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○札幌市立小学校等通学区域審議会条例
昭和35年3月31日条例第17号
〔注〕令和4年6月から改正経過を注記した。
札幌市立小学校等通学区域審議会条例
題名改正〔令和4年条例37号〕
(設置)
第1条 札幌市立小学校、札幌市立中学校及び札幌市立義務教育学校(次条において「小学校等」という。)の通学区域について、教育委員会の諮問に応ずるため、札幌市立小学校等通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔令和4年条例37号〕
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校等に就学する児童生徒の通学区域の設定及び変更に関する事項を審議し、その結果を教育委員会に答申する。
一部改正〔令和4年条例37号〕
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 父母と先生の会の会員
(3) 市立学校の教職員
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 教育委員会は、必要があると認めるときは、審議会に臨時の委員を置くことができる。
(委員長、副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(定足数)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(表決)
第7条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従前の例による。
(1) 札幌市青少年問題協議会
(2) 札幌市営企業調査審議会
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会
(4) 札幌市奨学審議委員会
(5) 札幌市教科用図書選定審議会
3、4 省略
附 則(令和4年条例第37号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会条例第1条に規定する札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、前項ただし書に規定する規定の施行の日に、第2条の規定による改正後の札幌市立小学校等通学区域審議会条例第1条に規定する札幌市立小学校等通学区域審議会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、同条例第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。



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