条文目次 このページを閉じる


○札幌市文化財保護条例
昭和34年10月15日条例第31号
札幌市文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、札幌市内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、札幌市(以下「市」という。)にとつて重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財をいう。
(市民、所有者等の心構)
第3条 文化財の所有者その他の関係者及び市民は文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行にあたつては関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(審議会)
第4条 委員会に札幌市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して委員会に建議する。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営については、委員会が定める。
(指定)
第5条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、市にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを、所有者及び権原に基く占有者、保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得て、市の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
(解除)
第6条 委員会は、前条第1項の規定により市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)がその文化価値を失つたとき、又はその他特殊の事由があるときは指定を解除することができる。
2 市指定文化財が市内に所在しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定をうけたときは前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第7条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし又は解除をしたときはすみやかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第8条 市指定文化財の所有者、占有者、保持者又は保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基く規則及び委員会の指示に従いその文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第9条 市指定文化財の所有者等(保持団体にあつては、代表者を含む。以下本条において同じ。)が変更したときは、新たな所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
2 市指定文化財の所有者等が氏名、名称若しくは住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
3 市指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し若しくは保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)も、代表者であつた者について同様とする。
(滅失、()損等)
第10条 市指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき
(2) その文化財の全部又は一部が滅失、()損若しくは亡失したとき
(3) 市指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があつたとき
(現状の変更)
第11条 所有者等が市指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可をうけなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
3 第1項の許可をうけた者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は現状変更の停止を命じ又は許可を取消すことができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、市指定文化財の修理その他の維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可をうけた場合は、この限りでない。
2 委員会は、必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(管理保存の勧告等)
第13条 委員会は、市指定文化財の保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査、報告等)
第14条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て市指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第15条 委員会は、市指定文化財の保存及び記録作成のため、必要と認めたときは予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金をうけた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
第16条 委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条第2項の条件に従わないとき。
(2) 申請の目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(3) 補助金をうけた文化財を他に有償で譲渡したとき。
2 委員会は、前項の規定による処分をするときは、当該補助金の交付を受けた者に対してその理由を示さなければならない。
(公開)
第17条 委員会は、市指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めて、その文化財を出品し又は公開するよう勧告することができる。
第18条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又は()損したときは、市は所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 教育委員会は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により指定されている無形文化財のうち、旧条例第5条第2項の規定による保持者の認定に代えて、この条例による改正後の札幌市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第5条第2項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この条例の施行後1年以内に、旧条例第5条第2項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新条例第5条第2項の規定により保持団体の認定をしなければならない。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条第1項の規定による札幌市文化財保護委員会の委員の職にある者は、この条例の施行の日において新条例第4条第1項の規定による札幌市文化財保護審議会の委員とみなす。
4 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる