○札幌市下水道条例
昭和34年1月29日条例第4号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理(第3条-第11条)
第3章 使用料等(第12条-第17条の3)
第4章 監督及び違反処分(第18条-第21条)
第5章 補則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、本市下水道の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、本市が管理するものをいう。
(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で、本市が管理するものをいう。
(3) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(4) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に掲げる者をいう。
第2章 管理
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次項から第5項までに定めるところによる。
2 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
3 排水施設の構造の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第2項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
5 前3項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
追加〔平成24年条例56号〕
(終末処理場の維持管理)
第3条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化が生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
追加〔平成24年条例56号〕
(し尿の排除の制限)
第4条 公共下水道へのし尿の排除については、水洗便所(汚水管が終末処理場を有する公共下水道に連結されているものに限る。)によつて、これを行なわなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第5条 特定事業場(法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者は次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。ただし、市長が定める項目に係る下水で、市長が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水で、市長が特に定めるものに対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に300ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき300ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項各号に掲げる項目に関する基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第5条の2 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、市長が定める項目に係る下水で、市長が定める水量に係るものについては、この限りでない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 令第9条の11第2項に規定する下水で、市長が特に定めるものに対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 温度 40度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 第1項第1号、第4号及び第5号並びに前項各号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。
(除害施設の設置等の届出)
第5条の3 前条の規定により、除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について市長が定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 市長は、前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条第1項又は第2項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあつては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、市長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(排水設備の設置等)
第6条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。
(1) 特殊な地形のため自然流下によつては、公共下水道への排出が困難と認められるとき。
(2) 前号の外、市長が特に必要と認めるとき。
(排水設備の基準)
第7条 排水設備は、次の各号に掲げる要件のほか、市長が別に定める基準によらなければならない。
(1) 汚水を排水するものは汚水桝に、雨水のみを排出するものは雨水桝に取付けること。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 排水管の内径は、おおむね100ミリメートル以上、排水渠の断面積は、これと同程度の流下能力のあるものを基準とし、排除すべき下水を支障なく流下させることができると認められるものとする。
(3) 耐水材料で造り、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(排水設備設置等の申請及び確認)
第8条 排水設備の設置又は改築(以下「排水設備設置等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、これを確認することができる。
(1) 排水設備設置義務者が排水設備設置等を承諾したとき。
(2) 排水設備設置義務者が第6条第1項及び法第10条第2項の義務を履行せず、かつ、排水設備設置等を承諾しないとき。
3 前2項の規定により確認を受けた者は、当該排水設備設置等の工事がしゆん工したときは、速やかに市長の検査を受けなければならない。
(指定工事業者の施工)
第8条の2 排水設備設置等の工事及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の設置又は改築の工事(以下「排水設備等工事」という。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行つてはならない。ただし、市長が別に定める工事は、この限りでない。
(指定工事業者の指定)
