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○札幌市生業資金貸付条例
昭和34年12月25日条例第37号
札幌市生業資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、やむを得ない事情により生活困難におちいつた市民の自立更生のために必要な資金貸付を行うことにより、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「要保護者」とは、やむを得ない事情により生活困難におちいり、生活保護法による保護を受け、または保護を受けるおそれのある者で、かつ、自立更生の意欲のある者をいう。
2 この条例において「生業資金」とは、要保護者が、その自立更生を図るのに資金を必要とする場合において、他の方法ではこれを調達することができないと認められるその必要な資金に充てるための貸付金をいう。
(資金の貸付)
第3条 市は、要保護者であつて生業資金を必要とする者のうち、市長が適当と認める者に対し、予算の範囲内で生業資金を貸付するものとする。
2 生業資金は、1世帯につき1口とし、その貸付金額は10万円を限度とする。
3 生業資金の償還期限は、据置期間1年を含み5年以内とし、その償還は分割償還の方法によるものとする。
4 生業資金の利率は年5パーセントとする。ただし、据置期間は無利子とする。
5 生業資金の借受人は、その借受の際、保証人1人以上を立てなければならない。
(一時償還)
第4条 市長は、生業資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、償還期限前であつても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段による貸付けを受けたとき。
(3) 償還金の支払を怠つたとき。
(4) その他市長が一時に償還させることが必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(延滞金)
第5条 市長は、生業資金の貸付を受けた者が、支払期日に償還金または前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、その未償還元金につき年9パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、市長は、特別の事情があると認めたときはその延滞金を減免することができる。
(償還金の免除等)
第6条 市長は、生業資金の貸付を受けた者のうち次に掲げる事由により貸付金を償還することが困難であると認められるものについては、当該貸付金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除し、またはその償還金の支払期日を延期することができる。
(1) 借受人が死亡したときまたは精神若しくは身体に著しい傷害を受けたため貸付金を償還し若しくは支払期日に償還金を支払うことができなくなつたと認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、扶助金品以外に収入を得ることができなくなつたとき。
(3) その他生業資金を償還することができない特別の事由があると認められたとき。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第7条 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく生業資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和35年2月10日)
附 則(昭和36年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の札幌市生業資金貸付条例第5条の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお、従前の例による。
3 改正後の条例の規定に定める利率等の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。



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