者の営業若しくは事業に関し、事業の施行上必要な事項につき申告書の提出を求めることができる。
2 前項の申告書を提出した後において、当該申告に係る建築物等又は営業若しくは事業に関する権利について異動を生じたときは、当事者は連署して直ちに市長にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申告書又は前項の届出を提出しなかつたために生じた損害については、異議を述べることができない。
(補償金の前払)
第28条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が建築物等を移転し、又は除却する場合において、市長は特に必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。
(代理人の指定)
第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で札幌市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、札幌市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したとき又はその代理人を変更したときは、直ちに市長に届出なければならない。
(住所等変更届)
第30条 施行地区内の土地または建築物等について権利を有する者が住所又は氏名、法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称を変更したときは、直ちに書面をもつて市長に届出なければならない。
(換地処分の時期)
第31条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画にかかわる区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第32条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、札幌都市計画豊平地区平岸土地区画整理事業に係る部分については、認可の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
1 この規程は、昭和42年3月1日から施行する。ただし、札幌都市計画手稲中央手稲地区土地区画整理事業に係る部分については、事業計画の許可の日から施行する。
2 手稲都市計画手稲東土地区画整理事業を札幌都市計画手稲東地区土地区画整理事業に名称変更の許可があるまでの間、「札幌都市計画手稲東地区土地区画整理事業」とあるを「手稲都市計画手稲東地区土地区画整理事業」と読み替えて適用する。
附 則(昭和43年条例第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業手稲中央地区本町土地区画整理事業に係る部分については、事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第19号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程第24条の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお、従前の例による。
3 改正後の条例の規定に定める利率等の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附 則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第40号)
この規程は、札幌圏都市計画事業元町地区中央土地区画整理事業及び札幌圏都市計画事業元町地区南土地区画整理事業のそれぞれの事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第51号)
この規程は、札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第18号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業菊水元町地区第2土地区画整理事業、札幌圏都市計画事業元町地区本町土地区画整理事業及び札幌圏都市計画事業厚別地区駅前第2土地区画整理事業に係る部分については、それぞれの事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第55号)
1 この規程は、札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業の事業計画の変更の公告の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、別に市長が定める日から施行する。
2 この規程施行前に、この規程による改正前の札幌市土地区画整理事業施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業の施行者、札幌市厚別地区駅前土地区画整理審議会及び関係権利者により札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業の施行地区についてなされた処分その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に基づき札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業の施行者、札幌市厚別地区駅前第1工区土地区画整理審議会及び関係権利者により札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の区域についてなされた処分等とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程による札幌市厚別地区駅前土地区画整理審議会の委員の職にある者は、この規程の施行の日において、それぞれ改正後の規程による札幌市厚別地区駅前第1工区土地区画整理審議会の委員とみなす。この場合において、改正後の規程による札幌市厚別地区駅前第1工区土地区画整理審議会の委員とみなされた者の任期は、それぞれの者が改正前の規程による札幌市厚別地区駅前土地区画整理審議会の委員となつた日から起算する。
4 札幌市土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程(昭和48年条例第18号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和49年条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
(1)~(4) 省略
(5) 札幌市土地区画整理事業施行規程
附 則(昭和49年条例第41号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、別に市長が定める日から施行する。
2 この規程施行前に、この規程による改正前の札幌市土地区画整理事業施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき札幌圏都市計画事業菊水元町地区第1土地区画整理事業の施行者、札幌市菊水元町地区第1土地区画整理審議会及び関係権利者により札幌圏都市計画事業菊水元町地区第1土地区画整理事業の施行地区についてなされた処分その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定に基づき札幌圏都市計画事業菊水元町地区土地区画整理事業の施行者、札幌市菊水元町地区第1工区土地区画整理審議会及び関係権利者により札幌圏都市計画事業菊水元町地区土地区画整理事業第1工区の区域についてなされた処分等とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前の規程による札幌市菊水元町地区第1土地区画整理審議会の委員の職にある者は、この規程の施行の日において、それぞれ改正後の規程による札幌市菊水元町地区第1工区土地区画整理審議会の委員とみなす。この場合において、改正後の規程による札幌市菊水元町地区第1工区土地区画整理審議会の委員とみなされた者の任期は、それぞれの者が改正前の規程による札幌市菊水元町地区第1土地区画整理審議会の委員となつた日から起算する。
4 札幌市土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程(昭和48年条例第18号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和50年条例第2号)
この規程は、札幌圏都市計画事業元町北土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第28号)
この規程は、札幌圏都市計画事業厚別旭町南土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第31号)
この条例は、札幌圏都市計画事業米里中央土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第13号)
この条例は、札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘南土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第33号)
この条例は、札幌圏都市計画事業丘珠第1土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程第24条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する指定納期限が到来する徴収清算金に係る延滞金について適用し、施行日前に当該指定納期限が到来した徴収清算金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業屯田土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業米里北土地区画整理事業及び札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘北土地区画整理事業に係る部分については、それぞれの事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業星置土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(平成2年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業百合が原土地区画整理事業及び札幌圏都市計画事業太平土地区画整理事業に係る部分については、それぞれの事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程第24条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定する指定納期限が到来する徴収清算金に係る延滞金について適用し、この条例の施行の日前に当該指定納期限が到来した徴収清算金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業西宮の沢土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。(平成4年10月2日)
附 則(平成5年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘西土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業東雁来第2土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(平成9年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業新琴似駅前土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(平成11年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に分割徴収が認められた徴収清算金に付する利子の利率については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に分割徴収が認められた徴収清算金で、平成11年7月1日以後に納付期限が到来するものについては、同日から付する利子に限り、この条例による改正後の札幌市土地区画整理事業施行規程第22条第1項に規定する徴収清算金に付すべき利子の利率により計算するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成12年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、札幌圏都市計画事業東さっぽろ土地区画整理事業に係る部分については、その事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。
附 則(平成16年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年条例第44号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条の政令で定める日から施行する。(政令で定める日=平成17年10月24日)
附 則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に分割納付が認められた徴収清算金に付する利子の利率については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第10号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前々日までに換地処分の公告があった場合又はこの条例の施行の日前に仮清算金の額の決定があった場合における分割徴収又は分割交付に係る清算金又は仮清算金に付すべき利子の利率については、改正後の第22条第1項第1号又は第2号(改正後の第25条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第38号)
この条例は、札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。(令和2年告示第5369号で、同2年9月25日から施行)
附 則(令和2年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