第8条の3 前条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請をした者が、次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、指定工事業者として指定するものとする。
(1) 北海道内に営業所を有すること。
(2) 前号の営業所ごとに、第8条の9第1項の規定により登録を受けた者が1人以上専属していること。
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第8条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 第8条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
キ 法人であつて、その代表者又は役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの
3 市長は、前項の規定により指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
一部改正〔平成25年条例6号・令和元年58号〕
(指定の有効期間)
第8条の4 第8条の2の指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から、その日の翌日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、市長が別に定める期間内に、指定の更新を受けなければならない。
3 前項の規定により指定の更新を受けた場合の指定の有効期間は、更新前の指定の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年間とする。
4 前条及び次条第1項の規定は、指定の更新の場合に準用する。
(排水設備指定工事業者証)
第8条の5 市長は、指定工事業者として指定を行つた者に対し、札幌市排水設備指定工事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者としての営業を廃止したとき、又は第8条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事業者証を返納しなければならない。
4 指定工事業者は、指定工事業者としての営業を休止したとき、又は第8条の8第1項の規定により指定の効力を一定の期間停止されたときは、その期間中指定工事業者証を返納しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、指定工事業者証の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事業者の責務)
第8条の6 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例及び規則に従い、適正な排水設備等工事の施工に努めなければならない。
(変更等の届出)
第8条の7 指定工事業者は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があつたとき、第8条の3第2項第3号ア、カ若しくはキのいずれかに該当するに至つたとき、又は指定工事業者としての営業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(指定の取消し又は一時停止)
第8条の8 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の2の指定を取り消し、又は一定の期間を定めて当該指定の効力を停止することができる。
(1) 第8条第1項に規定する排水設備設置等の確認を受けていない排水設備設置等の工事又は法第24条第1項の許可を受けていない排水施設の設置若しくは改築の工事を施工したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第8条の2の指定を受けたとき。
(3) 第8条の3第2項各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。
(4) 下水道に関する法令、条例及び規則に従つた適正な排水設備等工事の施工ができないと認められるとき。
(5) その施工する排水設備等工事が、下水道の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が指定工事業者として著しく不適当であると認めたとき。
2 第8条の3第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(業務登録)
第8条の9 指定工事業者は、営業所ごとに、第8条の11第1項各号に掲げる職務を行わせるため、次に掲げる要件を満たす者で市長の登録(以下「業務登録」という。)を受けたもの(以下「業務登録者」という。)を専属させなければならない。
(1) 規則で定める技能の要件を満たす者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第8条の13の規定により業務登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 暴力団員である者
エ 精神の機能の障害により業務登録者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 業務登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に業務登録の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の申請をした者が第1項各号に掲げる要件を満たす者であると認めるときは、業務登録を行い、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年条例6号・令和元年58号〕
(業務登録の有効期間)
第8条の10 業務登録の有効期間は、業務登録を受けた日から前条第1項第1号の規則で定める技能の要件を有効に満たす期間の満了の日までとする。
2 前項の業務登録の有効期間の満了に際し、引き続き業務登録を受けようとするときは、市長が定める期間内に、市長に業務登録の更新の申請をして、業務登録の更新を受けなければならない。
3 前条第2項及び第3項並びに第1項の規定は、業務登録の更新の場合に準用する。この場合において、同項中「業務登録を受けた日」とあるのは、「更新前の業務登録の有効期間の満了の日の翌日」と読み替えるものとする。
(業務登録者の責務等)
第8条の11 業務登録者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
2 業務登録者は、市の職員から第8条第3項に規定する検査への立会いを求められたときは、これに従わなければならない。
(業務登録の変更の届出等)
第8条の12 業務登録者は、氏名、住所その他規則で定める事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 業務登録者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該業務登録者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、市長にその旨を届け出るものとする。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(業務登録の取消し又は一時停止)
第8条の13 市長は、業務登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、業務登録を取り消し、又は一定の期間を定めて、業務登録の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 第8条の9第1項第2号ア、ウ又はエに該当する者となつたとき。
一部改正〔平成25年条例6号・令和元年58号〕
(公共下水道使用に関する届け出)
第9条 排水設備その他市長の定める施設によつて公共下水道の使用を開始しようとする者は、市長に届け出なければならない。使用を休止し、又は廃止しようとするときもまた同様とする。
(行為の制限)
第10条 法第24条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、着工の1月前までに、施設又は工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)の設置場所、構造等を表示した図面を、市長が別に定める申請書に添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(公共下水道に影響を与えない程度の工作物等の改築等で、市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、また同様とする。
(負担金に係る延滞金の徴収等)
全部改正〔平成24年条例3号〕
第3章 使用料等
(使用料)
第12条 使用者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、
別表1に規定する金額を基礎として算定した額(当該額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、排出汚水の水質が著しく悪いとき、又は著しく良いときは、市長は、別にこれを定めることができる。
一部改正〔平成26年条例22号・31年22号〕
(汚水排出量)
第13条 使用料算出の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところにより、市長が認定する。ただし、水道の使用水量又は水道水以外の水の使用水量と排出される汚水量とが著しく異なると認められるときは、市長は、その事実をしんしやくして汚水排出量を認定することができる。
(1) 水道水のみを使用する場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用する場合は、使用水量を測定することができる機器(以下「測定機器」という。)により測定された水量とする。ただし、測定機器がないときは、
別表2に定める基準により、市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量に測定機器により測定された水量又は
別表2に定める基準により市長が認定する水量を加えたものとする。
2 市長は、汚水排出量を認定するため必要があるときは、測定機器の設置等必要な措置をとることができる。
(届け出を行わないときの使用料)
第14条 第9条の規定による使用開始の届け出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところに従つて使用料を徴収する。
(1) 新たに排水施設を設置した場合は、排水施設の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号の場合を除く場合は、前使用者に引続き使用したものとみなす。
2 第9条の規定による使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、公共下水道を使用していない場合であつても使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は、2月分ごとに区分して市長が定める期日までに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月徴収の方法によることができる。
(使用料の前納)
第16条 市長は、使用者が土木又は建築工事その他必要と認める事由により公共下水道を使用するときは、使用開始の際に、市長が認定する汚水排出量に応じ、
別表1に規定する金額を基礎として算定した1月当たりの額の3倍に相当する額の範囲内で市長が使用期間をしんしやくして決定する額に100分の110を乗じて得た額の使用料を前納させることができる。
一部改正〔平成26年条例22号・31年22号〕
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(工事分担金)
第17条の2 市長は、次に掲げる者から市街化調整区域工事分担金(以下「工事分担金」という。)を徴収する。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)において建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)からの下水の排除に公共下水道を使用するため新たに排水設備を設置する者
(2) 市街化調整区域において公共下水道を使用するための排水設備が設置されている建築物等を増改築すること等により、当該建築物等の排水設備に係る排水負荷単位(排水設備の衛生設備器具が下水道施設の配管系統に与える負荷量の単位であつて、トラップ口径30ミリメートルの洗面器のそれを1とし、衛生設備器具の排水量、使用頻度等を考慮して衛生設備器具の種類ごとに市長が定めるものをいう。以下同じ。)の合計数値が増加する場合で、その増加後における排水負荷単位の合計数値が30を超える排水設備を設置し、又は改築する者
2 工事分担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる者 建築物等の排水設備1箇所につき70,000円。ただし、当該建築物等の排水設備に係る排水負荷単位の合計数値が30を超えるときは、その額に、当該合計数値を30で除して得た係数(0.1未満の端数が生じたときは、小数点第2位を四捨五入する。)を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる者 70,000円に、増改築後の建築物等の排水設備に係る排水負荷単位の合計数値のうち30(増改築前の建築物等の排水設備に係る排水負荷単位の合計数値が30を超えているときは、当該合計数値)を超える部分を30で除して得た係数(0.1未満の端数が生じたときは、小数点第2位を四捨五入する。)を乗じて得た額
3 工事分担金は、第8条第1項の申請書の提出後、市長が定める期日までに徴収するものとする。ただし、第1項各号に掲げる者が災害、盗難等の事故その他やむをえない事情により工事分担金を一時に納付することが困難であると認められるときは、その徴収を猶予することができる。
