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○札幌市中央卸売市場事業及び下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
昭和35年3月31日条例第20号
札幌市中央卸売市場事業及び下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
題名改正〔昭和57年条例8号〕
本市は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、本市が経営する中央卸売市場事業及び下水道事業に地方公営企業法のうち、第1章(第1条及び第2条を除く。)、第3章、第6章(第42条を除く。)及び附則第2項の規定を適用する。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第53号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(札幌市下水道条例等の一部改正)
2 札幌市下水道条例(昭和34年条例第4号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市営企業等調査審議会条例(昭和40年条例第32号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
5 省略
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略



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