事業の名称

施行地区に含まれる地域の名称

工区に含まれる地域の名称

札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘西土地区画整理事業

手稲区 富丘3条6丁目及び富丘4条6丁目の各全部並びに富丘2条4丁目から富丘2条7丁目まで、富丘3条5丁目、富丘3条7丁目、富丘4条5丁目、富丘4条7丁目、富丘5条5丁目から富丘5条7丁目まで及び手稲本町5条1丁目の各一部


札幌圏都市計画事業東雁来第2土地区画整理事業

東区 東苗穂町、東雁来6条2丁目、東雁来6条3丁目、東雁来8条1丁目、東雁来8条2丁目及び東雁来町の各一部


札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業

北区 篠路3条7丁目及び篠路4条7丁目の各一部


一部改正〔平成24年条例77号・26年37号・28年11号・29年10号・30年43号・令和2年38号・46号・4年43号〕
別表2

事業の名称

審議会の名称

委員定数

(人)

選任する委員数

(人)

札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘西土地区画整理事業

札幌市手稲中央地区富丘西土地区画整理審議会

10

札幌圏都市計画事業東雁来第2土地区画整理事業

札幌市東雁来第2土地区画整理審議会

16

札幌圏都市計画事業篠路駅東口土地区画整理事業

札幌市篠路駅東口土地区画整理審議会

10

一部改正〔平成24年条例77号・26年37号・28年11号・29年10号・30年43号・令和2年38号・46号・4年43号〕
別表3

清算金の総額

分割徴収交付する期間

1万円以上2万円未満

1年以内

2万円以上5万円未満

2年以内

5万円以上10万円未満

3年以内

10万円以上20万円未満

4年以内

20万円以上

5年以内




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