4 第11条、第17条、第19条第3号及び第20条の規定は、工事分担金について準用する。この場合において、第11条中「法第18条又は法第19条に規定する負担金」とあり、及び第17条中「使用料」とあるのは「第17条の2第1項に規定する市街化調整区域工事分担金」と、第19条第3号及び第20条中「使用料」とあるのは「工事分担金」と読み替えるものとする。
(接続負担金)
第17条の3 市長は、次の各号に定める者から接続負担金を徴収する。
(1) 建築物等の新築又は建設等により1秒間の最大汚水流出量(以下「流出量」という。)が
別表3に定める式により算出した水量(以下「別表の水量」という。)を超える排水設備を設置する者
(2) 建築物等の増改築等により当該増改築等後の建築物等に係る排水設備の流出量(以下「増改築後の流出量」という。)が増改築等前の当該建築物等に係る既存の排水設備の流出量(以下「増改築前の流出量」という。)より増加する場合でその増加後における流出量が
別表の水量を超える排水設備を設置し、又は改築する者
2 前項の接続負担金の額は、次の各号に掲げる水量0.1リツトル(0.1リツトル未満の端数が生じたときは、小数点第2位を四捨五入する。)につき18万円とする。
(1) 前項第1号の場合
当該排水設備の流出量のうち
別表の水量を超える部分の水量
(2) 前項第2号の場合
当該増改築後の流出量のうち
別表の水量(当該増改築前の流出量が
別表の水量を超えるときは、増改築前の流出量)を超える部分の水量
3 接続負担金は、第8条第1項の申請書の提出後、市長が定める期日までに徴収するものとする。
第4章 監督及び違反処分
(監督処分)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基く規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者
(3) 詐偽その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全上又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。
(1) 第8条第1項の確認を受けないで排水設備設置等を行つた者
(2) 第8条の2の指定を受けないで排水設備等工事を行つた者
(3) 偽りその他不正な行為によつて使用料の徴収を免れようとした者
(4) 前3号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
第20条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その従業員がその法人又は人の業務に関し前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者に過料を科するほか、その法人又は人に対して当該過料を科する。
第5章 補則
(あつせん委員会)
第22条 排水設備の設置又は水洗便所への改造(以下「水洗化等」という。)を円滑に実施し、もつて公共下水道の普及促進を図るため、学識経験者等で構成する札幌市水洗化等あつせん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、水洗化等を行おうとする者とその水洗化等に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合において、市長の要請に応じ、和解の仲介その他紛争の解決のために必要な事項の審議等を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任規定)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 札幌市下水道条例(大正15年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例の規定によつて築造した私設下水道のうち、第7条の基準に抵触しないと認められるものは、この条例に基く排水設備とみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例の規定によつて公設下水道を使用している者は、この条例に基く公共下水道の使用者とみなす。
附 則(昭和41年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和41年8月1日。ただし、第16条第2項ただし書又は別表1の改正規定は、昭和41年度9月分として徴収する使用料から適用する。)
附 則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第5号の規定は、昭和43年度4月分として徴収する使用料から適用する。
附 則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
(1)~(3) 省略
(4) 札幌市下水道条例
(5) 省略
附 則(昭和51年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は、昭和51年5月分として徴収する使用料から適用し、昭和51年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
(接続負担金に関する規定の適用)
3 改正後の条例第17条の2及び別表3の規定は、施行日以後における排水設備の設置又は改築の確認申請(以下「確認申請」という。)に係るものから適用する。
4 前項の規定にかかわらず、施行日以後における確認申請に係るもののうち、昭和51年6月30日までに改正後の条例第17条の2第1項に規定する建築物又は工作物の新築、建設等又は増改築等の工事に着手したものについては、改正後の条例第17条の2及び別表3の規定は、適用しない。
(札幌市下水道事業受益者負担金条例の一部改正)
5 札幌市下水道事業受益者負担金条例(昭和45年条例第1号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和52年条例第32号)
1 この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行後6月間(当該下水が一部改正法附則第2条第1項の政令で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、1年間)は、この条例による改正後の札幌市下水道条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の条例に基づいて設置した除害施設については、新条例第5条の2の規定により設置した除害施設とみなす。
4 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和55年条例第16号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例別表1の規定は、昭和55年5月分として徴収する使用料から適用し、昭和55年4月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例別表1の規定は、昭和60年6月分の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。ただし、昭和60年6月分の使用料の算定の基礎となる汚水排出量のうちこの条例の施行の日前の汚水排出量として市長が認定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第34号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第63号で平成4年5月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例第12条第2項、第16条及び別表1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、使用料を算定するに当たり基準とする汚水排出量が、施行日前の下水道の使用に係る汚水排出量と施行日以後の下水道の使用に係る汚水排出量とを合算したものである場合における当該基準とする汚水排出量に係る認定方法及び使用料の算定方法については、市長が別に定める。
