○札幌市議会議員き章規程
昭和34年5月12日市議会告示第1号
札幌市議会議員き章規程
札幌市議会議員徽章規程(大正15年市議会告示第68号)の全部改正(昭和25年2月市議会告示第15号)
札幌市議会議員徽章規程(昭和25年市議会告示第15号)の全部改正(昭和28年10月市議会告示第5号)
札幌市議会議員徽章規程(昭和28年市議会告示第5号)の全部改正(昭和34年5月市議会告示第1号)
第1条 札幌市議会議員のき章を次のとおり定める。

| 表 銀製金張雪の結晶模様(直径8ミリメートル)を紅紫色ビロード台(直径15ミリメートル)上に配する。 |

| 裏 黄銅製金メツキとし「札幌市議会議員章」の文字を表示し止金をつける。 |
第2条 前条のき章は、胸部の見易い所につけるものとする。
2 本人が議員の職を退いたときは、そのき章を返納させることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年市議会告示第1号)~附 則(昭和47年市議会告示第2号)
省略
附 則(昭和59年市議会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。