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○札幌市中央卸売市場の広告に関する規則
昭和34年12月10日規則第56号
札幌市中央卸売市場の広告に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市中央卸売市場(以下「市場」という。)の広告設備等に掲出する広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲出個所)
第2条 市場において広告を掲出する個所は、次のとおりとする。
(1) 広告板
(2) その他市長が指定する個所
(広告代理業者)
第3条 市長が必要と認める場合は、広告代理業者を指定し、広告の募集及びその募集した広告の掲出に必要な手続を行わせることができる。
2 前項の規定により、広告代理業者が広告の掲出に必要な諸手続を行う場合には、この規則において「広告主」とあるのを「広告代理業者」と読替えるものとする。
(広告の申込)
第4条 広告を掲出しようとする者は、広告申込書(様式1)により、広告模型を添えて市長の承認を受けなければならない。
(広告の承認)
第5条 市長は、前条の申込内容を適当と認めたときは、広告申込者に対して広告掲出承認書(様式2)を交付する。
2 次の各号の一に該当する広告の掲出は、承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるもの
(2) 内容が著しく誇張又は不健全と認められるもの
(3) その他市長が不適当と認めるもの
(広告料金)
第6条 広告の掲出を承認された者(以下「広告主」という。)は、市長の定める期日までに納めなければならない。
2 広告料金は前納とし、別表による。ただし、相当の理由があると認めるときは、減額若しくは免除することができる。
3 既納広告料金は、広告主の責によらない理由その他市長において特別の理由があると認めるとき以外は、還付しない。
(広告の掲出)
第7条 掲出を承認された広告は、市長が定める期日までに、広告主において所定の個所に掲出しなければならない。
(広告の期間)
第8条 広告掲出の期間は、特別の場合を除き掲出を指定した日から1年以内において市長が定める。
(承認の取消)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、第5条第1項の規定により承認を取り消し、又は広告内容の変更を命ずることができる。
(1) 広告主が指定期日までに広告料金を納付せず、又は広告を掲出しないとき
(2) 掲出された広告が、広告模型と著しく異るとき
(3) その他市長が必要と認めたとき
2 前項の場合において、広告主が損害を受けることがあつても、市長は、その責を負わない。
(広告の補修等)
第10条 広告主は、自己の掲出した広告について、市場の風致等をそこなわないよう常に注意し、市長が指示したときは直ちに補修その他必要な処置をしなければならない。
2 前項の場合において、広告主が市長の指示に従わないときは、市長において必要な措置を行い、その費用を広告主に負担させることができる。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

掲出個所

掲出単位

期間

広告料金

摘要

広告板

間口1メートルにつき

1月につき

1,000円

1 広告板掲出個所の区分は市長が別に定める。

2 広告に要する面積間口、期間等で、それぞれ単位に満たない端数があるときは、これを繰り上げるものとする。

間口1メートルにつき

1月につき

600円

広告掲出に要する面積1平方メートルにつき

1日につき

10円

その他

広告掲出に要する面積1平方メートルにつき

1月につき

2,000円以下において、そのつど定める。

様式1
様式2



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