附 則(平成4年条例第36号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第63号で平成4年5月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例別表1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、使用料を算定するに当たり基準とする汚水排出量が、施行日前の下水道の使用に係る汚水排出量と施行日以後の下水道の使用に係る汚水排出量とを合算したものである場合における当該基準とする汚水排出量に係る認定方法及び使用料の算定方法については、市長が別に定める。
附 則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下「特定使用に係る部分」という。))の当該確定した使用料(特定使用にあっては、当該確定した使用料のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限る。)に係る改正後の条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは、「100分の103」とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 改正後の条例第16条の規定は、施行日以後に開始する下水道の使用に係る使用料に適用し、施行日前に開始する下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
6 改正後の条例別表1の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、使用料を算定するに当たり基準とする汚水排出量が、施行日前の下水道の使用に係る汚水排出量と施行日以後の下水道の使用に係る汚水排出量とを合算したものである場合における当該基準とする汚水排出量に係る認定方法及び使用料の算定方法については、市長が別に定める。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成12年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6項から第11項までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の札幌市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後に提出された排水設備設置等の確認の申請書又は行為の制限の許可の申請書(以下「確認申請書等」という。)に係る排水設備等工事から適用し、施行日前に提出された確認申請書等に係る排水設備等工事については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において改正後の条例第8条の3第2項各号に掲げる要件を満たしている者として規則で定めるものは、同条の規定にかかわらず、規則で定める期間においては、改正後の条例第8条の2に規定する指定工事業者とみなす。
4 市長は、前項の規定により指定工事業者としてみなされた者について、遅滞なくその旨を告示するものとする。
5 施行日の前日において改正後の条例第8条の9第1項各号に掲げる要件を満たしている者として規則で定めるものは、同条の規定にかかわらず、規則で定める期間においては、同項に規定する業務登録を受けた者とみなす。
6 附則第3項の適用を受けない者であって改正後の条例第8条の2の指定を受けようとするものは、施行日前においても、改正後の条例第8条の3の規定の例により、指定の申請を行うことができる。
7 市長は、前項に規定する者が同項の申請を行ったときは、改正後の条例第8条の2から第8条の5までの規定の例により、指定の手続を行うものとする。
8 前項の手続により行われた指定は、改正後の条例の相当規定により施行日に行われたものとみなす。
9 附則第5項の適用を受けない者であって改正後の条例第8条の9第1項の業務登録を受けようとする者は、同条の規定の例により、施行日前においても業務登録の申請を行うことができる。
10 市長は、前項に規定する者が同項の申請を行ったときは、改正後の条例第8条の9及び第8条の10の規定の例により、業務登録の手続を行うものとする。
11 前項の手続により行われた業務登録は、改正後の条例の相当規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(平成21年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の札幌市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条及び別表1の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日以後最初に徴収する公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものに限る。以下同じ。)の用により排出される汚水に係る使用料の算定方法については、市長が別に定めるものとする。
4 平成22年度から平成25年度までの間に限り、この条例の施行の際現に公衆浴場の営業許可を受けている者(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の2第1項の規定により公衆浴場の営業者の地位を承継した者を含む。)並びにその者から施行日から平成26年3月31日までの間に同項の規定により公衆浴場の営業者の地位を承継した者及びこれに準ずる者として市長が別に定める者に係る改正後の条例別表1の規定の適用については、同表中附則別表左欄に掲げる字句は、下水道の使用に係る同表右欄に定める年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 前項の場合において、使用料を算定するに当たり基準とする汚水排出量が平成24年4月1日前の下水道の使用に係る汚水排出量と同日以後の下水道の使用に係る汚水排出量とを合算したものである場合又は平成26年4月1日前の下水道の使用に係る汚水排出量と同日以後の下水道の使用に係る汚水排出量とを合算したものである場合における使用料の算定方法については、市長が別に定めるものとする。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
平成22年度及び平成23年度 | 平成24年度及び平成25年度 |
