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○札幌市街路灯補助金交付規則
昭和34年6月15日規則第31号
札幌市街路灯補助金交付規則
題名改正〔昭和63年規則28号〕
(目的)
第1条 この規則は、市内の夜間における交通の安全及び美観の保持を図るため、街路灯を設置し、又は維持する団体又は個人に対して補助金を交付することを目的とする。
一部改正〔昭和63年規則28号〕
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び道として使用されている土地で市長が指定するものをいう。
(2) 街路灯 灯柱、電柱又は架線に電灯を取り付けたもので、道路を照明するものをいう。
(3) 商店街組合等 地域の事業者又は住民で組織する団体であつて、その構成員の80%以上が当該団体が所在する地域内で店舗又は事務所等を設け、営業しているものをいう。
(4) 町内会等 商店街組合等以外の団体又は個人をいう。
一部改正〔昭和50年規則61号・63年28号・平成25年22号〕
(補助)
第3条 市長は、市内において街路灯を設置した者(以下「設置者」という。)又はこれを維持する者(以下「維持者」という。)に対し、予算の範囲内でその設置工事に要した経費(以下「設置費」という。)の一部、電灯料金の一部又は電球(不点灯により交換したものに限る。)の購入、不点灯の点検並びに街路灯の清掃、修繕及び塗装に要した経費(以下「維持費」という。)の一部について補助金を交付することができる。
一部改正〔昭和48年規則18号・63年28号〕
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる割合によつて算出した額とする。
(1) 設置費については、LED街路灯にあつてはその3分の2以内、その他のものにあつてはその3分の1以内
(2) 電灯料金については、商店街組合等に対してはその2分の1以内、町内会等に対してはその10分の7以内
(3) 維持費については、その3分の1以内
一部改正〔昭和48年規則18号・49年40号・50年61号・63年28号・平成13年23号・25年22号・令和2年23号〕
(補助金交付申請)
第5条 設置費に係る補助金の交付を受けようとする者は、街路灯設置費補助金交付申請書(様式1)に当該申請に係る設置工事の仕様書及び設計図を添付して、市長が特に認める場合を除き設置工事に着手する日前14日までに、市長に提出しなければならない。
2 電灯料金又は維持費に係る補助金の交付を受けようとする者は、街路灯電灯料金等補助金交付申請書(様式2)に、前年10月から9月までの電灯料金又は維持費の支払を証明する書類を添付して、12月20日までに市長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和63年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則27号〕
(補助金交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、設置費に係る補助については、街路灯設置費補助金交付決定通知書(様式3)により、電灯料金及び維持費に係る補助については、街路灯電灯料金等補助金交付決定通知書(様式4)により申請者に通知する。
全部改正〔昭和63年規則28号〕
(設置工事完了届)
第7条 設置者は、設置工事が完了したときは、工事完了後5日以内に街路灯設置工事完了届(様式5)を、市長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和63年規則28号〕
(設置費補助決定額の通知)
第8条 市長は、前条の規定により提出された街路灯設置工事完了届を審査し、実地を検査の上、補助金額を決定し、その旨を街路灯設置費補助決定額通知書(様式6)により設置者に通知する。
一部改正〔昭和63年規則28号〕
(補助金の交付)
第9条 補助金は、設置費については前条の規定、電灯料金及び維持費については第6条の規定による補助決定額の通知後、市長の指定する日に交付する。
一部改正〔昭和63年規則28号〕
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて不正な行為があつた場合
(2) その他補助することが不適当と認められる事実があつた場合
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該補助金の交付決定の通知を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
一部改正〔昭和63年規則28号・平成7年14号〕
(目的達成の義務)
第11条 補助金の交付を受けた設置者又は維持者は、常に街路灯の維持管理に留意し市内の美観保持等に努めなければならない。
一部改正〔昭和63年規則28号〕
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第12条 この規則の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
追加〔平成7年規則14号〕
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
追加〔昭和63年規則28号〕、一部改正〔平成7年規則14号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 省略
3 令和4年度における第4条第2号の規定の適用については、同号中「商店街組合等に対してはその2分の1以内、町内会等に対してはその10分の7以内」とあるのは、「その10分の7以内」とする。
追加〔令和4年規則41号〕
附 則(昭和36年規則第42号)~附 則(平成13年規則第23号)
省略
附 則(平成17年規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項及び様式2の規定は、平成16年10月以降の電灯料金又は維持費に係る補助金交付申請について適用する。
附 則(平成25年規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年規則第23号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
様式2
一部改正〔平成17年規則27号〕
様式3
様式4
様式5
様式6



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