100分の2.5 | 100分の2.5を乗じて得た金額に3分の1 | 100分の2.5を乗じて得た金額に3分の2 |
100分の10 | 100分の10を乗じて得た金額に3分の1 | 100分の10を乗じて得た金額に3分の2 |
附 則(平成24年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成24年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料(次に掲げる使用料を除く。)について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料及び次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から平成26年4月30日までの間であるものに係る使用料
(2) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が平成26年5月1日以後であるものに係る使用料
3 施行日前に、改正前の第16条の規定により施行日前に開始し施行日以後も継続する下水道の使用に係る使用料を前納させた場合において、施行日から平成26年4月30日までの間に精算を行うときの使用料の算定については、なお従前の例による。
4 前項に規定する場合において、平成26年5月1日以後に初めて精算を行うときの使用料の算定については、下水道使用料算定額(精算の際に、前納させた使用料を基準として、認定した汚水排出量及び使用期間に応じて算定する額をいう。以下この項において同じ。)のうち、特定部分(当該下水道使用料算定額を使用の開始の日から同月1日以後初めて精算した日までの期間の月数で除し、これに使用の開始の日から同年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に対応する部分をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の105を、特定部分以外の部分にあっては100分の108をそれぞれ乗じるものとする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成31年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る使用料(次に掲げる使用料を除く。)について適用し、施行日前の下水道の使用に係る使用料及び次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日以後の下水道の使用(施行日前から引き続くものに限る。次号において同じ。)のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が確定する日が施行日から平成31年10月31日までの間であるものに係る当該確定した使用料
(2) 施行日以後の下水道の使用のうち、当該使用に係る使用料の支払を受ける本市の権利が初めて確定する日が平成31年11月1日以後であるものに係る当該確定した使用料
3 施行日前に、改正前の第16条の規定により施行日前に開始し施行日以後も継続する下水道の使用に係る使用料を前納させた場合において、施行日から平成31年10月31日までの間に精算を行うときの使用料の算定については、なお従前の例による。
4 前項に規定する場合において、平成31年11月1日以後に初めて精算を行うときの使用料の算定については、下水道使用料算定額(精算の際に、前納させた使用料を基準として、認定した汚水排出量及び使用期間に応じて算定する額をいう。以下この項において同じ。)のうち、特定部分(当該下水道使用料算定額を使用の開始の日から同月1日以後初めて精算した日までの期間の月数で除し、これに使用の開始の日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に対応する部分をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の108を、特定部分以外の部分にあっては100分の110をそれぞれ乗じるものとする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表1
汚水排出量 | 単位 | 一般用の金額(1月当たり) | 公衆浴場用の金額(1月当たり) |
10立方メートルまでの部分 | ―――――――― | 600円 | 一般用の金額に100分の2.5を乗じて得た金額 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 67円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 91円 |
30立方メートルを超え100立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 118円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 145円 |
200立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 168円 |
1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分 | 1立方メートルにつき | 199円 |
5,000立方メートルを超える部分 | 1立方メートルにつき | 237円 | 一般用の金額に100分の10を乗じて得た金額 |
備考
1 一般用の金額は、公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものに限る。以下同じ。)以外の用により排出される汚水に係る使用料について適用する。
2 公衆浴場用の金額は、公衆浴場の用により排出される汚水に係る使用料について適用する。
別表2
排出される汚水の種類 | 汚水排出量の認定基準(1月当たり) |
家事の用により排出される汚水 | (1) 1戸5人までのときは10立方メートルとし、5人を超えるときは1人増すごとに2立方メートルを10立方メートルに加算する。 (2) 浴槽が設置されているときは1個につき3立方メートルを、水洗式大便器が設置されているときは1個につき2立方メートルを、水洗式小便器が設置されているときは1個につき1立方メートルを、前号の規定による水量にそれぞれ加算する。 (3) 前2号により難いときは、別に定める。 |
家事以外の用により排出される汚水 | 使用者の使用の態様等を勘案して市長が別に定める。 |
別表3
5リツトル+(((当該建築物等の敷地の面積(平方メートル)-1,000平方メートル)/1,000平方メートル)×3リツトル) |
備考
1 「敷地の面積」とは、新築又は増改築等後の建築物等に係る建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地について同令第2条第1項第1号の規定により算定される面積とする。ただし、これにより算定できない場合は、市長が別に定めるところによる。
2 1により算定した敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合は、これを1,000平方メートルとして計算する。